薬物尿検査で陽性反応が出たら逮捕される?

薬物尿検査で陽性反応が出たら逮捕される?

薬物尿検査で陽性反応が出た場合、それは違法薬物を使用していたことを示す有力な証拠となります。

検出された薬物の種類にもよりますが、陽性反応が確認されると、逮捕に至る可能性は極めて高いといえます。

この記事では、そもそも尿検査とは何か拒否できるのかを説明したうえで、陽性反応が出ると逮捕されるか逮捕された場合の手続きの流れはどうなるかなどを、わかりやすく解説します。

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目次

尿検査とは?拒否できる?

薬物事件における尿検査は、尿を分析・鑑定し、違法薬物の成分が検出されるか否かを確かめる手続きです。

尿検査を求められる場面としては、挙動不審で職務質問を受けた際に任意同行を求められるケースが挙げられます。特に、薬物事件での前科がある場合には尿検査を求められる可能性も高くなります。

任意同行からの尿検査は、あくまで任意の手続きであるため拒否することも可能です。ただし、拒否を続けると、強制採尿のための令状が発布され、強制採尿手続きに移行する可能性が高くなります。

強制採尿は、被疑者の尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する手続きです。

強制採尿を拒否することはできませんので、令状が発布された場合には任意の尿検査に応じることをおすすめします。

尿検査で陽性反応が出る期間は、薬物の種類や常習性によっても異なりますが、一般的には数日から2週間程度とされています。常習的に薬物を使用している場合は、常に体内に薬物が残った状態となるため、陽性反応が出る可能性が極めて高くなるでしょう。

陽性反応が出たら逮捕される?

尿検査で陽性反応が出た場合、逮捕される可能性は極めて高いといえます。

逮捕の要件は次の2つです。

逮捕の要件
  1. 嫌疑の相当性
  2. 逮捕の必要性

尿検査で薬物が検出された場合には、罪を犯したと十分に疑うに足りる状況があるといえるため、「嫌疑の相当性」の要件は満たされると考えられます。

逮捕の必要性が認められるためには、逃亡のおそれ、または証拠隠滅のおそれがあることが必要です。

尿検査で陽性反応が出た場合には、重い処罰を避けようとして逃亡するおそれがあると判断されることがあります。

また、薬物事件では、入手ルートや所持している薬物に関する証拠を隠滅するおそれがあると認められやすい傾向にあります。

薬物事件で逮捕された場合の流れ

薬物事件で逮捕された場合における刑事手続の流れは、次のとおりです。

逮捕後の刑事手続の基本的な流れ
  1. 逮捕
  2. 勾留
  3. 起訴
  4. 刑事裁判

各段階の手続きについて詳しく解説します。

逮捕

先ほど説明したとおり、尿検査で陽性反応が出ると逮捕される可能性が高くなります。逮捕されると、48時間以内に検察官に送致され、そこから24時間以内に勾留請求するか釈放するかが判断されます。

尿検査で陽性反応が出て逮捕された場合、逮捕に引き続き勾留されるケースがほとんどです。

勾留

勾留の期間は10日間とされています。さらに、捜査を継続する必要があるときには最長10日間の延長が認められています。

薬物事件の使用罪で共犯者がいないケースでは、勾留が延長されず、最初の10日間で起訴・不起訴の判断がされることも少なくありません。

起訴

勾留期間が終了すると、検察官が起訴・不起訴の判断を行います。薬物使用の事件では、初犯でも起訴されるケースが少なくありません。

陽性反応が出たケースで起訴を免れるには、次のような事情が必要です。

起訴を免れる可能性がある主な事情
  • 違法な薬物であるとの認識なしに摂取した
  • 自己の意思に基づかず無理やり薬物を摂取させられた
  • 違法捜査によって尿検査や取り調べなどが行われた など

つまり、薬物使用を認めている場合には、起訴される可能性が高くなっています。

起訴後は、保釈請求を行うことも可能です。判決で執行猶予が見込まれるような事案では保釈請求が認められる可能性も高くなっています。

刑事裁判

起訴されると刑事裁判にかけられることになります。

単純な薬物使用の事件では、起訴からおおむね1か月から1か月半ほどで第1回公判が開かれ、その約10日後に行われる第2回公判で判決が言い渡されるのが一般的です。

覚せい剤の所持や使用で初犯の場合、拘禁刑1年6か月に執行猶予3年が付される判決が一般的な相場といえます。

ただし、営利目的の場合や再犯の場合には裁判の期間も長くなりますし、実刑となる可能性も高くなります。

薬物尿検査についてよくある質問

Q.尿検査の結果が出るまでにはどのくらいかかりますか?

A.尿検査の鑑定結果が出るまでの期間は、薬物の種類や鑑定方法によっても異なりますが、数日から1週間程度です。場合によっては1か月以上かかることもあります。

Q.病院の診察で薬物使用がバレることはありますか?

A.医師には、患者が麻薬中毒者であった際に都道府県知事に届け出なければならないという通報義務があります。

そのため、病院を受診した際の血液検査や尿検査で違法薬物の陽性反応が出た場合には、通報されて薬物使用がバレる可能性があります。

まとめ

薬物使用の疑いをかけられた場合、最後まで尿検査を拒絶することはできません。陽性反応が出た場合には、逮捕や起訴に至る可能性も高くなります。

尿検査の結果がいつ出るのか、逮捕された場合にその後どうなるのかと不安に感じている方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

少しでも処分を軽くするために何ができるのか、取り調べにどのように対応すべきかについて、専門家の視点から丁寧にご説明いたします。まずは当事務所までお問い合わせください。

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