無免許運転で逮捕された場合、いつまで身体を拘束されてしまうのかと不安に感じる方も多いでしょう。
被疑者のご家族も、逮捕された被疑者に対する検察官の処分や裁判所の裁判結果がどうなるのかと心配は尽きません。
そこで以下では、無免許運転とは、無免許運転で逮捕された後はどうなるのか、無免許運転における運転者以外の周辺の者の罪、無免許運転の罪の量刑傾向、よくある事例などについて説明します。
なお、「道路交通法」は「道交法」、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は「自動車運転死傷処罰法」と略称します。
無免許運転とは
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けないで、自動車または一般原動機付自転車(以下「自動車等」といいます)を運転することをいいます(道交法64条1項)。
運転免許を保有しているが、運転の際に運転免許証を携帯(所持)しないで自動車等を運転した場合は、無免許運転とはならず、免許証不携帯という違反となります。
無免許運転の罪は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(道交法117条の2の2第1項1号)。
ところで、道交法64条1項は、「何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(90条5項、103条1項もしくは4項、103条の2第1項、104条の2の3第1項もしくは第3項または同条第5項において準用する103条4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む)、自動車等を運転してはならない」と規定しています。
以下では、道交法64条1項および117条の2の2第1項1号が規定する無免許運転とは、どのような場合が該当するのかについて見てみましょう。
無免許運転に該当する一般的な場合
無免許運転に該当する一般的な場合は、下記表のとおりです。
| 番号 | 無免許に該当する一般的な場合(通称名) | 道交法の主な根拠条文 | 無免許となる要件 |
| 1 | 運転免許を一度も取得していない場合(純無免) | 84条1項 | 運転資格がないため |
| 2 | 運転免許が取り消されている場合(取消無免) | 103条1項・2項、104条の2の2 | 運転免許の取消処分を受けたときは、運転資格を失うため |
| 3 | 運転免許の効力が停止(仮停止を含みます)されている場合(停止中無免) | 90条5項、103条1項・4項、103条の2第1項、104条の2の3第1項・3項・5項、103条4項 | 運転免許の効力停止処分(仮停止処分を含みます)を受けたときは、運転資格を失うため |
| 4 | 運転免許の更新を受けていない場合(失効中運転) | 105条 | 運転免許の更新を受けなかったときは、運転資格を失うため(※1) |
| 5 | 運転免許の対象が限定されている場合(免許外運転) | 85条 | 運転免許対象外の自動車等の運転については、運転資格がないため |
| 6 | 運転免許証の交付を受けていない場合 | 92条 | 試験に合格しても、運転免許証の交付を受けるまでは、運転資格がないため |
| 7 | 運転免許証を自主返納(取消申請)している場合 | 104条の4 | 運転免許証を自主返納(取消申請)したときは、運転資格を失うため |
| 8 | 運転免許証を不正取得している場合 | 117条の2の2第1項9号、84条1項 | 運転免許証を不正取得したときは、運転資格がないため(※2) |
| 9 | 国際運転免許証または外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」といいます)による自動車等の運転に関する条件を満たしていない場合 | 107条の2、88条1項2号~4号、107条の5第1項・2項 | 国際運転免許証等による自動車等の運転に関する条件を欠いているときは、運転資格を失うか運転資格がないため(※3) |
(※1)運転免許の更新期日が経過していることに気づかないまま運転した場合(いわゆる「うっかり失効」)は、過失による無免許運転を処罰する規定を欠くため、無免許運転としては処罰されません(東京高判昭和49・3・28判時752号108頁参照)。
(※2)たとえば、免許取消処分を受けて免許試験の受験資格に欠格事由があるため、自己の氏名では受験を拒否される場合に、他人の氏名を用いて受験し、試験点数が合格点に達した結果、自己の顔写真が貼付された他人名義の運転免許証を取得した場合が、これに該当します。
(※3)国際運転免許証等を所持する者は、本邦に上陸した日から起算して1年間、または当該免許証の発給の日から1年間のいずれか短い期間、本邦において自動車等を運転することができます(道交法107条の2)。
しかし、上記の短い期間を経過した後は、運転資格を失います。
免許証が外国にあり、本邦に持ち込んでいない場合、または免許証を紛失した場合はもとより、本邦に上陸して1年間を経過してから免許証を外国から取り寄せた場合においても、運転資格はないと解されています。
住民基本台帳に記録されている者(日本人や中長期在留の外国人等)が、出国の確認または再入国の許可を受けて出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証等を取得した後に再び上陸した場合、当該上陸(帰国)の日は国際運転免許証等の運転可能期間の起算日とはなりません。
