著作権法違反で逮捕されたら

著作権法違反で逮捕されたら

著作権法違反で逮捕された場合、いつまで身柄拘束が続くのか、また、検察官の処分や裁判所の裁判結果がどのようになるのかと、不安に感じる方も多いでしょう。

被疑者のご家族も、検察官の処分や裁判所の裁判結果が少しでも被疑者に有利になることを願い、刑事事件に精通した弁護士を頼りたいと望んでいることでしょう。

そこで以下では、著作者の権利とは著作権法違反の罪の罰則規定著作権法違反の罪の検察庁新規受理状況著作権法違反の罪で逮捕された後はどうなるのか著作権法違反の罪の終局処理状況著作権侵害の罪に関する量刑の動向などについて説明します。

なお、以下では、著作隣接権についての説明を省略しており、著作権法における条文は、条文番号のみを掲げています。

また、検察庁新規受理人員とは、検察官認知または直受の事件および司法警察員から送致・送付された事件の人員をいいます。

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目次

著作者の権利とは

著作者の権利は、著作者人格権著作権の2つに大別されます(17条1項)。

これらの権利は、著作物を創作した時点で、特別な手続きを要することなく発生します(17条2項)。

著作者とは、「著作物を創作する者」をいいます(2条1項2号)。著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したもの」であって、「文芸、学術、芸術または音楽の範囲に属するもの」をいいます(2条1項1号)。

以下で、著作者人格権と著作権の内容について見てみましょう。

著作者人格権

著作者人格権とは、著作者の人格的利益を保護する権利です。

著作物は、著作者の思想や感情を表現したものであり、これが無断で公表されたり、内容を無断で変更されたりすると、著作者の人格的利益が損なわれるおそれがあります。

そのため、著作物には法的な保護が与えられています。

著作者人格権には、以下のような権利があります。それぞれの権利について見てみましょう。

公表権

公表権とは、まだ公表されていない自分の著作物について、それを「公表するかしないかを決定できる権利」(無断で公表されない権利)をいいます(18条1項)。

氏名表示権

氏名表示権とは、自分の著作物を公表する際に、著作者名を表示するかしないか、また、表示するとすれば、実名(本名)とするか、変名(ペンネームなど)とするかを決定できる権利をいいます(19条1項)。

同一性保持権

同一性保持権とは、自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変」(変更や切除など)されない権利をいいます(20条1項)。

著作権

著作権とは、第三者による無許諾での著作物利用行為を禁止する権利です。21条~28条に規定されています。以下で、それぞれの権利について見てみましょう。

複製権

複製権とは、手書き、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積など、どのような方法であれ、著作物を無断で「形のある物に再製(コピー)」されない権利のことです(21条)。

上演権・演奏権

上演権・演奏権とは、著作物を無断で公衆向けに上演(演劇等の場合)や演奏(音楽の場合)されない権利のことです(22条)。

上映権

上映権とは、著作物を無断で映写機等を用いて公衆向けに上映(スクリーンやディスプレーへの映し出し)されない権利のことです(22条の2)。

公衆送信権・公の伝達権

公衆送信権とは、著作物を無断で放送、有線放送、インターネット等で公衆向けに送信されない権利のことです(23条1項)。

公の伝達権とは、公衆送信される著作物を、無断でテレビなどの受信装置を使って公衆向けに伝達(公衆に見せたり聞かせたり)されない権利のことです(23条2項)。

口述権

口述権とは、小説等の言語の著作物を、無断で朗読などの方法により公衆に伝達されない権利のことです(24条)。

展示権

展示権とは、美術の著作物の原作品と未発表の写真の著作物の原作品を、無断で公衆向けに展示されない権利のことです(25条)。

頒布権

頒布権とは、映画の著作物(映画、アニメ、ビデオなどの録画されている動く映像)や複製物を、無断で頒布されない権利のことです(26条)。

頒布とは、公衆向けに譲渡したり、貸与したりすることをいいます。

譲渡権

譲渡権とは、著作物の原作品または複製物を、無断で公衆向けに譲渡されない権利のことです(26条の2)。

貸与権

貸与権とは、映画の著作物以外の著作物の複製物を、無断で公衆向けに貸与されない権利のことです(26条の3)。

翻訳権、翻案権等

翻訳権・翻案権等とは、著作物(原作)を、翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などにより、創作的に加工することによって、二次的著作物を無断で創作されない権利のことです(27条)。

二次的著作物とは、ある著作物をもとに、別の著作物が製作される場合、製作される別の著作物のことをいいます。

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利とは、自分の著作物をもとに創られた二次的著作物を、無断で第三者に利用されない権利のことです(28条)。

