住居侵入罪で逮捕された場合、今後どうなるのか、いつまで身柄拘束が続くのか、起訴・不起訴の処分がどうなるのかと不安に感じる方も多いでしょう。
被疑者のご家族も、検察官の処分や裁判所の裁判結果が、少しでも被疑者に有利なものとなることを願い、刑事事件に精通した弁護士を頼りたいと考えていることでしょう。
そこで以下では、住居侵入罪の内容、住居侵入罪の身柄状況、住居侵入罪で逮捕された後はどうなるのか、住居侵入罪の終局処理状況、住居侵入罪の科刑状況、判例で問題となった事例などについて説明します。
なお、以下では、刑法130条前段の罪を「住居侵入罪」と総称しています。
住居侵入罪の内容
以下で、住居侵入罪の内容について見てみましょう。
犯罪の成立
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入することによって成立します(刑法130条前段)。
住居侵入罪は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます。
客体
客体は、「人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船」です。
住居
「住居」とは、日常の生活に使用される場所をいいます。
通常は、起居寝食のために用いられるものを指しますが、一時的でもある程度継続的に利用している場合には、旅館やホテルの客室も、利用者の住居といえます。
住居性が肯定される場所であれば、家人等が一時不在中でも、住居性が否定されることはありません。
また、建物全体でなく、区画された一部分であっても、たとえばマンションの各居室は、それぞれ独立した住居となり得ます。
「人の住居」は、他人が居住するものに限られます。他人と共同して生活している場合の住居は「人の住居」には当たりません。
しかし、共同生活を解消した場合には「人の住居」となります。
そのため、家出中の息子が親の家に強盗目的で侵入した場合には、住居侵入罪が成立します(最判昭和23・11・25刑集2巻12号1649頁)。
「人の看守する」
「人の看守する」とは、他人が客体を事実上管理・支配していることをいいます。
「人の看守する」の要件を充たすためには、ドアに施錠したり、管理人を配置するなど、客体を管理・支配するための人的・物的設備が必要であると解されます。
邸宅
「邸宅」とは、一般に、空き家、シーズンオフの別荘など、居住用の建造物で住居以外のものをいいます。
建造物
「建造物」とは、住居や邸宅以外の建物をいいます。
具体例は、以下のとおりです。
- 官公署の庁舎
- 校舎
- 事務所
- 工場
- 倉庫
- 神社
- 寺院
艦船
「艦船」とは、軍艦および船舶をいいます。
囲繞地(いにょうち)
住居、邸宅または建造物に付属する囲繞地(庭などのように塀で囲まれた場所)は、それぞれ住居、邸宅または建造物に含まれると解されています。
行為
行為は、正当な理由がないのに、他人の住居等に侵入することです。
「正当な理由がないのに」
「正当な理由がないのに」とは、「違法に」という意味を表すものであり、住居等に立ち入る行為のうち、特に正当な理由のないものだけが住居侵入罪を構成することを、注意的に規定したものと解されています。
侵入
「侵入」とは、住居権者・管理権者の意思に反して立ち入ることをいいます。
このような「意思に反して立ち入る」という基準については、郵便局への立ち入りが問題となった大槌郵便局事件の最高裁判決が、「刑法130条前段にいう『侵入し』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきである」(最判昭和58・4・8刑集37巻3号215頁)と判示しています。
さらに、これを引用した後掲最判平成20・4・11も、「刑法130条前段にいう『侵入し』とは、他人の看守する邸宅等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう」と判示しており、この基準は判例上、確立したものとされています。
「立ち入る」とは、住居の内部に入ることだけを指すものではありません。
そのため、住居の屋根に上がる行為についても、侵入に該当します(東京高判昭和54・5・21高刑集32巻2号134頁)。
侵入は、正当な理由なく行われることを要します。
承諾
住居の場合に承諾を与えることができるのは、その住居に日常的に居住している者です。
一方、邸宅や建造物等の場合に承諾を与えることができるのは、当該建造物等の管理権者です。
そして、居住者や看守者等の真意に基づく承諾がある場合には、住居侵入罪は成立しません。
一般に、営業中の飲食店や店舗、ホテルのロビーなど、客の来集が予想されている場所、または一般公衆に開放されている官公署の庁内等においては、通常予想される目的での立ち入りである限り、居住者や看守者等の包括的な承諾があるものと考えられています。
しかし、これらの場所であっても、違法な目的で、または社会通念上是認されない態様で立ち入った場合には、住居侵入罪(罪名としては建造物侵入罪)が成立します。
住居侵入罪に該当する行為は、人の住居の平穏を害するにとどまらず、他の犯罪の手段として行われることも少なくありません。
住居侵入罪の身柄状況
2024年検察統計年報によれば、令和6年における住居侵入罪の検察庁既済事件の身柄状況は、下記表のとおりです(同年報「41罪名別・既済となった事件の被疑者の逮捕および逮捕後の措置別人員」参照)。
