買春・援助交際で逮捕されたら

買春・援助交際で逮捕されたら

児童買春や援助交際で逮捕された場合、被疑者の方は今後どのような処分を受けるのか、不安に感じることが多いでしょう。

特に、被害者が18歳未満の児童である場合、その行為は社会的にも強い非難を受けることになり、厳しい対応が取られるのが一般的です。

そこで、この記事では、児童買春や援助交際の定義これらの行為によって成立する犯罪や罰則、さらに実際に問題となるケースについて、順を追ってわかりやすく説明していきます。

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目次

児童買春とは

以下、定義、定義規定の内容、児童買春で成立する犯罪について説明します。

定義

児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ禁止法」といいます)2条2項に定義規定が置かれています。要約しますと、次のようになります。

児童買春とは、児童や親らに対し、対償(金銭や物品)を支払い、またはその支払いの約束をして、児童に対し、性交等をすること、すなわち性交や性交類似行為をしたり、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触ったり、児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

定義規定の内容

児童とは、18歳未満の者をいいます。男女を問いません。

対償とは、児童と性交等をするために支払う対価のことをいいます。

児童ポルノ禁止法では、「性交等」について、性交や性交類似行為を行うこと、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器や肛門、乳首を触る行為、あるいは児童に自分の性器などを触らせる行為を含むと定めています。

児童買春で成立する犯罪

児童買春をした場合には、児童ポルノ禁止法に基づく児童買春罪が成立します。

さらに、児童買春に関連して成立する可能性がある犯罪は、児童買春罪だけではありません。具体的には、以下の犯罪も成立する場合があります。

児童買春で併せて成立する可能性がある犯罪
  • 淫行条例違反の罪
  • 児童淫行罪(児童福祉法違反)
  • 児童ポルノ製造罪
  • 出会い系サイト規制法違反の罪
  • 不同意わいせつ罪
  • 不同意性交等罪

これらの犯罪については、後述で詳しく説明します。

援助交際とは

援助交際とは、一般的に、金銭などを支払い、児童と性交や性交類似行為を行うことをいいます。

ネット上では、「援交」や「ウリ」といった表現もよく使われています。ただし、援助交際は法律上の正式な用語ではなく、援助交際自体を処罰する法律も存在しません。援助を受ける側の年齢にも法律上の制限はありませんが、実際には未成年を対象とするケースが多く見られます。

また、援助交際は必ずしも性交等を伴うとは限らず、金品を渡して一緒に食事やデートをする場合も含まれます。このような場合は、犯罪にはあたりません。

さらに、相手が18歳以上であれば、対償を支払って性交等をしても犯罪にはなりません。

問題となるのは、18歳未満の者に対して対償を支払って性交等を行った場合です。この記事では、このような場合に限定して援助交際を説明します。

援助交際を行った場合、以下の犯罪が成立する可能性があります。

援助交際で成立する可能性がある犯罪
  • 児童買春罪(児童ポルノ禁止法違反)
  • 淫行条例違反の罪
  • 児童淫行罪(児童福祉法違反)
  • 児童ポルノ製造罪
  • 出会い系サイト規制法違反の罪
  • 不同意わいせつ罪
  • 不同意性交等罪

これらの詳細については、後述で解説します。

このように、援助交際は実質的に児童買春と重複することが多いといえます。

児童買春・援助交際で成立する犯罪

以下、児童買春・援助交際で成立する犯罪の内容について説明します。

児童買春罪

18歳未満の児童に対償を支払って性交等をした場合には、児童買春罪が成立します。

なお、18歳未満の児童と性交等をしたのに、対償を支払っていない場合には、犯罪成立の要件を欠くため、児童買春罪は成立しません。

しかし、この場合には、後述するように、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(以下「淫行条例」といいます)違反の罪になります。

淫行条例違反の罪

淫行条例は、青少年(18歳未満の者をいいます)に対する反倫理的な性交等から青少年を保護するために制定されたものです。

淫行条例18条の6は、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」とし、これに違反した場合、淫行条例違反の罪が成立します。

ここでいう「みだらな性交又は性交類似行為」とは、青少年を誘惑し、威迫(いはく)し、欺罔(ぎもう)しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為をいうと解されています。

なお、淫行条例では、婚約中の青少年またはこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。

以下で、場合を分けて検討してみましょう(なお、青少年を児童と置き換えています)。

18歳未満の児童の同意を得て、性交等をした場合

児童の同意の有無は淫行条例違反の罪の成否に影響しませんので、この場合には、淫行条例違反の罪が成立します。

18歳未満の児童と性交等をしたが、対償を支払っていない場合

淫行条例では、対償を支払うことは犯罪成立の要件ではありませんので、対償を支払っていなくても、18歳未満の児童と性交等をした場合には、淫行条例違反の罪が成立します。

 

児童淫行罪

児童福祉法は、34条1項で「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」とし、6号に「児童に淫行をさせる行為」と規定して、これに違反した場合には、児童淫行罪が成立します。

