当職(弁護士 酒井)は、これまで多数の刑事事件において、示談の成立に関与し、結果として不起訴処分となった事案を多数経験してまいりました。対応した案件は、窃盗・暴行・傷害・痴漢・盗撮・不同意わいせつ・不同意性交等を中心に、数百件に及びます。
また、示談が想定しづらい薬物事犯などの案件についても、多くの経験と実績を有しております。事件の内容や状況に応じて最善の対応が変わり得るため、できる限り早期にご相談いただくことをお勧めいたします。
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解決実績(薬物犯罪)
薬物犯罪事例① 覚せい剤 単純使用所持(公判請求)
結論:執行猶予付き有罪判決
覚醒剤での服役から出所後約6年半後の使用所持で逮捕。執行猶予判決獲得。条件反射制御法という専門的治療を3か月間閉鎖病棟へ入院し、担当医師の証人出廷をいただいた。
薬物犯罪事例② 大麻単純所持
結論:被疑者拘留中に勾留取消が認められた。
妊娠中であることを強調し、勾留取消獲得
薬物犯罪事例③ 大麻単純所持
結論:勾留決定に対する準抗告認容→釈放
大麻で逮捕。準抗告認容。逃亡・罪証隠滅の恐れがないことを依頼者属性から強調した。
薬物犯罪事例④ 大麻の単純譲渡事件(公判請求)
結論:懲役6月執行猶予3年の再度の執行猶予(保護観察付)
本件は執行猶予中の犯行でしたが、本日の判決言い渡しで、懲役6月執行猶予3年の再度の執行猶予(保護観察付)をつけることができました。再度の執行猶予をつけることができた要因(弁論で強調し、判決で述べられた点)としては、以下の点が挙げられます。
- 本件は大麻ジョイント1本の単純譲渡の事案で、同種事案と比べて犯行態様が悪質とはいえないこと
- 執行猶予中の前科が飲酒運転であり、本件と罪質が異なること
- 実母が被告人と同居の上、厳しく監督すること(身柄引受人がしっかりしていること)
薬物犯罪事例⑤ 大麻単純所持(共犯事案)
結論:否認を貫き、勾留満期で不起訴処分釈放
車に友達と4人で出かけている時に友達が運転する友達の車。助手席のサイドボードから大麻が出てきた。彼氏と同棲していたが8月に別れたので、彼氏が引っ越すまで一緒に住んでいた。
職場まで電話がきて自宅へ連れていかれて自宅へついてすぐ逮捕。部屋の中、リビングのテーブルの上に吸ったジョイント5本と、少量のパケ入り大麻草が置いてあった(0.3gくらい)。
結論 否認を貫き、勾留満期で不起訴処分釈放。
薬物犯罪事例⑥ 大麻営利目的栽培・所持(公判請求)
結論:執行猶予付き判決獲得
11年前に建造物侵入で公判請求→執行猶予
共犯事件であったため、当方依頼者の従属的関与を強調するとともに、家族の支援を強調。押収された栽培後の大麻の株数は、115株にも上り、数千グラムの収穫量があった事案。一発で実刑が濃厚な事案だったが、執行猶予付き判決を獲得。

解決実績(性犯罪)
性犯罪事例① 各地方公共団体の迷惑防止条例違反(痴漢行為)・駅員への傷害
結論:痴漢行為は全面否認で、勾留決定に対する準抗告認容→釈放
釈放後も、当日同行していた友人の証言を電話聴取結果報告書の形で検察庁へ提出し、結果不起訴処分になった。その後駅員とは傷害行為の範囲で示談し、前科つくことなく不起訴処分。
性犯罪事例② 現職警察官の強制わいせつ既遂事件2件(公判請求)
結論:1件示談成立。1件は示談できずとも、公判では動機面で酌量を求めギリギリ執行猶予(懲役3年の執行猶予5年、保護観察付の猶予付きでは最も重い処分)
性犯罪事例③ 強制わいせつ致傷被告事件で裁判員裁判事件
結論:400万円の示談金を支払ったこと、妻の監督を強調し、執行猶予付き判決獲得
道端ですれ違った若い女性へのわいせつ意思を催し、被害者の首を絞め気絶させる危険な行為態様での強制わいせつ致傷被告事件で裁判員裁判事件となった。
性犯罪事例④ 各地方公共団体の迷惑防止条例違反(盗撮行為)
結論:不起訴処分獲得
東北の混浴温泉付き宿泊施設での盗撮案件。事後に在宅捜査。宿との間での示談は不成立に終わったものの、贖罪寄付、多数のボランティア従事などで深い謝意を示し不起訴処分獲得。
性犯罪事例⑤ 強制わいせつ事件で逮捕事案
結論:示談せず嫌疑不十分で不起訴処分
性犯罪事例⑥ 強制性交等罪で在宅捜査
結論:不起訴
強制性交等罪で在宅捜査。性行為中の録音が存在したために、その中で相手女性が積極的な内容で応じる音声を捜査機関へ提出し、結果不起訴。
性犯罪事例⑦ 各地方公共団体の迷惑防止条例(盗撮)、建造物侵入(公判請求)
結論:懲役1年 執行猶予4年 保護観察付
5年以内に下着窃盗の罰金前科あり。
求刑1年 実刑相当意見
判決 懲役1年 執行猶予4年 保護観察付
約5年前に住居侵入窃盗(下着泥棒)の前科。
公判請求 1年7か月 猶予3年
2019年4月に執行猶予明けたばかり猶予明け1.5年後の犯行だった。
性犯罪事例⑧ 裁判員裁判 強制わいせつ致傷と強制わいせつ2件公判請求
結論:執行猶予付き判決
強制わいせつ 膝を擦りむいた 全治1週間
面識ない女性の2件。負傷した件が致傷事件となり裁判員裁判対象事件。今後酒を断つこと、家族の監督体制を強調し猶予判決獲得。