| 罪名 | 逮捕関係 | 勾留関係 | |||||||
| 総数(A) | 逮捕されない者 | 警察等で逮捕後釈放 | 警察等で逮捕・身柄付送致(B) | 検察庁で逮捕(C) | 身柄率(%) | 認容(D) | 却下(E) | 勾留請求率(%) | |
| 住居侵入 | 6,121 | 2,845 (46.48%) | 306 (5.00%) | 2,968 (48.49%) | 2 (0.03%) | 48.52 | 2,526 | 225 | 92.63 |
| 罪名 | 住居侵入 | |
| 逮捕関係 | 総数(A) | 6,121 |
| 逮捕されない者 | 2,845 (46.48%) | |
| 警察等で逮捕後釈放 | 306 (5.00%) | |
| 警察等で逮捕・身柄付送致(B) | 2,968 (48.49%) | |
| 検察庁で逮捕(C) | 2 (0.03%) | |
| 身柄率(%) | 48.52 | |
| 勾留関係 | 認容(D) | 2,526 |
| 却下(E) | 225 | |
| 勾留請求率(%) | 92.63 | |
身柄率は(B+C)÷Aで、勾留請求率は(D+E)÷(B+C)でそれぞれ求めます。
上記の数字から、住居侵入罪を犯した者については、逮捕されない者(数字上は46.48%)と逮捕された者(数字上は53.52%)の割合が、ほぼ同程度であることが分かります。
また、いったん逮捕された者のうち、約5%が送検前に釈放されていることも読み取れます。
さらに、上記の数字から、逮捕された場合には、そのうち77.11%が勾留されていることが分かります。
もっとも、検察官による勾留請求率は92.63%と高く、また、勾留請求が裁判官に認容される割合も91.82%に達しています。
住居侵入罪で逮捕された後はどうなるのか
上述した「住居侵入罪の身柄状況」によれば、逮捕された住居侵入罪の被疑者の多くの者は、引き続き勾留されていることになります。
勾留期間は原則として10日間です。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、検察官の請求により、裁判官がさらに10日以内の勾留期間の延長を認めることがあります。
- 捜査を継続しなければ、検察官が事件を処分することができないこと
- 10日間の勾留期間内に、捜査を尽くすことができなかったこと
- 勾留期間を延長すれば、捜査上の障害が取り除かれること
- 以上の事由がすべてそろっていること
住居侵入罪の終局処理状況
2024年検察統計年報によれば、令和6年の住居侵入罪の検察庁終局処理人員は、下記表のとおりです(同年報「8罪名別・被疑事件の既済および未済の人員」参照)。
| 罪名 | 総数 | 起訴 (起訴率) | 公判請求 (起訴で占める率) | 略式請求 (起訴で占める率) | 不起訴 (不起訴率) | 起訴猶予 (不起訴で占める率) | その他 (不起訴で占める率) |
| 住居侵入 | 5,032 | 2,016 (40.1%) | 1,271 (63.0%) | 745 (37.0%) | 3,016 (59.9%) | 2,281 (75.6%) | 735 (24.4%) |
| 罪名 | 住居侵入 |
| 総数 | 5,032 |
| 起訴 (起訴率) | 2,016 (40.1%) |
| 公判請求 (起訴で占める率) | 1,271 (63.0%) |
| 略式請求 (起訴で占める率) | 745 (37.0%) |
| 不起訴 (不起訴率) | 3,016 (59.9%) |
| 起訴猶予 (不起訴で占める率) | 2,281 (75.6%) |
| その他 (不起訴で占める率) | 735 (24.4%) |
起訴率は「起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100、不起訴率は「不起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100により算出した百分比を指します。
上記の数字からすれば、起訴率は約4割(数字上は40.1%)、不起訴率は約6割(数字上は59.9%)であることが分かります。
また、住居侵入罪は他の犯罪の手段として行われることが多いため、起訴された事件のうちでは、公判請求(数字上は63.0%)の割合が、略式命令請求(数字上は37.0%)よりも高くなっています。
住居侵入罪の科刑状況
令和6年司法統計年報(2刑事編)によれば、令和6年の通常第一審事件の住居侵入罪の科刑状況は、下記表のとおりです(同年報の「第34表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)|裁判所ホームページ」参照)。
| 総計 | 実刑(実刑率) 131(38.5%) (実刑で占める率) | 全部執行猶予 (全部執行猶予率) | ||||
| 340 | 3年 | 2年以上 | 1年以上 | 6か月以上 | 6か月未満 | 209 (61.5%) |
| 人数 | 1 (0.8%) | 5 (3.8%) | 61(1) (46.6%) | 59 (45.0%) | 5 (3.8%) | |
| 総計 | 340 | 人数 |
| 実刑(実刑率) 131(38.5%) (実刑で占める率) | 3年 | 1 (0.8%) |
| 2年以上 | 5 (3.8%) | |
