児童買春・児童ポルノ製造(以下「本件両罪」といいます)で逮捕された場合、18歳未満の児童に対する犯罪であるだけに、今後どうなるのかと不安に感じる方も多いでしょう。
被疑者のご家族も、被害者が保護されるべき児童であるだけに、検察官の処分や裁判所の判断が厳しくなるのではないかと心配し、少しでも被疑者に有利な結果となることを願って、刑事事件に精通した弁護士を頼りたいと考えていることでしょう。
以下では、児童買春罪の内容、児童ポルノ製造罪の内容、児童ポルノ法違反の罪の身柄状況、本件両罪で逮捕された後はどうなるのか、児童ポルノ法違反の罪の終局処理状況、判例で問題となった事例などについて説明します。
なお、以下で引用する「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ法」といいます)の条文については、条文番号のみを掲げています。
児童買春罪の内容
以下では、児童買春罪の内容について説明します。
犯罪の成立
児童買春罪は、児童買春をした場合に成立します(4条)。
児童買春罪は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます。
児童買春とは、児童、周旋者(児童買春をあっせんした者)、保護者(児童の親権者や監護者)または支配者(児童を支配下に置いている者)に対し、対償を供与し、またはその供与を約束して、当該児童に対して性交等をすることをいいます(2条2項)。
児童とは、18歳に満たない者をいいます(2条1項)。性別は問いません。
対償とは、児童と性交等をするために支払う対価(金銭や物品)のことをいいます。
ここにいう性交等とは、性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首をいいます)を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます(2条2項)。
性交類似行為とは、実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為のことをいいます。
たとえば、異性間の性交と同様の態様を有する状況下で行われる手淫や口淫行為、あるいは性交に模して行われるこれらの行為や同性愛行為などを指すものと解されています。
なお、児童買春をした場合には、児童買春罪のほかにも、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
- 淫行条例違反の罪
- 児童淫行罪
- 児童ポルノ製造罪
- 出会い系サイト規制法違反の罪
- 不同意わいせつ罪
- 不同意性交等罪
もっとも、本稿では、これらの犯罪のうち、児童買春罪と児童ポルノ製造罪について取り上げて説明します。
犯罪成立の要件
児童買春が想定しているのは、主に「援助交際」と呼ばれる行為です。
援助交際により、女子中学生や女子高校生などの児童にお金を渡し、性交等のみならず、児童の性器等を触ったり、児童に自分の性器等を触らせたりすると、児童買春罪として処罰されることになります。
そして、性的搾取および性的虐待から児童の権利を保護する児童ポルノ法の趣旨に照らし、児童の同意を得て性交等を行った場合にも、経済的対償を伴えば、児童買春罪は成立します。
しかし、児童と性交等を行ったとしても、金銭や物品を渡していない場合や、渡す約束もしていない場合には、対償の供与や供与の約束という犯罪成立の要件を欠くため、他の犯罪が成立することはあっても、児童買春罪は成立しません。
また、児童買春罪が成立するためには、相手が18歳未満であることの認識が必要です。
相手の年齢が18歳以上と誤信して性交等を行った場合は、たとえ年齢を確認しなかったことに過失がある場合であっても、児童買春罪は成立しません。
もっとも、見た目や相手の服装などから、18歳未満と考えるのが常識にかなう場合には、少なくとも未必的な認識(18歳未満かもしれないという程度の認識)があったものと認定され、児童買春罪の成立を免れることはできないでしょう。
児童ポルノ製造罪の内容
以下では、児童ポルノ製造罪の内容について説明します。
犯罪の成立
児童ポルノ製造罪は、児童ポルノを製造した場合に成立します(7条3項、4項、5項、7項)。
ここでいう製造とは、児童ポルノを新たに作り出すことをいい、ハードディスク等の記録媒体への保存も含まれます。
児童ポルノ製造罪は、原則として、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます(7条3項、4項、5項)。
さらに、不特定または多数の者に対する児童ポルノの提供目的や公然陳列目的がある場合には、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられます(7条7項)。
児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を、視覚により認識することができる方法で描写したものをいいます(2条3項)。
ここにいう児童の姿態とは、次のいずれかに該当するものをいいます(2条3項1号、2号、3号)。
- 児童を相手方とする、または児童による性交もしくは性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為、または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ、または刺激するもの
- 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部または胸部)が露出され、または強調されており、かつ、性欲を興奮させ、または刺激するもの
