賭博・裏カジノ・闇スロットで逮捕されたら

賭博・裏カジノ・闇スロットで逮捕されたら

賭博・裏カジノ・闇スロットで逮捕された場合、今後どうなるのか不安に感じる方も多いでしょう。

最近では、オンラインカジノが話題になっており、どのような行為が取り締まりの対象になるのか気になるところです。

以下では、賭博の定義、裏カジノや闇スロット、公営ギャンブルの合法性、刑法の適用範囲、よくある事例について解説します。

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目次

賭博とは

ここでは、賭博罪・常習賭博罪・賭博場開張等図利罪について解説します。

賭博罪

刑法185条は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定しています。

賭博行為とは、勤労などの正当な手段によらず、偶然の結果により金銭などの財産を得ようと、他人と争う行為です。このような行為は、国民の射幸心を助長し、勤労の美徳を損なうだけでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらには国民経済に深刻な影響を与えるおそれもあることから、社会の風俗を乱すものとして処罰の対象とされています

賭博とは、2人以上の者が、偶然の勝敗に財物や財産上の利益を賭け、その得失を争う行為をいいます。

偶然の勝敗」とは、勝敗が偶然の要素に左右されることであり、当事者がその結果を確実に予測したり自由に操作したりできない状態のことです。

たとえば将棋やスポーツのように、技量や体力が勝敗に影響を与える場合であっても、わずかでも偶然の要素が入り込む余地があれば、賭博に該当する可能性があります。

判例では、米穀取引所の相場変動闘鶏ジャンケン花札、いわゆる「ピン倒し」(撞球遊技)による勝敗が、いずれも偶然性を伴う行為として認定されています。

なお、賭博行為に参加するすべての者について偶然性が必要です。したがって、勝敗の結果をあらかじめ知っていたなど、偶然性が存在しない者が参加した場合、騙して賭けさせた者には詐欺罪が成立する一方、相手側には賭博罪が成立しないと解されています。

財物または財産上の利益」(以下「財物等」といいます)には、金銭のほか、不動産や債権など、一定の経済的価値を持つものが含まれます。

得喪を争う」とは、勝者が財物等を得て、敗者がそれを失う関係にあることを意味します。この点から、たとえば福引や懸賞などは偶然の要素を含んでいても、参加者が財産を失うリスクを負っていないため、賭博とはみなされません。

賭博罪は挙動犯であり、実際に財産の移転などの結果が発生しなくても、行為に着手した段階で既遂とされます。

なお、前述の条文ただし書にある「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」には、賭博罪は成立しません。これは、形式的には賭博に該当する場合でも、社会通念上問題とされない軽微な行為については処罰を免除するという趣旨です。

判例によれば、「一時の娯楽に供する物」とは、その場で消費されるようなごく少量の物品を指し、たとえば茶菓食事煙草などが典型とされています。ただし、金銭を賭ける行為については、たとえ少額であってもこの適用はなく、賭博罪が成立するとするのが判例の立場です。

常習賭博罪

刑法186条1項は、「常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。

常習性とは、賭博を繰り返す習慣を指し、そのような行為者の人格的属性の発現として賭博が行われたことに基づいて、常習賭博罪は責任が加重されています

判例によれば、常習性を認定する資料としては、賭博の種類賭博の前科があることや、反復して賭博行為を行った事実が重視されています。

賭博場開張等図利罪

刑法186条2項は、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。

ここでいう「賭博場の開張」とは、犯人が自ら主宰者として、自己の支配下で賭博を行う場所を開設することを指します。

賭博場」とは、賭博を行うための場所や、そのために設けられた設備全体を意味します。

開張」とは、そうした賭博場の設営にあたり、主宰的立場に立って開場を準備・運営することです。

また、「博徒」とは、常習的あるいは職業的に賭博を行っている者を指します。

この罪が成立するためには、賭博場を開設したり、博徒を組織したりすることに加えて、利益を得ようとする目的(図利の目的)が必要です。つまり、処罰の対象となるには、客観的な行為に加えて、主観的に「利益を図る意思」が伴っていなければなりません。

判例によると、「図利の目的」とは、「その賭場において、賭博をする者から、寺銭、または手数料等の名義をもって、賭場開設の対価として、不法な財産的利得をしようとする意思」を意味します。

裏カジノ

裏カジノとは、国内で違法に運営されているカジノのことをいいます。

「特定複合観光施設区域整備法」(IR整備法)により、IR・カジノ制度が具体的に実施されるまでは、現時点における日本でのカジノは違法になります。

したがって、裏カジノは、賭博にあたり、賭博をした者は賭博罪、常習として賭博をした者は常習賭博罪、賭博場を開張した者は賭博場開張図利罪として処罰されます。

闇スロット

パチンコ営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」といいます)に基づき許可を受けたパチンコ店により行われ、そのパチンコ店に設置されているパチスロ(回胴式遊技機)も同様に法律に則ってパチスロメーカーにより開発製造されたものです。

闇スロットは、風営法に基づき許可を受けていない無許可営業の店舗で、かつ設置されているパチスロも許可を受けずに違法に改造され、賭博として営業されていることをいいます。

したがって、闇スロットでの遊技は、賭博にあたり、賭博をした者は賭博罪、常習として賭博をした者は常習賭博罪、賭博場を開張した者は賭博場開張図利罪として処罰されます。

公営ギャンブルの合法性

賭博罪に該当しうる行為であっても、特別法によってその運営が許容されている場合は、正当業務行為(刑法35条)として違法性が阻却され、犯罪を構成しません。

たとえば、競馬の開催は、賭博に該当しうる行為ですが、競馬法によって、「馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図る」という正当な目的に基づき、中立的な主体によって適正・公正に事業が運営されていることから、正当業務として違法性が認められません