| 1年以上 | 61(1) (46.6%) | |
| 6か月以上 | 59 (45.0%) | |
| 6か月未満 | 5 (3.8%) | |
| 全部執行猶予 (全部執行猶予率) | 209 (61.5%) | |
※1年以上の実刑の欄の(1)は、一部執行猶予の人員で、内数です。一部執行猶予は、実刑部分と猶予部分を合わせた刑期によります。
上記の数字からすれば、実刑と全部執行猶予の割合はほぼ4:6であるといえます。
そして、検察官の処分(起訴するか不起訴にするか)や、裁判所による量刑(どのような刑期とし、実刑とするか執行猶予とするか)の判断にあたっては、さまざまな事情が考慮されると考えられます。
- 侵入の動機・目的
- 侵入の態様(悪質性、計画性など)
- 被害者の被害感情
- 示談成立の有無
- 慰謝の措置の有無
- 前科前歴の有無
- 反省の態度
判例で問題となった事例
住居侵入罪に関する判例で問題となった事例は、以下のとおりです。
盗撮する目的で銀行支店出張所に立ち入ったケース
被告人は、ATM利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的を秘し、盗撮用のビデオカメラや受信機、受像機の入った紙袋を持って、行員が不在で営業中の銀行支店出張所に立ち入りました。
その後、ATM機の前に受信機等の入った紙袋を置き、これを長時間占拠し続けました。
最高裁は、「そのような立ち入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、その立ち入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立するものというべきである」旨の判断を示しました(最決平成19・7・2刑集61巻5号379頁)。
本決定は、次の点を明らかにしたものとして、重要な意義が認められます。
- 「管理権者の意思に反する」か否かを判断するにあたっては、被告人の立ち入りの目的も重視されること
- 立ち入りの外観や態様に異常性が認められない場合、すなわち立ち入りの段階でこれを排除することが不可能な場合であっても、「侵入」に該当し得ること
なお、ATM機を長時間占拠し続けた行為については、偽計業務妨害罪の成立が認められています。
集合住宅の共用部分に立ち入ったケース
被告人らは、自衛隊の宿舎(集合住宅)の敷地内に立ち入り、宿舎の通路、階段などを通って、各室の玄関ドアの新聞受けに政治的なビラを投函しました。
最高裁は、「各号棟の1階出入口から各室玄関前までの部分は、居住用の建物である宿舎の各号棟の建物の一部であり、宿舎管理者の管理に係るものであるから、居住用の建物の一部として刑法130条にいう『人の看守する邸宅』にあたる」旨の判断を示しました(最判平成20・4・11刑集62巻5号1217頁)。
本判決は、次の点を踏まえ、管理者の意思に反して立ち入った行為について、邸宅侵入罪の成立を認めたものです。
- 公務員宿舎の1階出入口から各室玄関前までの部分(共用部分)を「邸宅」に該当するとしたこと
- 同宿舎の各号棟の建物に接して、その周辺に存在する敷地を当該「邸宅」の囲繞地に当たるとしたこと
これら1・2の場所に管理者の意思に反して立ち入った行為について、邸宅侵入罪の成立が認められています。
なお、最高裁は、分譲マンションの共用部分の立ち入りについて、客体が住居か邸宅かについては具体的判断を示していないものの、「刑法130条前段の罪が成立する」旨の判断を示しています(最判平成21・11・30刑集63巻9号1765頁)。
敷地内の塀の上によじ上ったケース
被告人は、警察署の中庭をのぞき見ようとして、敷地内の塀の上(高さ約2.4m)によじ上りました。
最高裁は、「本件塀は、本件庁舎建物とその敷地を他から明確に画するとともに、外部からの干渉を排除する作用を果たしており、正に本件庁舎建物の利用のために供されている工作物であって、刑法130条にいう『建造物』の一部を構成するものとして、建造物侵入罪の客体にあたる」旨の判断を示しました(最決平成21・7・13刑集63巻6号590頁)。
本決定は、建造物の囲繞地を取り囲む塀は、建造物の一部を構成するものであり、そこに上れば、囲繞地に立ち入る意図はなかったとしても、侵入に該当するとしたものです。
まとめ
住居侵入罪で逮捕された場合、起訴されるのか、それとも不起訴で終わるのかと、不安や心配が募ることと思われます。
住居侵入罪は、人の住居の平穏を害するだけでなく、他の犯罪の手段として行われることが多いことから、決して軽い罪とはいえません。
そのため、被疑者の早期釈放や、不起訴または略式命令請求を目指すには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
住居侵入罪を犯した場合には、被害者との示談や慰謝の措置が、被疑者の処分結果に影響を与えます。そのため、被害者との折衝や示談交渉などは、法律のプロである弁護士に委ねるのが望ましいといえます。
弁護士は、事案の内容に応じた最適な戦略を立てるとともに、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスを行うことができます。その結果、被疑者(起訴後の被告人)に有利な処分や裁判結果を得られる可能性が高まります。
住居侵入罪に関することでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

