医薬品医療機器等法違反(後述する危険ドラッグ(指定薬物含有))で逮捕された場合、犯罪の性質上、身柄拘束が長く続くのではないか、また、検察官の処分や裁判所の裁判結果がどうなるのかと不安に感じる方も多いでしょう。
被疑者のご家族も、検察官の処分や裁判所の裁判結果が少しでも有利なものになることを願い、薬物事件に精通した弁護士に相談したいと考えていることでしょう。
本稿では、医薬品医療機器等法違反のうち、主として、後述する危険ドラッグ(指定薬物含有)を取り上げます。
そこで以下では、危険ドラッグと医薬品医療機器等法の関係、危険ドラッグ(指定薬物含有)の内容、危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反の主な罰則、医薬品医療機器等法違反(危険ドラッグ(指定薬物含有))に係る犯罪の検挙人員、危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反の身柄状況、危険ドラッグ(指定薬物含有)で逮捕された後はどうなるのか、危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反の終局処理状況、よくある事例などについて説明します。
なお、本稿において引用する「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「医薬品医療機器等法」といいます)の条文については、条文番号のみを示しています。
また、「検挙人員」とは、警察が検挙した人員を指します。
危険ドラッグと医薬品医療機器等法の関係
危険ドラッグが大きな社会問題になっていますが、医薬品医療機器等法とどのような関係にあるのかについて見てみましょう。
危険ドラッグとは
危険ドラッグについては、法的定義がないため、犯罪白書の統計資料や厚生労働省および警察庁などで使用されている定義を用いることにします。
危険ドラッグとは、規制薬物(覚醒剤、麻薬、向精神薬、あへんおよびけしがら)や指定薬物(2条15項に規定する指定薬物)に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいいます。
また、規制薬物や指定薬物を含有していないと標ぼうしながら、実際にはそれらを含有している物品も含まれます。
危険ドラッグの呼称の由来
従来、合法ハーブ等と称して販売されていた薬物は、「脱法ドラッグ」や「合法ドラッグ」などと呼ばれていました。
しかし、厚生労働省は警察庁とともに、その危険性を適切に表す呼称を公募し、その結果、「危険ドラッグ」を新たな名称として選定しました。そして、2014年(平成26年)7月22日にこれを公表し、以後「危険ドラッグ」と呼ばれるようになりました。
危険ドラッグの含有薬物による区別
危険ドラッグについては、後述するように、指定薬物が検出される場合と麻薬が検出される場合があると、犯罪白書の統計資料で説明されています。
つまり、危険ドラッグには、その含有成分によって次の2種類があるということになります。
- 指定薬物を含有するもの
- 麻薬を含有するもの(モルヒネ、ヘロイン、コカイン、大麻、LSD、MDMAなど)
このように、危険ドラッグは、その中に含まれる成分によって区別されます。
そこで以下では、前者を危険ドラッグ(指定薬物含有)、後者を危険ドラッグ(麻薬含有)として説明します。
したがって、危険ドラッグ(指定薬物含有)は医薬品医療機器等法の適用を受け、危険ドラッグ(麻薬含有)は麻薬および向精神薬取締法の適用を受けますので、それぞれの法により規制されることになります。
なお、たとえ危険ドラッグに指定薬物や麻薬を含んでいないとしても、その作用から「無許可医薬品(無承認無許可医薬品)」に該当するとされています。
無承認無許可医薬品とは、医薬品医療機器等法に基づく品質・有効性・安全性の確認がなされていない物質を指します。
危険ドラッグの危険性
危険ドラッグは、それと分からないように目的を偽装して販売されています。具体的には、次のような方法がとられています。
- お香、バスソルト、ハーブ、アロマなどの名称で販売される
- 覚醒剤や麻薬に似た合成薬物を植物片に混ぜる
- 水溶液にして液体状にする
- 粉末状に加工する
さまざまな色や形に変えることで、見た目では危険ドラッグと分からないようにされているのです。
このように、覚醒剤や麻薬の化学構造の一部をわずかに変えることで、「覚醒剤や麻薬ではない」と扱われてきました。しかし、実際には覚醒剤や麻薬と同様の作用をもたらす非常に危険な成分が含まれています。
さらに、規制を逃れるために化学構造を修飾しているうちに、覚醒剤や麻薬以上に危険な性質を持つ物質が生み出される場合もあります。その結果、予想外の薬理活性や、既存の規制薬物よりも強い活性を有する化合物が登場する可能性も否定できません。