ここでいう「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交や性交類似行為を指します。特に、児童を単に自己の性的欲望を満たす対象として扱う場合は、これに該当するとされています(最高裁判所・平成28年6月21日決定参照)。

また、児童淫行罪は、18歳未満の児童に対して、教師や施設長など、強い影響力を持つ立場を利用して性交や性交類似行為を行った場合に成立します。

児童ポルノ製造罪

18歳未満の児童と性交や性交類似行為をしている姿態、児童の性器等を触ったり、児童に自己の性器等を触らせたりしている姿態、ヌードあるいはセミヌードの児童が性的な部位(性器等とその周辺部、臀部や胸部)を露出している姿態のいずれかを撮影した場合には、児童ポルノ製造罪が成立します。

児童ポルノ製造罪は、児童に上記のようないずれかの姿態をとらせて撮影した場合だけでなく、ひそかにそのようないずれかの児童の姿態を撮影した場合にも成立します

なお、児童ポルノとは、児童ポルノ禁止法2条3項に定義されていますが、要するに、18歳未満の児童のわいせつな画像や動画のことをいいます。

出会い系サイト規制法違反の罪

児童買春を含む広い意味での援助交際では、現実にはインターネットの出会い系サイトが出会いの場として利用されることが一般的です。

こうした出会い系サイトで、18歳未満の児童に対して性交等をもちかけたり、対償を示して性交等以外の異性交際をもちかけたりする書き込みを行った場合、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(以下「出会い系サイト規制法」といいます)に違反し、出会い系サイト規制法違反の罪が成立します。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、自由な意思決定が困難な状態にあるのに、18歳未満の児童に対しわいせつな行為をした場合に成立します。

わいせつな行為とは、性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解されています。

16歳未満の児童に対してわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫などがなく、児童が同意しているように見える場合であっても、原則として、不同意わいせつ罪が成立します(刑法176条3項)。

以下で、場合を分けて検討してみましょう。

13歳未満の児童に対してわいせつな行為をした場合

児童の同意の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します。

13歳以上16歳未満の児童に対してわいせつな行為をした場合

行為者が児童より5歳以上年長の場合には、児童の同意の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します(刑法176条3項)。

行為者と児童の年齢差が5歳未満の場合、児童の同意があれば、不同意わいせつ罪は成立しません。

ただし、行為者と児童の年齢差が5歳未満の場合でも注意が必要です。児童買春や援助交際に同意していた児童と会った際、児童がわいせつな行為を嫌がり、これを拒んでいるにもかかわらず、行為者が暴行や脅迫を加えた場合には、不同意わいせつ罪が成立します。

また、児童が酔っている、眠っているなどの理由で「同意しない意思の形成、表明、または全うすることが困難な状態」にさせたり、そうした状態に乗じてわいせつな行為をした場合も、同様に不同意わいせつ罪が成立します(刑法176条1項)。

16歳以上18歳未満の児童に対してわいせつな行為をした場合

児童の同意があれば、不同意わいせつ罪は成立しません。

児童が児童買春・援助交際に同意していたのに、わいせつな行為を受ける際にこれを拒んでいる場合には、上述したように、「同意しない意思の形成、表明または全うすることが困難な状態にさせ、またはそのような状態にあることに乗じて」児童に対してわいせつな行為をすれば、不同意わいせつ罪が成立します(刑法176条1項)。 

不同意性交等罪

不同意性交等罪は、自由な意思決定が困難な状態にあるのに、18歳未満の児童に対し性交等をした場合に成立します。

ここでいう性交等とは、性交、肛門性交、口腔性交、または膣もしくは肛門に身体の一部(陰茎を除く)や物を挿入する行為であって、わいせつなものをいいます。

16歳未満の児童に対して性交等をした場合、暴行や脅迫などがなく、児童が同意しているように見える場合であっても、原則として、不同意性交等罪が成立します(刑法177条3項 )。

以下で、場合を分けて検討してみましょう。

13歳未満の児童に対して性交等をした場合

児童の同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します。

13歳以上16歳未満の児童に対して性交等をした場合

行為者が児童より5歳以上年長の場合には、児童の同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します(刑法177条3項 )。

行為者と児童の年齢差が5歳未満の場合には、児童の同意があれば、不同意性交等罪は成立しません。

ただし、行為者と児童の年齢差が5歳未満の場合でも、注意が必要です。たとえ児童買春や援助交際に児童が同意していたとしても、児童が性交等を嫌がり、これを拒んでいるにもかかわらず、行為者が暴行や脅迫を加えた場合には、不同意性交等罪が成立します。

また、児童が酔っている、眠っているなどの理由で、「同意しない意思の形成、表明、または全うすることが困難な状態」にさせた場合や、そのような状態に乗じて性交等を行った場合も、同様に不同意性交等罪が成立します(刑法177条1項)。

