被害届と告訴の違い

被害届と告訴の違い

犯罪の被害に遭った際、加害者の責任を追及するために警察などの捜査機関に申告する手段に、「被害届」や「刑事告訴」があります。いずれも捜査のきっかけとなる手続きですが、その意味合いや法的な効力には大きな違いがあります。とくに「被害届を出したのに何も進展がない」「告訴状を出せば必ず捜査されるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで以下では、被害届と刑事告訴の定義、違い、注意点について解説します。

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目次

被害届の提出・刑事告訴とはどのような意味か

犯罪被害に遭った際の加害者の処罰や事件の解明を求める手段として、「被害届」や「刑事告訴」といった申告手続きがあります。これらはいずれも捜査機関に対して情報提供や処罰の意思を表明する行為ですが、法的な位置づけや効果には大きな違いがあります。ここでは、それぞれの制度について基本的な内容を確認しておきましょう。

被害届の提出とは

被害届とは、犯罪の被害にあったことを警察や検察などの捜査機関に知らせるための届出です。たとえば、盗難や暴行、詐欺などに遭った際に、「こうした事実がありました」と報告するのが被害届にあたります。被害届の提出は、必ずしも「加害者を処罰してほしい」という意思を伴うものではなく、捜査機関に対して事実を申告するにとどまるとされています。そのため、捜査を行うかどうかは、あくまで捜査機関の判断に委ねられます。

刑事告訴とは

刑事告訴とは、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪の被害にあったことを申告し、加害者の処罰を求める手続きです。刑事訴訟法に定められた正式な制度であり、告訴が受理されると、原則として捜査機関は捜査を開始する義務を負います。告訴を行うことができるのは、通常は被害者本人ですが、場合によっては法定代理人や遺族などが行うこともできます。刑事告訴は、被害届よりも強い法的拘束力があるのが特徴です。

参考:刑事告発とは

刑事告発とは、被害者に限らず、第三者が犯罪事実を捜査機関に申告する手続きです。たとえば内部通報者や市民団体、報道関係者が公益のために行うケースなどが該当します。刑事告訴との違いは、刑事告訴が被害者などの告訴権者に限られるのに対し、告発は誰でも行える点にあります。ただし、告発には捜査機関に対する捜査義務はなく、捜査を開始するかどうかも任意です。

被害届と刑事告訴の違い

 被害届刑事告訴
被害の事実を申告するものか
刑事訴訟法上の制度であるか
捜査機関に捜査義務を課すものか

被害届と刑事告訴は、いずれも犯罪被害を捜査機関に申告するものであり、混同されることが少なくありません。しかし、実際にはその性質や法的効果、捜査機関の対応には明確な違いがあります。ここでは、制度の法的な位置づけと、それに伴う捜査機関の対応義務という2つの観点から違いを整理します。

刑事訴訟法上の制度かどうか

刑事告訴は、刑事訴訟法第230条以下に規定された正式な手続きであり、法的に明確な制度です。告訴状が提出され、受理されれば、一定の手続的効果を持つことが保障されます。一方、被害届は刑事訴訟法では規定されていない「任意の届出」にとどまります。つまり、法制度として告訴は明文化されているのに対し、被害届は実務上の運用にすぎないという違いがあります。

捜査機関に義務が発生するかどうか

刑事告訴が受理されると、捜査機関には原則として「捜査を開始しなければならない」という義務が発生します。これは、被害者の訴追意思を尊重する制度的背景によるものです。一方、被害届にはそのような法的拘束力はなく、提出された内容を踏まえて捜査を行うかどうかは捜査機関の裁量に委ねられます。したがって、事件として立件したい場合や、確実な対応を求める場合には、被害届ではなく刑事告訴を検討すべきといえるでしょう。

被害届の提出・刑事告訴の注意点

犯罪の被害に遭った際、「まずは警察に届け出よう」と思われる方も多いでしょう。しかし、被害届と刑事告訴では、提出方法やその後の対応に違いがあるため、手続きに進む前にそれぞれの注意点を把握しておくことが重要です。ここでは、実務上よくある誤解や、トラブルを回避するためのポイントについて解説します。

被害届の注意点

被害届は比較的簡単に提出できる反面、提出しても必ずしも事件として扱われるとは限らない点に注意が必要です。

とくに、被害の証拠が不十分であったり、軽微な案件と判断された場合、警察による積極的な対応がなされないことがあります。どうしても刑事事件として扱ってほしい場合には被害届では不十分であるといえます。

刑事告訴の注意点

刑事告訴が受理されると、捜査機関には捜査を開始する義務が生じます。犯罪捜査規範第63条では、警察などの捜査機関は刑事告訴を受理しなければならないと定められています。

しかし実際には、証拠が不十分であることや、民事不介入の原則などを理由に、告訴の受理を拒否されるケースもあります。

そのため、刑事告訴を行う際には、証拠をしっかりと収集し、事件の経緯を整理して、わかりやすくまとめたうえで提出することが重要です。確実に対応してもらうためには、弁護士に依頼して準備を進めるのが望ましいでしょう。

まとめ

被害届と刑事告訴は、いずれも犯罪被害を捜査機関に知らせる手段ですが、その法的性質や効果には明確な違いがあります。被害届は任意の申告にとどまり、捜査開始も警察の裁量次第ですが、刑事告訴は刑事訴訟法に基づく正式な手続きであり、受理されれば原則として捜査する義務を負う、極めて強い効果があります。

ご自身の状況に照らして、どの手段が適切かを見極めるためには、法的な観点からの助言が有効です。トラブルを円滑かつ適切に解決するためにも、必要に応じて弁護士など専門家へ相談することをおすすめします。

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