製品の中にどのような化合物が、どれだけ含まれているのかが不明であることは少なくありません。また、製品によっては複数の化合物が含まれており、薬理作用の異なる薬物が混在している場合も多くあります。
- 気分を落ち着かせる作用(鎮静)
- 気分を高揚させる作用(興奮)
- 幻覚や妄想を引き起こす作用
- 全身のけいれんを生じさせる作用
- 異常行動や多動を示す作用
- 強い不安感にさいなまれる作用
このように、異なる作用をもつ複数の薬物が同時に含まれている場合もあります。
そのため、実際に人が摂取した場合、どのような作用を及ぼすのか予測が困難です。また、強い依存性があることも指摘されています。
危険ドラッグ(指定薬物含有)の内容
以下で、危険ドラッグ(指定薬物含有)の内容について見てみましょう。
指定薬物
指定薬物とは、中枢神経系を興奮させる作用や抑制する作用、または幻覚を生じさせる作用(これらの作用を維持・強化する作用を含みます)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が生じるおそれがある物をいいます。
ただし、覚醒剤、麻薬、向精神薬、あへんおよびけしがらは除かれます。
これらの要件を満たす物について、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いたうえで指定したものが「指定薬物」です(2条15項)。
指定薬物の指定方法としては、1つ1つの物質を個別に指定するもの(個別指定)と、化学構造が類似している特定の物質群を包括的に指定するもの(包括指定)の2種類があります。
特定の物質を個別に規制しても、化学構造の一部を変えた物質が次々と登場し、規制が追いつかない「いたちごっこ」の状態が続いていました。
このような状況を打開するために導入されたのが「包括指定」です。これは、すでに有害作用が確認されている物質の化学構造と類似した構造を有する物質群を、一括して規制する制度です。
指定薬物に関する罰則
指定薬物は、厚生労働省令で定める医療等の用途以外の目的で、次の行為をしてはならないとされています(76条の4)。
- 製造
- 輸入
- 販売
- 授与
- 所持
- 購入
- 譲り受け
- 医療等の用途以外の用途への使用
これらの規定に違反した場合には、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます(84条28号)。
また、76条の4に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、もしくは授与し、または指定薬物を所持(販売・授与の目的で貯蔵・陳列した場合に限る)した場合には5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます(83条の9)。
「医療等の用途」とは、次のような用途をいいます。
- 国の機関、地方公共団体およびその機関、大学などにおける学術研究または試験検査の用途
- 69条4項に規定する試験の用途
- 76条の6第1項に規定する検査の用途
- 犯罪鑑識の用途
- 物質ごとに、元素または化合物に化学反応を起こさせる用途、または疾病の治療の用途
- 厚生労働大臣が、人の身体に対する危害が生じるおそれがないと認めた用途
「業として」とは、反復継続する意思を持って行うことをいいます。
なお、指定薬物を輸入した場合には、医薬品医療機器等法違反に加えて、関税法違反にもなります。
その場合には、重い関税法の刑により処断されますので、10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます(関税法109条1項、69条の11第1項1号の2)。
危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反の主な罰則
後述するように、危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反では、身柄状況や終局処理状況が重要な問題となります。そこで、まずは主な罰則について、罰条の順に見ていきましょう。
なお、上述した指定薬物の罰則についても、他の罪と比較するためにあわせて掲記しています。
危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反の主な罰則は、下記表のとおりです。
| 番号 | 主な違反内容 | 該当条文 | 罰条 | 罰則 |
| 1 | 業としての指定薬物の製造、輸入、販売、授与、所持(販売・授与の目的で貯蔵・陳列した場合に限る)(※) | 76条の4 | 83条の9 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科 |
