刑事裁判の流れを解説

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犯罪を行ったとして起訴されてしまうと刑事裁判が始まります。この刑事裁判はどのような流れで進むのでしょうか。

そこで以下では、刑事裁判の流れについて解説します。

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目次

犯罪発生から刑事裁判までの流れ

犯罪発生から刑事裁判までの流れを簡単に確認しましょう。

犯罪発生から刑事裁判までの流れ犯罪発生捜査逮捕勾留起訴

犯罪発生

犯罪が発生します。犯罪発生時に現行犯逮捕されるとすぐに身柄拘束されます。

捜査

犯罪について捜査が行われます。被疑者に任意の事情聴取をするために警察署に呼び出されることもあります。

逮捕

容疑が固まると被疑者を逮捕します。警察が裁判官に逮捕状を請求し、逮捕状に基づいて被疑者の身柄を拘束します。犯罪が軽微である場合で逃亡・罪証隠滅の恐れがない場合には逮捕されずに在宅で手続きが進むこともあります。

送検

警察から検察に身柄が送られます(送検)。検察で引き続き取調べなどの捜査が行われます。

勾留

逮捕から72時間以内に検察官が勾留の請求をします。勾留の請求が行われると最大20日(一部事件では23日)身柄拘束がされます。この間に起訴・不起訴が決められます。

起訴

検察官が起訴相当とした場合には起訴され、刑事裁判が始まります。なお、略式手続・即決裁判手続という簡易な手続きによる場合もありますが、本記事では通常の刑事裁判について解説します。

刑事裁判の流れ

刑事裁判は大きく次のような流れで進みます。

冒頭手続人定質問起訴状朗読黙秘権の告知罪状認否冒頭陳述
証拠調べ手続検察官の立証弁護側の立証証人尋問被告人尋問
弁論手続論告と求刑弁護側の弁論被告人の意見陳述
結審
判決言渡し

冒頭手続

刑事裁判の最初は冒頭手続から行われます。

人定質問

刑事裁判の被告人が本当に本人であるかどうかの確認をする人定質問が行われます。裁判官から被告人に対して氏名・職業・生年月日などを質問し、被告人がこれに答えることで確認が行われます。

起訴状朗読

検察官が起訴状を読み上げる起訴状朗読が行われます。起訴状には犯罪事実が記載されており、これを検察官が読み上げます。

黙秘権の告知

裁判官が被告人に対して黙秘権があることを告知します。黙秘権とは被告人が供述しない権利のことをいいます。被告人が供述しないことが理由で有罪とされることはありません。

罪状認否

被告人に対して罪を認めるかどうかを尋ねる、罪状認否が行われます。罪を認める、認めない(否認する)の他、一部のみを認めることもできます。

証拠調べ手続

冒頭手続が終わると証拠調べ手続が行われます。

冒頭陳述

被告人の生い立ちから、犯罪に至る動機や経緯、犯行の様子など検察が考えるストーリーを示す、冒頭陳述が行われます。被告人が罪を認めていない否認事件の場合には弁護側も冒頭陳述を行います。

検察官の立証

検察官による証拠の立証が行われます。検察官が証拠の取調べを請求し、裁判官が証拠として採用するもののみが取調べの対象となります。検察官の請求した証拠について弁護側が意見を述べることができます。

弁護側の立証

同じように弁護側からも証拠の取調べを請求します。裁判官が証拠として採用すれば取調べの対象となります。

証人尋問

証人がいる場合には証人尋問が行われます。証人の請求をした側から主尋問が行われ、次に相手から反対尋問が行われます。最後に裁判官から質問が行われます。証人尋問はまず犯罪に関する証人から始まり、その後に情状証人への尋問が行われます。

被告人尋問

最後に被告人に対する尋問が行われます。犯罪に関する尋問・情状に関する尋問両方が対象です。

弁論手続

証拠調べが終わると弁論手続によって刑事裁判を締めくくります。

論告と求刑

証拠調べの結果などをもとにして、事実関係や法的問題点について整理し、被告人の処罰について意見を述べる論告と、刑について述べる求刑が行われます。

弁護側の弁論

検察官の論告・求刑に応じて、弁護側も事実関係や法的問題、量刑についての意見を述べます(弁論)

被告人の意見陳述

最後に裁判官から被告人に意見を述べるように求められます。

結審

以上の手続きが終わると刑事事件は結審します。このときに判決言渡しの期日が決められます。被告人が罪を認めているでは1日で終了することもありますが、被告人が罪を認めていない否認事件や、共犯者が多数いたり、重大な事件である場合には数回に分けて期日が開かれます。

判決言渡し

判決言渡し期日に再度出廷します。主文として有罪・無罪と刑罰が言い渡された後、その理由や、今後反省をし、どのような人間になって欲しいかなどが述べられます。死刑判決が出る場合は先に理由から述べられ、最後に死刑が言い渡されます。

まとめ

刑事裁判の流れについて解説しました。刑事裁判は人に対して刑罰という重大な人権侵害を与えるものなので、その手続は慎重に行われます。刑事事件を起こしてしまった場合、起訴されて刑事裁判になる前に被害者と示談をするなどして起訴されないようにすることが重要です。そのためにも早めに弁護士に相談・依頼して、不利益な取扱を回避するようにしましょう。

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