なお、性欲を興奮させまたは刺激するものとは、一般通常人を基準に判断すると解されています。
以上を踏まえると、児童ポルノとは、児童の姿態を描写した写真や画像データであると要約できます。
犯罪成立の要件
児童ポルノ製造罪が成立するのは、主に次の4つの態様です。
- 特定かつ少数の者に対する児童ポルノの提供目的で、児童ポルノを製造した場合(7条3項)
- 児童に姿態をとらせたうえで、児童ポルノを製造した場合(7条4項)
- 盗撮により、児童ポルノを製造した場合(7条5項)
- 不特定または多数の者に対する児童ポルノの提供目的、または公然陳列目的で、児童ポルノを製造した場合(7条7項)
児童ポルノの提供とは、児童ポルノを販売するなどして他人に児童ポルノを利用できる状態にすることをいいます。
上記の態様ごとに、具体例を見てみましょう。
①特定少数の者に児童ポルノを販売する目的で、女児と性交している行為をデジタルカメラで撮影した場合には、7条3項の児童ポルノ製造罪が成立します。
②女児に上半身裸で正面を向く姿態をとらせてスマートフォンで撮影した場合や、SNSを通じて知り合った女児に上半身裸の写真をスマートフォンで自撮りさせ、その画像を送信させた場合には、いずれも7条4項の児童ポルノ製造罪が成立します。
➂公園で着替えのためこちらを向いて上半身裸になった女児を、物陰から気づかれないようにスマートフォンで撮影した場合には、7条5項の児童ポルノ製造罪が成立します。
④児童ポルノをSNSに投稿して不特定多数の者に閲覧させる目的で、入浴中の全裸の女児をスマートフォンで撮影した場合には、7条7項の児童ポルノ製造罪が成立します。
児童ポルノ法違反の罪の身柄状況
2024年検察統計年報によれば、令和6年の検察庁既済事件における児童ポルノ法違反の罪の身柄状況は、下記のとおりです(同年報「41 罪名別・既済となった事件の被疑者の逮捕および逮捕後の措置別人員」参照)。
| 逮捕関係 | 勾留関係 | |||||||
| 総数(A) | 逮捕されない者 (%) | 警察等で逮捕後釈放 (%) | 警察等で逮捕・身柄付送致(B) (%) | 検察庁で逮捕(C) | 身柄率 (%) | 認容(D) | 却下(E) | 勾留請求率 (%) |
| 2,396 | 1,977 (82.51%) | 10 (0.42%) | 408 (17.03%) | 1 (0.04%) | 17.1 | 356 | 25 | 93.2 |
| 逮捕関係 | 総数(A) | 2,396 |
| 逮捕されない者 (%) | 1,977 (82.51%) | |
| 警察等で逮捕後釈放 (%) | 10 (0.42%) | |
| 警察等で逮捕・身柄付送致(B) (%) | 408 (17.03%) | |
| 検察庁で逮捕(C) (%) | 1 (0.04%) | |
| 身柄率 (%) | 17.1 | |
| 勾留関係 | 認容(D) | 356 |
| 却下(E) | 25 | |
| 勾留請求率 (%) | 93.2 |
なお、身柄状況については、本件両罪のみの統計が存在しないため、児童ポルノ法違反の罪全体の数字を用いています。
もっとも、本件両罪は、児童ポルノ法違反の罪の中でも主要な犯罪であるため、本件両罪に関する数値は、全体の数値と大きな差はないものと推計できます。
身柄率は(B+C)÷A、勾留請求率は(D+E)÷(B+C)により、それぞれ算出されます。
上記の数値から、本件両罪を犯した者のうち、約2割弱(数値上は17.49%)が逮捕されている一方で、約8割強(数値上は82.51%)は逮捕されていないことが分かります。
また、逮捕・身柄付送致された者および検察庁で逮捕された者のうち、勾留請求された者は93.2%であり(28人は釈放されています)、勾留請求された者のうち、勾留認容率は93.4%、勾留却下率は6.6%となっています。
児童ポルノ法違反の罪は、被疑者と被害児童との関係性によって犯罪の悪質性に幅があるため、在宅捜査となる者が約8割強に及んでいるものと考えられます。
在宅捜査となった者は、社会生活を続けながら、検察官の処分や裁判所の判断(判決や罰金)を待つことになります。
本件両罪で逮捕された後はどうなるのか
上述した「児童ポルノ法違反の罪の身柄状況」によれば、本件両罪で逮捕された場合、勾留請求率は93.2%、勾留認容率は93.4%と推計されます。
したがって、本件両罪で逮捕された被疑者の多くは、引き続き勾留されることになります。
勾留期間は原則として10日間です。ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合には、検察官の請求により、裁判官がさらに10日以内の勾留期間の延長を認めることがあります。
- 捜査を継続しなければ、検察官が事件を処分できないこと
- 10日間の勾留期間内に、十分な捜査を尽くすことができなかったこと
- 勾留期間を延長すれば、捜査上の障害が取り除かれること
児童ポルノ法違反の罪の終局処理状況
2024年検察統計年報によれば、令和6年における児童ポルノ法違反の罪の検察庁終局処理人員は、下記のとおりです(同年報「8 罪名別・被疑事件の既済および未済の人員」参照)。
| 総数 | 起訴 (起訴率) | 公判請求 (起訴で占める率) | 略式命令請求 (起訴で占める率) | 不起訴 (不起訴率) | 起訴猶予 (不起訴で占める率) | その他 (不起訴で占める率) |
| 1,529 | 1,090 (71.3%) | 424 (38.9%) | 666 (61.1%) | 439 (28.7%) | 339 (77.2%) | 100 (22.8%) |
| 総数 | 1,529 |
| 起訴 (起訴率) | 1,090 (71.3%) |
| 公判請求 (起訴で占める率) | 424 (38.9%) |