| 2 | 業としての医薬品の無許可の販売、授与、または販売・授与目的での貯蔵・陳列(配置を含む) | 24条1項 | 84条9号 | 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科 |
| 3 | 無承認無許可の医薬品の販売、授与、または販売・授与目的での貯蔵・陳列 | 55条2項 | 84条18号 | |
| 4 | 指定薬物の製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、医療等の用途以外の用途への使用(※) | 76条の4 | 84条28号 | |
| 5 | 指定薬物の広告(医療関係者等や医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除く) (※) | 76条の5 | 85条9号 | 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科 |
| 6 | 業としての医薬品、医薬部外品または化粧品の無許可製造 | 13条1項、8項 | 86条1項2号 | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれを併科 |
※ 番号1・4・5が危険ドラッグ(指定薬物含有)の場合です。
医薬品医療機器等法違反(危険ドラッグ(指定薬物含有))に係る犯罪の検挙人員
令和5年版~令和7年版の各犯罪白書(令和4年・5年・6年の各統計)によれば、指定薬物に係る医薬品医療機器等法違反の検挙人員、危険ドラッグ乱用者の検挙人員および危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員は、下記表のとおりです(同各犯罪白書の第4編/第2章/第1節/3参照)。
| 令和・年度 | 指定薬物に係る医薬品医療機器等法違反の検挙人員(※1) | 危険ドラッグ乱用者の検挙人員(※2) | 危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員 | |
| 医薬品医療機器等法(※1) | 麻薬および向精神薬取締法(※3) | |||
| 4年 | 242(193※4) | 264 | 242 | 37 |
| 5年 | 320(270※4) | 395 | 320 | 104 |
| 6年 | 398(※5) | 615 | 398 | 259 |
※1 危険ドラッグから指定薬物が検出された場合の検挙人員です。危険ドラッグ(指定薬物含有)の場合です。
※2 危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員のうち、危険ドラッグの販売等により検挙された供給者側の検挙人員を除いたものをいいます。危険ドラッグ(指定薬物含有)と危険ドラッグ(麻薬含有)の両方を併せた検挙人員です。
※3 危険ドラッグから麻薬が検出された場合の検挙人員です。危険ドラッグ(麻薬含有)の場合です。
※4 括弧内の数字は、84条28号に規定される所持・使用・購入・譲り受けに係る罪による検挙人員のうち、販売目的等の供給者側の検挙人員を除いたものをいいます。
※5 確定値ではなく、速報値です。
危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反の身柄状況
2023年および2024年の各検察統計年報によれば、令和5年および令和6年の検察庁既済事件の身柄状況(危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反)は下記表のとおりです(同各年報「41 罪名別・既済となった事件の被疑者の逮捕および逮捕後の措置別人員」参照)。
| 令和・年度 | 逮捕関係 | 勾留関係 | |||||||
| 総数(A) | 逮捕されない者 | 警察等で逮捕後釈放 | 警察等で逮捕・身柄付送致(B) | 検察庁で逮捕(C) | 身柄率(%) | 認容(D) | 却下(E) | 勾留請求率(%) | |
| 5年 | 483 | 367 | 1 | 115 | ― | 23.8 | 111 | 2 | 98.3 |
| 6年 | 781 | 591 | 5 | 184 | 1 | 23.7 | 175 | 5 | 97.3 |
| 令和・年度 | 5年 | 6年 | |
| 逮捕関係 | 総数(A) | 483 | 781 |
| 逮捕されない者 | 367 | 591 | |
| 警察等で逮捕後釈放 | 1 | 5 | |
| 警察等で逮捕・身柄付送致(B) | 115 | 184 | |
| 検察庁で逮捕(C) | ― | 1 | |
| 身柄率(%) | 23.8 | 23.7 | |