解決実績(財産事件)
財産事件事例① 窃盗(複数の窃盗前科前歴あり・公判請求)
結論:再度の執行猶予付き有罪判決獲得
再度の執行猶予判決。窃盗何度も捕まっている。知的傷害あり。ケアマネージャーや地域のネットワークを利用した更生計画を綿密に立案し、専門家の証人出廷いただき再度の執行猶予判決獲得。
財産事件事例② 窃盗(複数の窃盗前科前歴あり・公判請求)
結論:再度の執行猶予付き有罪判決獲得
財産事件事例③ 窃盗(公判請求・執行猶予中)
結論:懲役1年(未決勾留日数20日を算入)、執行猶予4年(保護観察付き)との判決
酒井(主任)と他弁護士で共同担当した案件となります。
万引き事案(日本酒と漫画本の万引き。被害総額2500円程)で、前刑の言渡し(懲役10月、執行猶予3年。同じく万引き)から10か月後、執行猶予中に本件犯行に及んだ事案です。
前刑と併せ、5件の前科前歴がありました(うち1件微罪処分、1件起訴猶予、2件罰金刑(いずれも30万円)、1件執行猶予)。
結論 懲役1年(未決勾留日数20日を算入)、執行猶予4年(保護観察付き)との判決でした。
再度の執行猶予の決め手となったのは
- 責任能力は認められるものの、解離性人格障害や双極性障害等の精神疾患が犯行の大きな要因を占めているところ
-本件犯行後、従前から通院していた精神科での治療に加えてカウンセリング治療(認知行動療法)を受けており、一定の成果を上げていると認められること - 治療継続のためには、関係が改善した(従前絶縁状態でした)母親との同居が不可欠
- 被害弁償済み
というところが大きかったようです。
なお、クレプトマニアであるとの主張も行いましたが、そちらについては、「精神疾患ありと弁護人は主張するが、自らの欲する物品を盗んでいる」ことからかかる主張は認められない、として排斥されています。
公判では被告人の治療を行っている臨床心理士の先生に証言いただいたのに加え、母親に情状証人として出廷してもらいました。
財産事件事例④ 窃盗(公判請求・被害総額600万円以上)
結論:ギャンブル依存症であることが公判で認定され、執行猶予付き判決獲得
現職警察官の職務上の犯罪。変死の現場で捜査に行った方の自宅。70歳台女性。風呂場で溺死。自宅内3階の部屋に合鍵があった。合鍵だけその日は取って、再度自宅へ入って、家にあったカバンを盗って売った。
別日にキャッシュカードを盗み、ATMで現金を引き出した。その後、相続人が自宅へきて、犯行に気づいて通報。浮上して、逮捕された。
売ったものは50万くらいになった。余罪もあった。
一つの家に20回程度繰り返し入り、400万以上盗っている。被害者は高齢の一人暮らしの老人男性。警察の業務で臨場した際に知った家。ガサで自宅から証拠が出てきた。
2件で総額650万円。全てボートレースですった。
結論 ギャンブル依存症であることが公判で認定され、執行猶予付き判決獲得。
財産事件事例⑤ 特殊詐欺類似窃盗未遂1件と覚醒剤で公判請求
結論:執行猶予判決獲得。情状弁護に力を入れた

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