たとえば、原著作者である甲の作品を乙が甲の了解を得て翻訳し、この翻訳物(二次的著作物)を第三者である丙がコピーする場合、丙は翻訳物の著作者である乙の了解を得るほか、「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を有する甲の了解を得る必要があります。

著作権法違反の罪の罰則規定

著作権法違反の罪については、権利者の告訴がなければ公訴を提起することができない罪(親告罪。123条1項)と、告訴がなくても公訴を提起することができる罪(非親告罪。123条2項)に分かれています。

以下では、著作権法違反の罪の罰則規定について、親告罪と非親告罪に分けて見てみましょう。

親告罪の場合

行為罰条罰則
著作権、出版権または著作隣接権を侵害すること119条1項10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科
著作人格権または実演家人格権を侵害すること119条2項1号5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科
営利を目的として「公衆向けのダビング機」を設置し、音楽CDのコピーなど(著作権の侵害となること)に使用させること119条2項2号
「著作権等の侵害とみなされる行為」(権利侵害物の輸入、権利侵害物の頒布・輸出等)を行うこと119条2項3号
違法にアップロードされた著作物(侵害コンテンツ)へのリンク情報を集約した、いわゆる「リーチサイト」を公衆へ提示すること119条2項4号
違法にアップロードされた著作物(侵害コンテンツ)へのリンク情報を集約した、いわゆる「リーチアプリ」を公衆へ提供等すること119条2項5号
プログラムの違法複製物を、そのことを知りながら電子計算機において使用すること119条2項6号
「著作権の侵害とみなされる行為」第3号(113条2項⇒リーチサイト・リーチアプリにおける侵害コンテンツへのリンク提供行為)第4号(113条7項⇒不正なシリアルコードの譲渡・貸与等)第5号(113条8項⇒権利管理情報の改変等)第6号(113条10項⇒音楽レコードの還流行為を行うこと)120条の2第3号~第6号3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科
私的使用の目的をもって、録音録画有償著作物等(※1)の著作権または著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音または録画を、自らそのことを知りながら行って(※2)著作権または著作隣接権を侵害すること119条3項1号2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科
私的使用の目的をもって、録音録画以外の著作物の著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、自らそのことを知りながら行って(※2)著作権を侵害する行為(軽微なもののダウンロード等の一定の場合を除く)を継続的にまたは反復して行うこと119条3項2号
外国原盤商業用レコードを複製・頒布等すること121条の21年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科

※1 「録音録画有償著作物等」とは、録音され、または録画された著作物、実演、レコードまたは放送もしくは有線放送に係る音もしくは映像であって、有償で公衆に提供され、または提示されているもの(その提供または提示が著作権または著作隣接権を侵害しないものに限る)をいいます。

※2 違法にアップロードされた著作物(漫画、書籍、論文、コンピュータ・プログラムなど)を、違法にアップロードされたものであると知りながらダウンロードすることをいいます。

非親告罪の場合

行為罰条罰則
コピーガードキャンセラーや、DVD等に施されている暗号型の保護技術を解除するプログラム、不正なコンテンツの視聴を制限する技術を回避する機器など、「著作物のコピー防止機能や不正アクセス防止機能を解除することを目的とした機器やプログラム」を、譲渡、貸与、製造、輸入、または所持すること、ならびに、これらのプログラムをインターネット上に掲載すること120条の2第1号3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科
「コピー防止機能や不正アクセス防止機能などを解除すること」を事業として行うこと120条の2第2号
著作者名を偽って著作物を頒布すること121条1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科
小説などの原作者(著作者)が亡くなった後に、その小説の内容や原作者名を無断で変更したり、実演家が亡くなった後に実演家の芸名を変更したりするような行為120条500万円以下の罰金

著作権法違反の罪の検察庁新規受理状況

令和6年版犯罪白書によれば、著作権法違反の罪の検察庁新規受理人員は、令和4年が194人、令和5年が146人となっています(同白書「4-4-3-1図「商標法違反等・検察庁新規受理人員の推移」参照)。

著作権法違反の罪で逮捕された後はどうなるのか

著作権法違反の罪に関する身柄状況(逮捕・勾留関係)の資料はないものの、上述した「検察庁新規受理状況」および後述する「同法違反の罪の終局処理状況」の起訴率からみて、逮捕される者もそれなりの人数がいるものと推認されます。

被疑者を逮捕した後、警察官(司法警察員)は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、身柄を検察官に送致する手続きをしなければなりません。

