自首したら罪が軽くなる?

自首したら罪が軽くなる?

犯罪を行ってしまった場合に、起訴を避けたり、罪を軽くするための対策にはさまざまな方法があります。その中の一つに「自首」があるのですが、自首をすれば、本当に罪が軽くなるのでしょうか。また、自首とよく似た「出頭」とはどのような違いがあるのでしょうか。

そこで以下では、自首すると罪が軽くなるのかについて解説します。

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目次

自首とは

「自首」とは、自ら警察などの捜査機関に出向き、自分の犯した罪を申告する行為のことをいいます。法律上、自首は「犯罪が発覚する前」に行われる必要があり、発覚前に自ら申告した場合に限って、刑の軽減を受けられることがあります。

なお、内乱予備罪内乱陰謀罪内乱幇助罪私戦予備罪身代金目的略取等予備罪などの規定には、自首により必ず免除する旨の規定があります(身代金目的略取等予備罪については、必ず免除または減軽)。

自首と出頭の違い

自首と似たような言葉に「出頭」があります。

出頭とは、警察が事件を把握した後に警察署に出向いて自分の犯した罪を申告する行為をいいます。警察が事件を把握した後の行為である点で自首とは異なります。出頭をしても法律上は刑を減軽または免除する規定はありません。ただし、反省の態度を示していることが情状として考慮される可能性はあります。

自首すると刑が軽くなるのか

刑法第42条第1項は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。あくまで「できる」と定めるにとどまるので、必ず刑が軽くなるわけではありませんもっとも、自首によって刑の減軽を受けられれば刑法第68条の規定通りに罪が軽くなります。

減軽後の刑
死刑無期懲役・もしくは無期禁錮または10年以上の懲役もしくは禁錮
無期の懲役または禁錮7年以上の有期懲役または有期禁錮
有期の懲役または禁錮を減軽するとき長期および短期の1/2を減じる
罰金を減軽多い額および少ない額の1/2を減じる
拘留を減軽長期の1/2を減じる
科料を減軽多い額の1/2を減じる

他の自首のメリット

刑の減軽を受けられること以外にも次のようなメリットがあります。

刑の減軽以外の自首のメリット
  • 逮捕を避けられる可能性が高まる
  • 起訴を避けられる可能性が高まる

逮捕を避けられる可能性が高まる

逮捕は、逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に行われますが、自首することで逃亡や罪証隠滅の恐れがないと判断され、逮捕を避けられる可能性が高まります

起訴を避けられる可能性が高まる

犯人の性格・年齢および境遇、犯罪の軽重および情状、犯罪後の情況によって、起訴しないことが適切と判断される場合、検察官は起訴しないことがあります。自首によって犯罪後の状況として反省していると判断されれば、起訴を避けられる可能性が高まります

自首のデメリット

一方で自首には次のようなデメリットもあります。

自首のデメリット
  • 捜査機関に犯罪の情報を与えてしまうことになる
  • 自首をしても逮捕される可能性はある

捜査機関に犯罪の情報を与えてしまうことになる

自首しなければ捜査機関に犯罪がバレないというケースもあります。また、犯罪がバレたとしても証拠を十分に収集できず、起訴できない場合もあります。つまり、自首によって捜査機関に新たな情報を与えることになってしまいます。

自首をしても逮捕・勾留される可能性はある

自首しても逮捕される可能性はあります。逮捕は逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に行われるので、重罪にあたる行為を行った場合には自首したからといって、必ずしも逮捕を免れるわけではありません。

自首をする場合の注意点

自首は大きな決断であり、場合によっては人生を左右する一歩にもなり得ます。軽率に行動するのではなく、慎重に準備をすることが重要です。

自首の手続き

自首をする場合、最寄りの警察署に直接出向いて犯罪を犯したことを伝えます。警察署では事情聴取を受け、供述調書が作成されます。その後逮捕されるか、在宅での捜査になるかは、犯罪の内容や証拠の状況などによって異なります。逮捕されることを想定し、持ち物や服装なども含めて、事前にある程度準備をしておくのが望ましいでしょう。

弁護士に自首に同行してもらったほうがよい?

自首する場合には弁護士に同行してもらうことができます。弁護士がいれば、精神的な支えになるのはもちろん、自首に際して、弁護士に犯罪事実を文書にまとめてもらい、報告書として提出するなど、自首で伝えるべきことや持参物などのアドバイスがもらえ、反省の意思をきちんと示せるようサポートしてもらえます。

まとめ

自首は、法律上「犯罪が発覚する前に自ら申告すること」とされており、正しく行えば刑が軽くなる可能性があります。もっとも、自首したからといって必ずしも不起訴や無罪になるわけではなく、反省の態度や被害者との示談状況なども含めた総合判断によります。自首は有効な手段ですが、他にも被害者と示談をするなど刑事事件を有利にすべきポイントはいくつもあります。

自首を考えている場合には、いきなり警察に行くのではなく、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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