正当業務行為として違法性が阻却される公営ギャンブルは、競馬競輪競艇オートレースの4競技です。

賭博についての刑法の適用範囲

賭博罪・常習賭博罪・賭博場開張等図利罪は国内犯ですので、「日本国内において罪を犯した」(刑法1条)場合に刑法が適用されます。賭博に関する犯罪が国外で行われた場合、刑法は適用されません。

判例・通説(偏在説)の立場からは、構成要件に該当する事実のうち、少なくとも一部(行為または結果)が国内で発生していれば、その行為は国内犯として処罰できます

国内から賭博行為に参加できる場合は、刑法の構成要件該当性が認められます。正犯に賭博罪等が成立する場合は、共犯行為(教唆・幇助)が国内で行われていれば、刑法が適用でき、関与者を国内犯として処罰することができます

よくある事例

賭博でよくある事例は、以下のとおりです。

国外でカジノ遊技を行うケース

国外で賭博行為を行うことは、国外犯になります。日本国民が国外で賭博行為をしても、これを処罰する規定がないため、処罰されません。すなわち、国外での賭博行為は、賭博罪の構成要件に該当しません

したがって、正犯の行為が構成要件に該当しないことから、海外カジノに参加するツアーを企画した国内事業者も、共犯行為(教唆・幇助)について不可罰となります。

国内から国外のオンラインカジノに参加するケース

オンラインカジノとは、賭客がスマートフォンやパソコンなどを使って、オンラインカジノサイトにアクセスし、現金・暗号資産・電子マネーなどを賭けてスロットマシン、ルーレット、トランプ、スポーツベッティング(スポーツ試合を対象とする賭け)といったゲームを行うものを指します。

このようなオンラインカジノは、「偶然の勝敗に財物や財産上の利益を賭け、その得喪を争う行為」に該当し、賭博行為とみなされます。

たとえ国外の法制度においてオンラインカジノが合法であっても、国内から日本人がそのオンラインカジノにアクセスして賭博を行った場合、日本国内での犯罪(国内犯)として、賭博罪または常習賭博罪が成立します。

また、賭博罪は実行に着手した時点で既遂となるため、オンラインゲームに参加した段階で罪が成立することになります。

違法性があるかどうかの判断は、日本法に基づいて行われます。したがって、海外で合法なサービスであっても、それが日本国内での法律に違反していれば、処罰の対象となるのです。

警察庁の公表資料によると、以下のようなケースで検挙例があります。

オンラインカジノに関する検挙例
  1. 国内の自宅に設置されたパソコンを使用して、国外の会社が運営するオンラインカジノサイトにアクセスし、同サイト上のディーラーと賭博を行った賭客が賭博罪で検挙されたケース。
  2. 国内の賭客が、自宅などから国外のサーバーに設置されたオンラインカジノサイトにアクセスし、金銭を賭けていた場合、運営者が常習賭博罪、賭客が賭博罪で検挙されたケース。

国外のオンラインカジノを国内から運営するケース

オンラインカジノの運営者が、日本国内にいながら、国外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトを管理・運営している場合でも、日本国内で賭博場開張等図利罪が成立します。

実際に、東京高等裁判所平成25年2月22日判決およびこれを是認した最高裁判所平成26年11月25日決定では、次のような判断が示されています。

米国に設置されたコンピュータにわいせつ画像を保存し、日本国内の顧客がそれをダウンロードできるようにした事案について、「被告人らは国内における顧客のダウンロードという行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを頒布したのであって、刑法175条1項後段の実行行為(頒布)の一部が国内で行われていることに帰するから、国内犯として処罰することができる」とされました。

この判例の考え方に基づけば、オンラインカジノ運営者が日本国内の利用者に対して国外の賭博サイトを提供している場合、その運営行為の一部が日本国内で行われていると評価されるため、国内犯として賭博場開張等図利罪に問われる可能性があります。

さらに、参加者が日本国内でスマートフォンなどを使って遊技している場合、その場所も「賭博場」の一部を構成するとみなされます。つまり、国内において賭博場が開張されていると解釈される余地があり、やはり賭博場開張等図利罪の対象となります。

なお、警察庁の資料でも、国外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトを運営し、国内の賭客に賭博をさせていた者を、賭博場開張等図利罪で検挙した事例が紹介されています。

国外のオンラインカジノの決済代行のケース

国外で運営されているオンラインカジノサイトにおいて、国内でオンラインカジノの入金や出金といった決済を代行する業者については、少なくとも賭博幇助罪が成立すると考えられます。

国外のオンラインカジノのアフィリエイターとして関与するケース

国外のオンラインカジノを広告・宣伝するアフィリエイターの行為は、国外のオンラインカジノに誘い入れ、賭博行為を促進する役割を果たしているもので、少なくとも賭博幇助罪が成立すると考えられます。

また、広告・宣伝に加え、アフィリエイター自身も賭博行為に参加していた場合は、アフィリエイターについて賭博罪(あるいは常習賭博罪)が成立します。

警察庁の資料によれば、国外のオンラインカジノサイト運営者との間でアフィリエイト契約を結び、動画配信サイトなどで国外のオンラインカジノサイトを利用するように勧誘していた者を常習賭博幇助罪で検挙したとしています。

まとめ

賭博・裏カジノ・闇スロットで逮捕された場合、不安や疑問が募ることと思います。被疑者の早期釈放や不起訴を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、捜査機関や裁判所に対して適切に働きかけます。経験豊富な弁護士であれば、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスを受けることができ、被疑者に有利な結果を引き出す可能性が高まります。賭博・裏カジノ・闇スロットでお困りの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。

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