被疑者の身柄が検察官に送致された場合には、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、裁判官に勾留請求をするか、起訴するか、被疑者を釈放するか、いずれかの判断をしなければなりません。

検察官が、逮捕に引き続き、捜査を進めるうえで被疑者の身柄の拘束が必要であると判断した場合には、裁判官に勾留請求をします。

裁判官は、被疑者が罪を犯したことが疑われ、かつ、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかがあり、勾留の必要性があるときには、勾留状を発付します。

被疑者の勾留期間は10日間ですが、やむを得ない事情がある場合は、検察官の請求により、裁判官がさらに10日間以内で勾留期間の延長を認めることもあります。

一般論としては上記のとおりですが、著作権法違反の罪には、重大な被害に結びつくものから軽微なものまで、さまざまな態様があるため、事案によっては、勾留すべきかどうか、また、勾留期間を延長すべきかどうかの判断に、困難を伴うことが予想されます。

著作権法違反の罪の終局処理状況

2023年および2024年検察統計年報によれば、令和5年および令和6年の著作権法違反の罪の検察庁終局処理人員は、下記の表のとおりです(同各年報「8 罪名別・被疑事件の既済および未済の人員」参照)。

年次総数起訴
(起訴率)
公判請求
(起訴で占める率
略式命令請求
(起訴で占める率)
不起訴
(不起訴率)
起訴猶予
(不起訴で占める率)
その他
(不起訴で占める率)
令和6年13261
(46.2%)
25
(41.0%)
36
(59.0%)
71
(53.8%)
35
(49.3%)
36
(50.7%)
令和5年16387
(53.4%) 
23
(26.4%)
64
(73.6%)
76
(46.6%)
23
(30.3%)
53
(69.7%)
年次令和6年令和5年
総数132163
起訴
(起訴率)
61
(46.2%)
87
(53.4%) 
公判請求
(起訴で占める率
25
(41.0%)
23
(26.4%)
略式命令請求
(起訴で占める率)
36
(59.0%)
64
(73.6%)
不起訴
(不起訴率)
71
(53.8%)
76
(46.6%)
起訴猶予
(不起訴で占める率)
35
(49.3%)
23
(30.3%)
その他
(不起訴で占める率)
36
(50.7%)
53
(69.7%)

起訴率は「起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100、不起訴率は「不起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100により算出した百分比をいいます。

上記の数字から、起訴率と不起訴率がほぼ変わらないこと、また、起訴の場合には、公判請求率よりも略式命令請求率(そのまま罰金刑となるのが通例)の方が高いことが分かります。

なお、著作権法違反の罪の科刑状況(実刑や執行猶予の状況)については、体系的に整理された資料はありません。ただし、検察官の処分や裁判所の量刑においては、以下のような事情が重視されます。

量刑判断で重視される主な事情
  • 権利者による告訴の有無
  • 著作権侵害によって得られた利益の額
  • 違反の態様や回数
  • 被害弁償の有無

これらを踏まえると、後述する「著作権侵害の罪に関する量刑の動向」から分かるように、公判請求された事案であっても、多くの場合、執行猶予付きの判決が言い渡されているといえます。

著作権侵害の罪に関する量刑の動向

著作権侵害の罪に関する量刑の動向は、下記の実刑、執行猶予、罰金のケースのとおりです。

なお、以下の判決は、主に著作権侵害の先例として公刊物に掲載された事例や、最近注目された事例を中心に整理したものです。

実刑のケース

番号事案量刑判決裁判所等
1コンピュータ・プログラムやマニュアル等の輸入販売業者が、これらを著作権者に無断で複製し、著作権を侵害した(警察官に対する公務執行妨害罪・傷害罪との併合罪)懲役1年6か月東京地判昭和63・3・23(判時1284号155頁)
2著名な日本画家から許諾を受け、その著作物である日本画の複製銅版画(エスタンプ)を製作した者が、製作に使用した版画原版を使用して許諾を受けずに多数のエスタンプを複製し、著作権を侵害した(私印偽造罪との併合罪)懲役1年6か月東京地判昭和63・4・19(判タ680号240頁)
3サイトの運営者が、ほか3名と共謀のうえ、著作権者の許諾を受けることなく、パーソナルコンピュータを使用し、インターネットを介して、漫画の画像データを、インターネットに接続された管理者不詳、場所不詳のサーバコンピュータの記録装置に記録、保存し、さらに、インターネットを利用する不特定多数の者が自動的に公衆送信し得る状態にして、著作権を侵害した(組織犯罪処罰法違反の罪との併合罪)※運営者に懲役3年、罰金1,000万円(共犯者3名については、執行猶予のケースに記載)福岡地判令和3・6・2(Web資料)