| 略式命令請求 (起訴で占める率) | 666 (61.1%) |
| 不起訴 (不起訴率) | 439 (28.7%) |
| 起訴猶予 (不起訴で占める率) | 339 (77.2%) |
| その他 (不起訴で占める率) | 100 (22.8%) |
起訴率は「起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100、不起訴率は「不起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100により算出した百分比を指します。
上記の数値から、起訴率は71.3%と比較的高く、起訴となった場合には、略式命令請求が約6割(そのまま罰金刑となるのが通例)、公判請求が約4割を占めていることが分かります。
さらに、令和6年司法統計年報(2刑事編)によれば、児童ポルノ法違反の罪について判決を受けた有罪人員のうち、実刑率は18%、執行猶予率は82%となっています。
したがって、本件両罪についても、実刑と執行猶予の比率は同程度であると推認されます。
本件両罪では、起訴率は比較的高いものの、公判請求と略式命令請求のいずれとするか、また、実刑とするか執行猶予とするかの判断においては、次のような事情が影響していると考えられます。
- 被害児童の被害感情
- 示談が成立しているかどうかや、慰謝の措置を講じたかどうか
- 前科の有無、特に同種前科や前歴の有無
判例で問題となった事例
児童ポルノ製造罪について、判例で問題となった事例は、以下のとおりです。
性交場面を撮影した画像データを別の記録媒体に複製したケース
ホテルで児童と性交する場面をデジタルカメラで撮影し、メモリースティックに記録した画像データを、同日にパソコンのハードディスク(HD)に記憶させた場合(別の記録媒体に複製した場合)には、7条3項(現4項)の児童ポルノ製造罪が成立します(最決平成18年2月20日刑集60巻2号216頁)。
製造とは児童ポルノを作成することをいい、7条3項(現4項)は手段の制限があるため複製は除外されるとの見解が立法関与者から示されていました。
しかし、最高裁は、複製についても7条3項(現4項)の児童ポルノ製造罪に該当することを認めました。
容量に限界のあるデジタルカメラで撮影された画像データは、後にHDへコピー・保存されることが予定されており、二次的、三次的な製造行為を一連の行為として行う場合が典型であること、また、デジタル画像データの複製では元のデータとの均質性が保たれることなどが、総合的に判断されたものと解されています。
盗撮した画像データを別の記録媒体に複製したケース
入浴中の女児の全裸姿態をビデオカメラで盗撮し、ビデオカメラの記録媒体等に記録した動画データを、約20日後に、別の記録媒体である外付けハードディスクに記録した場合(別の記録媒体に複製した場合)には、7条5項の児童ポルノ製造罪が成立します(最決平成元年11月12日刑集73巻5号125頁)。
盗撮をして製造を行った者が、その電磁的記録を別の記録媒体に複写するなどして二次的製造行為に及んだ場合には、「ひそかに児童の姿態を描写することにより児童ポルノを製造した」と法的に評価できるとして、7条5項の児童ポルノ製造罪の成立を認めたものと解されています。
児童の裸体写真をもとに作成されたCGに係る記録媒体のケース
「少女ヌードモデルの写真集」に掲載された写真の画像データを素材とし、画像編集ソフトを用いてコンピュータグラフィック(CG)である画像データを作成したうえ、不特定または多数の者に提供する目的で、CG画像データを含むファイルをハードディスクに記憶、蔵置させた(本件行為)。
写真画像データは、実在する児童の裸体を撮影したものであり、CG画像データは、当該写真画像データに表現された児童の姿態を描写したものでした。
CG画像データを含むファイルを記憶、蔵置させたハードディスクは児童ポルノに該当し、本件行為は7条5項の児童ポルノ製造罪にあたるとされました。
児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、2条3項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を、視覚により認識することができる方法で描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まれません。
2条3項の児童ポルノ製造罪が成立するためには、2条4項に掲げる行為の目的で、2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を、視覚により認識することができる方法で描写した物を製造すれば足り、その製造時点において、当該物に描写されている人物が18歳未満であることを要しないとされています(最決令和2年1月27日刑集74巻1号119頁)。
本件は、CGを作成するなどした行為が児童ポルノ製造罪にあたるかどうかが初めて問題となった事案であり、本決定は、児童ポルノ製造罪に関する法令解釈を示したものとして、実務上重要な意義を有すると解されています。
まとめ
児童買春・児童ポルノ製造で逮捕された場合には、不安や心配が募ることと思われます。被疑者に有利な検察官の処分や裁判結果を得るためには、できるだけ早期に弁護士へ相談することが重要です。
弁護士は、事件の内容に応じた適切な戦略を立て、被害児童との示談や慰謝の措置を講じるなどすることで、被疑者(起訴後は被告人)にとって有利な結果を得られる可能性を高めます。
児童買春・児童ポルノ製造に関してお困りの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。

