起訴と不起訴の違い

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刑事事件の捜査が進むと、被疑者は起訴もしくは不起訴のいずれかとなります。では、起訴・不起訴とはどのようなもので、どのような違いがあるのでしょうか。

そこで以下では、起訴と不起訴の違いについて解説します。

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目次

起訴とは

起訴とは、検察官が裁判所に対して犯罪の被疑者の刑事裁判を提起することをいいます。

犯罪を犯した人に刑罰を課すためには、刑事裁判によらなければなりません。起訴は刑事裁判を始めるためのものです。

起訴には次の種類があります。

起訴の種類通常の起訴簡易な手続きの起訴略式手続即決裁判手続

起訴には、大きく分けて通常の起訴と簡易な手続きの起訴の2種類があります。

通常の起訴

通常の起訴がされると、裁判所の法定に出頭し、証拠の提出や証人尋問などを行い、判決によって被告人の刑が言い渡されます。

簡易な手続きの起訴

通常の起訴は一般的に判決が下るまで時間がかかります。スピーディーに刑事裁判を終わらせるため、簡易な手続きの起訴として、略式手続・即決裁判手続の2種類があります。

略式手続

略式手続とは、書面審理のみで行われる手続です。書面審理で終わるため、刑罰の中でも比較的軽い罰金・科料を科す場合に、被告人の同意のもと行われます。

略式手続を行える要件被疑者が略式手続に同意している簡易裁判所に属する手続である刑罰が50万円以下の罰金または科料の事件である

よく交通事故で刑事事件となった場合に用いられます。

即決裁判手続

即決裁判手続とは、事件の内容がわかりやすく、争いが軽微な場合に、判決言渡しまでを原則として1日で行う手続です。

即決裁判手続は、通常の裁判と同様に裁判所の法廷で審理が行われますが、原則として判決はその日に言い渡されます。

即決裁判手続を行える要件①死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる事件ではない②事件が明白である等の事情によって即決裁判手続によるのが相当である③即決裁判手続を行うことの被疑者の同意がある

不起訴とは

不起訴とは、刑事事件について検察が被疑者を起訴しないことです。

刑事事件として取り扱われていても、必ず起訴されるわけではありません。

次のようなケースでは検察官は起訴しません。

検察が起訴しない場合嫌疑なし:被疑者が犯罪をしていないと判断嫌疑不十分:証拠が十分ではなく有罪の証明が困難起訴猶予:被疑者の有罪の証明ができる場合でも検察官の判断で起訴しない

起訴と不起訴の違い

犯罪を行った場合に起訴されるのと不起訴になるのとではどのような違いがあるのでしょうか。

身柄拘束が続くかどうか

逮捕されている場合、起訴されるとそのまま被告人勾留によって身柄拘束が続く可能性があります。一方、不起訴となると身柄は解放されます。逮捕は最大で72時間、被疑者勾留は最大20日ですが、被告人勾留は最初が2ヶ月でその後は1ヶ月ずつ延長が可能で、非常に長期の身柄拘束です。

刑罰が科されるかどうか

日本では起訴されると有罪となる可能性が99.9%と非常に高いです。そのため、よほどのことが無い限り刑罰が科されることになります。不起訴ならば刑罰は科されません。

前科がつくかどうか

起訴されて有罪となれば罰金や科料のみ・執行猶予がついた場合でも前科となります。不起訴ならば刑罰は科されません。不起訴となった場合には前歴がつくことになり、再度犯罪を起こしたときに不利な扱いを受けることになるので注意しましょう。

刑事事件になった場合には起訴されないように対策

刑事事件では、起訴されると身柄拘束がされ刑罰を科されて前科がつくことになります。そのため、刑事事件になった場合には、まず起訴されないように対策することが基本です。

冤罪である場合には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」で不起訴を目指す

身に覚えがないのに捜査の対象となっている・逮捕されたなどの場合には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」として不起訴になるのを目指します。この場合に特に重要なのが、取調べに対してきちんと自分は罪を犯していないことを主張し、自白や不利な供述を誘導されて証拠として作成させないようにすることです。

罪を犯してしまった場合には「起訴猶予」による不起訴を目指す

罪を犯してしまい、検察が起訴できるだけの十分な証拠を揃えている場合でも、起訴を必要としない場合には不起訴(起訴猶予)となります。

検察が起訴をするかどうかは、次の事情を考慮して決められます。

検察が起訴するかどうか判断する事情犯人に関する事項犯人の性格(本来は思いやりのある性格であるなど)犯人の年齢(若くてまだ更生の余地があるなど)犯人の境遇(家庭環境が悪いなど)犯罪に関する事項犯罪の軽重(比較的軽い罪であるなど)犯罪の情状(被害が軽微である・犯行が悪質ではないなど)犯罪後の情況(自首をした・示談を済ませたなど)

刑事事件の多くの場合、被害者と示談をして損害賠償を支払い、起訴猶予を目指します。

まとめ

起訴と不起訴の違いについて解説しました。起訴されると身柄拘束が長期化し、刑罰が科されて前科がつくので、生活への影響が大きいです。犯罪を犯してしまった場合には不起訴になるように活動する必要があります。事件の内容によって取るべき行動も異なるので、弁護士に相談することをおすすめします。

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