刑事事件の捜査対象になると、取調べを受けることになります。この際、「黙秘権」という権利を知っている方は多いかもしれません。しかし、黙秘権を行使した場合のメリットやデメリットまで理解している方は少ないでしょう。
そこで以下では、黙秘権とは何かという基本的な知識から、実際に行使した場合のメリット・デメリットについて解説します。
黙秘権とは?
黙秘権とは、話したくないことを無理に話す必要がないという権利です。
- 日本国憲法第38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」
- 刑事訴訟法第311条第1項「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」
黙秘権が認められているのは、拷問などによる自白の強要を防ぐためです。そのため、黙秘権を侵害して自白を強要した場合、違法捜査として自白は証拠としても用いることができません。
刑事訴訟法では「被告人は」とされていますが、憲法では「何人も」とされているので、黙秘権は起訴される前の被疑者や任意の取調べでも認められます。また、犯罪の容疑をかけられている人以外にも認められるので、たとえば家族の犯罪についての証言を求められた場合にも黙秘ができます。
完全黙秘と一部黙秘
黙秘権を行使する場合には、あらゆる質問に一切答えない完全黙秘と、一部の質問のみに答えない一部黙秘があり、いずれも認められています。そのため、自己に有利な質問には答え、自己に不利な質問には答えないこともできます。
黙秘権を行使するメリット
黙秘権を行使する主なメリットは次のとおりです。
自白をしないで済む
刑事事件では「自白」が有罪の大きな根拠となることが多く、捜査機関も自白を引き出そうと厳しく追及してきます。特に心理的圧迫を加えられたり、長時間取調べを受けると、つい自分に不利なことを言ってしまうリスクがあります。黙秘権を行使することで自白の強要を防ぐことができます。
不用意な発言によるリスクを避ける
取調べは非常に長時間に及びます。ちょっとした誤解や、誘導尋問によって不用意な発言をしてしまい、思わぬ方向で不利な証拠として扱われることは少なくありません。黙秘によって、不用意な発言によるリスクを避けることができます。特に事実関係が複雑な事件や、状況がまだよく整理できていない初期段階では、安易な発言を控えることで不利になるのを防げます。
捜査の手がかりを与えずに済む
警察・検察が有力な証拠を得られていない場合、取調べによって捜査の手がかりを得ようとしている場合があります。この場合に黙秘をすれば、有力な証拠が得られず、嫌疑不十分で不起訴となる可能性もあります。
黙秘権を行使するデメリット
一方で黙秘権を行使することには次のようなデメリットがあります。
逮捕・勾留の可能性が高くなる
黙秘をすることで捜査機関が「証拠隠滅や逃亡の可能性がある」と判断すると、逮捕や勾留といった身柄拘束の理由になりえます。また、黙秘している間は容疑の解明が進まず、身柄拘束が長引く可能性があります。
取調べが長期化・厳しくなる
黙秘をしても取調べ自体は終わりません。捜査機関としては何とか供述を引き出したいと考えているため、結果的に取調べの時間や日数が長くなる傾向があります。また、取調べ内容が厳しくなることもあります。これは精神的・肉体的に大きな負担となります。
反省がないとして刑が重くなる可能性がある
黙秘権を行使したことによって、事実を認定され刑罰が科されることはありません。しかし、客観的な証拠があるにもかかわらず黙秘を続けているような場合には、黙秘をしていることによって反省がないと判断され、刑が重くなる可能性があります。
被害者が示談に応じない
刑事事件を有利に進めるためには被害者と示談することが有効です。しかし、黙秘をしていることを知った被害者が示談に応じることを拒む可能性があります。
黙秘権を行使すべき場合
黙秘権を行使すべき主なケースは、次のとおりです。
- 犯罪を行っていない
- 証拠が不十分である
犯罪を行っていない
犯罪を行っていない場合には黙秘権を行使すべきです。警察・検察は何らかの証拠からあなたを犯人と疑っていたり、思い違いからあなたを犯人として自白をさせて証拠を掴もうとしています。犯罪を行っておらず無罪である場合には、きちんと黙秘をするべきです。ただし、アリバイなど自分に有利になる供述は行っても構いません。
証拠が不十分である
証拠不十分である場合、厳しい取調べによる供述から証拠を得ようとしている場合があります。嫌疑不十分で釈放されたり、不起訴処分を受けるためにも、黙秘権を行使すべきといえます。
まとめ
憲法や法律で認められた黙秘権ですが、行使すると反省がないとみなされ、不利に扱われる場合もあります。黙秘権の行使をすべきかどうかの基準を確認し、黙秘権を行使すべきかどうか判断に困っている場合には、直ちに弁護士に相談しましょう。