| 勾留関係 | 認容(D) | 111 | 175 |
| 却下(E) | 2 | 5 | |
| 勾留請求率(%) | 98.3 | 97.3 | |
身柄率は(B+C)÷Aで、勾留請求率は(D+E)÷(B+C)でそれぞれ求めます。
上述した危険ドラッグ(指定薬物含有)の検挙人員が令和5年で320人、令和6年で398人であり、逮捕・勾留された者が令和5年で116人・111人、令和6年で190人・175人となっています。
したがって、危険ドラッグ(指定薬物含有)で検挙された者が、必ずしも逮捕・勾留(すなわち身柄拘束)されていないことが分かります。
ただ、上記の数字から、危険ドラッグ(指定薬物含有)で逮捕され、検察庁に送致されれば、原則としてそのほとんどの者が勾留されているといえます。
危険ドラッグ(指定薬物含有)で逮捕された後はどうなるのか
上述の「危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反の身柄状況」によると、同法違反で逮捕された場合の勾留請求率および勾留認容率は、いずれも非常に高い水準にあります。
具体的には、令和5年の勾留請求率は98.3%、勾留認容率は98.2%であり、令和6年はそれぞれ97.3%、97.2%となっています。
したがって、危険ドラッグ(指定薬物含有)で逮捕された被疑者は、原則としてほぼ引き続き勾留されることになります。
勾留期間は原則として10日間です。ただし、やむを得ない事情がある場合には、検察官の請求により、裁判官がさらに10日以内の延長を認めることがあります。
- 捜査を継続しなければ、検察官が事件を処分できない場合
- 10日間の勾留期間内に捜査を尽くすことができなかった場合
- 勾留を延長することで、捜査上の障害が取り除かれると認められる場合
危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反の終局処理状況
2023年および2024年の各検察統計年報によれば、令和5年および令和6年の危険ドラッグ(指定薬物含有)を含む医薬品医療機器等法違反の検察庁終局処理人員は、下記表のとおりです(同各年報「8 罪名別・被疑事件の既済および未済の人員」参照)。
| 令和・年度 | 総数 | 起訴 (起訴率) | 公判請求 (起訴で占める率) | 略式命令請求 (起訴で占める率) | 不起訴 (不起訴率) | 起訴猶予 (不起訴で占める率) | その他 (不起訴で占める率) |
| 5年 | 485 | 108 (22.3%) | 63 (58.3%) | 45 (41.7%) | 377 (77.7%) | 156 (41.4%) | 221 (58.6%) |
| 嫌疑不十分:117 | |||||||
| 嫌疑なし:2 | |||||||
| 罪とならず:94 | |||||||
| その他:8 | |||||||
| 6年 | 785 | 133 (16.9%) | 93 (58.3%) | 40 (41.7%) | 652 (83.1%) | 196 (30.1%) | 456 (69.9%) |
| 嫌疑不十分:298 | |||||||
| 罪とならず:150 | |||||||
| その他:8 |
| 令和・年度 | 5年 | 6年 |
| 総数 | 485 | 785 |
| 起訴 (起訴率) | 108 (22.3%) | 133 (16.9%) |
| 公判請求 (起訴で占める率) | 63 (58.3%) | 93 (58.3%) |
| 略式命令請求 (起訴で占める率) | 45 (41.7%) | 40 (41.7%) |
| 不起訴 (不起訴率) | 377 (77.7%) | 652 (83.1%) |
| 起訴猶予 (不起訴で占める率) | 156 (41.4%) | 196 (30.1%) |
| その他 (不起訴で占める率) | 221 (58.6%) 嫌疑不十分:117 嫌疑なし:2 罪とならず:94 その他:8 | 456 (69.9%) 嫌疑不十分:298 罪とならず:150 その他:8 |
上記の数字から、起訴率が2割前後、不起訴率が8割前後であることが分かります。
起訴の場合、公判請求が6割程度、略式命令請求(そのまま罰金刑になるのが通例)が4割程度となっています。不起訴率が高いうえ、不起訴の理由としては、起訴猶予よりも嫌疑不十分と罪とならずの合計数の方が上回っているという結果になっています。
危険ドラッグ(指定薬物含有)は、薬物犯罪という性質上、身柄拘束や処罰において、他の医薬品医療機器等法違反よりも総じて厳しくなることが推測されます。
しかし、上述した危険ドラッグ(指定薬物含有)の検挙人員(令和5年が320人、令和6年が398人)に当たる者が、仮に全員起訴(令和5年が108人、令和6年が133人)されたとしても、その残りの者は不起訴となることが想定されます。