※漫画村と呼ばれるサイトの事件で、通称「漫画村事件」。争点となった条文は、119条、23条、刑法60条、組織犯罪処罰法10条。

執行猶予のケース

番号事案量刑判決裁判所等
1著名な少女漫画の主人公である「キャンディ・キャンディ」について、テレビ放映用に映画化されたキャラクターの姿態を、子供用シャツ約24万枚に捺染して複製し、そのうち約22万枚を販売して頒布した結果、原著作物である原漫画と、第二次著作物である映画の双方の著作権(映画の1コマにおけるキャラクターの姿態については映画の著作権が及ぶ)を侵害した(※1)懲役2年・3年猶予大阪地判昭和54・8・14(判タ396号64頁)
2レンタルビデオ店で無断複製したビデオテープ(映像が記録された「映画の著作物」)を計135回にわたり顧客に貸与し、著作権を侵害した(※2)懲役1年6か月・3年猶予名古屋地判昭和63・3・24(判時1282号168頁)
3テレビゲーム(映画の著作物)のソフトウェア・プログラム(著作物)を無断で複製・販売し、著作権を侵害したテレビ製造販売会社3社の代表者1名に懲役4か月・3年猶予、代表者2名に懲役3か月・1年猶予(会社3社に罰金刑)大阪地裁堺支判平成2・3・29(判時1357号151頁)
4ビデオテープの販売・賃貸業を営む会社の代表者が、アニメ映画の海賊版ビデオテープを販売して頒布し、著作権を侵害した(わいせつ物頒布罪との併合罪)懲役1年2か月・3年猶予(会社に罰金50万円)最判平成7・4・4(刑集49巻4号563頁。1・2審判決を是認)
5ファイル共有ソフトであるWinnyを用いて、不特定多数のインターネット利用者に映画の著作物を自動公衆送信可能な状態にして著作者の著作権(公衆送信権)を侵害した懲役1年・3年猶予京都地判平成16・11・30(判時1879号153頁)
6実刑番号3と同事件(実行役。飲食店従業員の男性)懲役1年6か月・3年猶予、罰金50万円福岡地判令和1・11・7(Web資料)
7実刑番号3と同事件(実行役。イベントコンパニオンの女性)懲役1年2か月・3年猶予、罰金30万円福岡地判令和1・12・5(Web資料)
8実刑番号3と同事件(自らはアップロード行為を行っていないものの、海賊版サイトに漫画の画像をアップロードするよう指示した者)懲役1年10か月・3年猶予、罰金100万円福岡地判令和2・3・18(Web資料)
93名が共謀のうえ、映画会社2社が著作権を有する計5作品を無断で10分程度に編集した「ファスト映画」を、ナレーションをつけるなどしたうえで、YouTubeにアップロードして、著作権を侵害した(※3)主犯格に懲役2年・4年猶予、罰金200万円、他の2名に懲役1年6か月・3年猶予、罰金100万円と、懲役1年6か月・3年猶予、罰金50万円仙台地判令和3・11・16(Web資料)

※1 「事業として行われたキャラクター商品の無断製造・販売」につき、代表者に執行猶予付き懲役刑が言い渡された事例として、仙台地判平成6・3・10(判タ863号290頁)。 

※2 「貸レコード業者による顧客へのレコードの貸与」につき、商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法違反により罰金刑が科せられた事例として、名古屋簡裁略式命令昭和60・1・11(判タ550号312頁)。

※3 「ファスト映画」については、映画を無断でコピーする「複製権」、インターネットにアップロードする「公衆送信権」、ストーリーが分かるように無断で編集・要約する「翻案権」、製作者の意図しない形に改変する「同一性保持権」など、複数の権利を侵害することになります。

罰金のケース

番号事案量刑判決裁判所等
1スナックの経営者が、著作権者の許諾を得ないまま、客や店の従業員に音楽著作物である楽曲を歌唱させ、音楽著作物に関する著作権の一支分権である演奏権を侵害するとともに、レーザーディスクカラオケを再生して上映権を侵害した10万円大阪地判平成6・4・12(判時1496号38頁)

まとめ

著作権法違反で逮捕された場合、不安や心配が募ることと思われます。被疑者の早期釈放や、検察官による不起訴または略式命令請求を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスをすることができるため、被疑者(起訴後の被告人)に有利な結果を引き出す可能性が高まります。

著作権法違反に関してお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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