16歳以上18歳未満の児童に対して性交等をした場合

児童の同意があれば、不同意性交等罪は成立しません。

児童が児童買春や援助交際に同意していた場合でも、性交等を受ける際にこれを拒んでいるにもかかわらず、行為者が性交等を行えば、不同意性交等罪が成立します。

特に、児童が「同意しない意思の形成、表明、または全うすることが困難な状態」にさせられた場合や、そのような状態にあることに乗じて性交等をした場合も、同様に不同意性交等罪が成立します(刑法177条1項)。

児童買春・援助交際で成立する犯罪と罰則の関係

上述した児童買春・援助交際で成立する犯罪について、罪名、該当法条、罰則について整理してみましょう。

罰則に記載されている懲役は「拘禁刑」、有期懲役は「有期拘禁刑」と表記されるようになります。この変更は、令和7年6月1日(改正刑法施行日)から適用されます。

罪名該当法条罰則
児童買春罪児童ポルノ禁止法4条5年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金
淫行条例違反の罪淫行条例24条の32年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
児童淫行罪児童福祉法60条1項10年以下の懲役(拘禁刑)もしくは300万円以下の罰金、または10年以下の懲役(拘禁刑)および300万円以下の罰金
児童ポルノ製造罪児童ポルノ禁止法7条4項・5項3年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金
出会い系サイト規制法違反の罪出会い系サイト規制法33条100万円以下の罰金
不同意わいせつ罪刑法176条6か月以上10年以下の懲役(拘禁刑)
不同意性交等罪刑法177条5年以上の有期懲役(有期拘禁刑)
罪名児童買春罪
該当法条児童ポルノ禁止法4条
罰則5年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金
罪名淫行条例違反の罪
該当法条淫行条例24条の3
罰則2年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
罪名児童淫行罪
該当法条児童福祉法60条1項
罰則10年以下の懲役(拘禁刑)もしくは300万円以下の罰金、または10年以下の懲役(拘禁刑)および300万円以下の罰金
罪名児童ポルノ製造罪
該当法条児童ポルノ禁止法7条4項・5項
罰則3年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金
罪名出会い系サイト規制法違反の罪
該当法条出会い系サイト規制法33条
罰則100万円以下の罰金
罪名不同意わいせつ罪
該当法条刑法176条
罰則6か月以上10年以下の懲役(拘禁刑)
罪名不同意性交等罪
該当法条刑法177条
罰則5年以上の有期懲役(有期拘禁刑)

問題となるケース

児童買春・援助交際で問題となるケースは、以下のとおりです。

18歳未満の児童を18歳以上であると誤信していたケース

児童買春罪が成立するためには、相手が18歳未満であることの認識が必要です。

行為者に、確定的に、あるいは未必的に(18歳未満かもしれないという程度の認識)でも、相手の年齢が18歳未満であることの認識がなければ、児童買春罪は成立しません

たとえ18歳以上であると誤信したことに過失がある場合であっても、児童買春罪は成立しません。

しかし、見た目や相手の服装、言動などから、18歳未満と考えるのが常識にかなうという場合には、少なくとも、未必的な認識があったと認定される可能性が高いといえます、

性交等や対償の支払いを伴わず、18歳未満の児童に異性交際をもちかけるケース

たとえば、実際に異性交際をする場合だけでなく、ネット上で異性交際の相手を募集するケースもこれにあたります。

このような場合、性交等や対償の支払いを伴わなければ、基本的には何らかの法律に触れることはありません。

ただし、インターネットの出会い系サイトにおいて、18歳未満の児童に異性交際をもちかける書き込みをした場合には、出会い系サイト規制法6条5号が禁止する行為に該当します。

もっとも、同法にはこの行為を罰する規定がないため(6条5号は罰則の適用から除外されています)、処罰されることはありません。

熟睡中の18歳未満の児童に、陰部を露出させる姿態をとらせ、ひそかに撮影するケース

このケースでは、児童ポルノ禁止法7条4項(いわゆる「姿態をとらせ製造罪」)に該当するのか、5項(いわゆる「ひそかに製造罪」)に該当するのかが争点となりました。

最高裁判所は、この点について注目すべき判断を示しています(令和6年5月21日判決)。

判決の要旨は次のとおりです。
児童に児童ポルノ禁止法(判決では正式な法律名を使用)2条3項各号に定める姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造した場合、行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪に該当するとしても、なお5項の児童ポルノ製造罪も成立する。
そのうえで、5項の罪で公訴が提起された場合、裁判所は同項を適用できるとしました。

本件では、「ひそかに製造罪」は「姿態をとらせ製造罪」に該当しない場合に限って成立する、という弁護士側の主張が争点となりましたが、最高裁はこれを退け、上記の判断を示しました。

まとめ

児童買春・援助交際で逮捕された場合、不安や疑問が募ることと思います。被疑者の早期釈放や不起訴を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、捜査機関や裁判所に適切に働きかけます。経験豊富な弁護士であれば、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスを受けることができ、被疑者に有利な結果を引き出す可能性が高まります。児童買春・援助交際でお困りの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。

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