このように、危険ドラッグ(指定薬物含有)を犯した場合、その比率を高く想定したとしても、起訴は33%程度、その残り67%程度は不起訴になるといえるのです。
なお、危険ドラッグ(指定薬物含有)に関する科刑状況(実刑や執行猶予の状況)についての統計資料はありません。しかし、その法定刑(罰則)は、覚醒剤、麻薬、向精神薬、あへんおよびけしがらといった他の規制薬物に比べて軽い内容となっています。
そのため、危険ドラッグ(指定薬物含有)の量刑については、「業として」犯した場合や前科がある場合を除けば、Web上で紹介されている裁判例から見ても、一般的には罰金又は執行猶予付判決となる可能性が高いと考えられます。
よくある事例
危険ドラッグ(指定薬物含有)でよくある事例は、以下のとおりです。
「ゾンビたばこ」のケース
「ゾンビたばこ」という名前のドラッグが、「笑気麻酔」「リラックスリキッド」などと称して、特に若者の間で広がり、大きな社会問題になっています。
一見、普通の電子たばこのリキッドにしか見えないのが、このドラッグの最も危険な点といわれています。
このリキッドに含まれている主な成分は、通称エトミデート(Etomidate)といわれる物質です。
エトミデートは、海外では医療機関で麻酔薬として使用されていますが、日本では医療用としても承認されていません。この成分を電子たばこのリキッドに混ぜ、違法に吸引する行為が横行していたのです。
このドラッグを使用すると、さまざまな深刻な症状が現れます。
- 意識障害や精神錯乱
- 運動機能の障害
- 呼吸困難
- 手足のけいれん
- 街中をふらふらと徘徊するなどの異常行動
このような状態がゾンビのように見えることから、「ゾンビたばこ」と呼ばれています。
このような危険な薬物の広がりを受け、厚生労働省は、令和7年(2025年)5月16日にエトミデートを「指定薬物」に指定しました(同月26日施行)。
以上から明らかなように、ゾンビたばこ(エトミデート)は、現在、危険ドラッグ(指定薬物含有)です。
「大麻グミ」のケース
いわゆる「大麻グミ」は、大阪市内の食品会社が、商品の袋に「HHCH」(HHCHグミとも呼ばれ、当時は規制薬物ではありませんでした)と明記して販売していたものです。
その後、この大麻グミを食べた人が一時的に意識を失ったり、嘔吐したりするなど、体調不良を訴える事例が相次ぎました。
こうした事態を受けて、厚生労働省は販売されていた「大麻グミ」を検査しました。
その結果、大麻に含まれる有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)に類似した成分、HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)が含まれていることを確認しました。
そして、令和5年(2023年)11月22日にHHCHを「指定薬物」に指定し、同年12月2日に施行されました。
以上から明らかなように、大麻グミ(HHCH)は、現在、危険ドラッグ(指定薬物含有)です。
「ラッシュ」のケース
「ラッシュ」(RUSH)という液体入りの小瓶を個人輸入する事例が相次ぎました。ラッシュを吸引すると性的快感が高まるとされていますが、健康への重大な影響も指摘されています。
- めまい
- 失神
- 消化器系への影響
- 心臓系への影響
- 免疫力の低下
このような危険性があることから、ラッシュは極めて危険な物質とされています。
厚生労働省は、平成19年(2007年)2月28日にラッシュの主成分である亜硝酸イソブチルを指定薬物に指定しています(同年4月1日施行)。
しかし、海外ではラッシュの規制が厳しくない国もあることから、規制の緩い国からラッシュを個人輸入する事例が起こってしまうのです。
海外からラッシュを輸入した場合、上述したように、医薬品医療機器等法違反と関税法違反になり、重い関税法の刑で処罰されることになります。
以上から明らかなように、ラッシュ(亜硝酸イソブチル)は、現在、危険ドラッグ(指定薬物含有)です。
まとめ
医薬品医療機器等法違反(危険ドラッグ(指定薬物含有))で逮捕された場合、不安や心配が募ることと思います。
被疑者の早期釈放、検察官の不起訴処分や有利な裁判結果を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、捜査機関や裁判官に対して適切に働きかけます。経験豊富な弁護士であれば、今後の見通しについても具体的なアドバイスを受けることができ、被疑者(起訴後の被告人)に有利な結果を引き出す可能性が高まります。
医薬品医療機器等法違反(危険ドラッグ(指定薬物含有))でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