そのため、本邦において運転資格はありません(道交法107条の2)。
この場合、出国してから3か月未満で再び上陸しているため、再上陸した日は上陸日として起算されません。
そのため、その前の上陸日から起算して1年間、または発給の日から起算して1年間のいずれか短い期間に限り、本邦において自動車等を運転することができます。
また、上記の者が前同様に出国し、3か月以上の滞在中に新たな国際運転免許証等を取得した後に再び上陸した場合、当該上陸(帰国)の日が国際運転免許証等の運転可能期間の起算日となります。
そのため、本邦に再上陸した日から起算して1年間、または当該免許証の発給の日から起算して1年間のいずれか短い期間に限り、本邦において自動車等を運転することができます(道交法107条の2)。
なお、本邦に上陸した時点では国際運転免許証等を所持していなかったものの、本邦に引き続き滞在中に郵送等により国際運転免許証等を所持するに至った者についても、当該免許証等を所持することとなった日から起算して1年間自動車等を運転することができるわけではありません。
この場合でも、本邦に上陸した日から起算して1年間に限り、自動車等を運転することができます。
国際運転免許証等を所持する者が、本邦における交通違反や人身事故等により運転禁止(交通違反の場合は最長5年間、人身事故等の場合は最長10年間)となったときは、本邦における運転資格を失います。
また、本邦における交通違反や人身事故等による運転禁止は、当該処分を受けた者に対し、国際運転免許証等による運転そのものを禁止するものです。
そのため、当該処分に係る国際運転免許証等とは別の国際運転免許証等を新たに所持するに至った場合であっても、処分期間中は本邦において運転資格はありません(道交法107条の2、88条1項2号~4号、107条の5第1項・2項)。
無免許運転で逮捕された後はどうなるのか
無免許運転で逮捕された場合であっても、住居不定や罪証隠滅のおそれ、または逃亡のおそれに該当しなければ、被疑者が勾留されるまでに至るケースは多くないのが現状のようです。
また、無免許運転中に人身事故を起こして逮捕された場合であっても、危険運転致死傷罪やひき逃げ事件の場合を除き、住居不定や罪証隠滅のおそれ、または逃亡のおそれのいずれかに該当しなければ、被疑者は勾留されることなく、捜査機関により任意に釈放されるのが一般的です。
無免許運転における運転者以外の周辺の者の罪
道交法は、無免許運転における運転者以外の周辺の者の罪についても罰則を設けており、その周辺の者の罪は、下記表のとおりです。
| 罪名 | 道交法の違反規定 | 罰則 |
| 車両等提供罪※1 | 64条2項 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(道交法117条の2の2第1項2号) |
| 要求・依頼同乗罪※2 | 64条3項 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(道交法117条の3の2第1号) |
※1「道交法64条1項の規定に違反して自動車等を運転することとなるおそれがある者」に対して自動車等を提供することを禁止するもので、自動車等の提供を受けた者が無免許運転をした場合に成立します。
※2「自動車等の運転者が無免許であることを知りながら、当該運転者」に対し、当該自動車等を運転して自己を運送することを要求し、または依頼して、当該運転者が道交法64条1項の規定に違反して運転する自動車等に同乗した場合に成立します。
無免許運転の罪の量刑傾向
無免許運転の罪では、無免許となった理由や運転の態様などを踏まえ、全体の情状が判断されます。
具体的には、以下の事情が総合的に考慮されます。
- もともと運転免許試験を受けたことがなく、または受験しても不合格となり、一度も正規の運転免許を取得したことがないもの
- 交通違反や人身事故により運転免許の取消処分を受けたもの
- 交通違反や人身事故により運転免許の効力停止処分を受けたもの
- 運転免許の更新を受けなかったもの
- 免許外運転をしたもの
これらについては、上記1から5の順に、一般的に犯情の悪質性の度合いに違いがあると考えられています。
- 自己所有の自動車等を用いて、日常的または営業目的で、継続的・反復的に運転しているもの
- 偶然的・一時的に、他人の自動車等を拝借して運転したもの
この点についても、上記1と2では、犯情に違いがあると評価されます。
- 運転距離
- 運転した車種(大型車か普通車等か)
- 運転技術
- 前科の有無や内容
これらの事情を総合考慮した上で、当該無免許運転全体の情状が判断されることになります。
無免許運転の罪の量刑傾向は、おおむね下記のとおりです。
罰金の場合
無免許運転の罪が初犯の場合には、20万円〜30万円程度の罰金が多いようです。
上述した情状によっては、2回目の無免許運転の罪について、30万円~50万円の罰金になる可能性もあります。
拘禁刑の場合
無免許運転の罪ですでに罰金前科がある場合には、公判請求されるのが一般的で、はじめての公判請求であれば執行猶予になる可能性が高いと思われます。
以下では、交通事犯(道交法違反あるいは人身事故を指します)の罪の公判請求歴がある場合と交通事犯以外の罪の公判請求歴がある場合に分けて、無免許運転の罪の量刑傾向について見てみましょう。
交通事犯の罪の公判請求歴がある場合の無免許運転の罪の量刑傾向
交通事犯の罪について公判請求歴がある場合における無免許運転の罪の量刑傾向は、概ね次のとおりです。
- 交通事犯の罪について執行猶予中である場合は、原則として実刑
- 交通事犯(無免許運転)の罪について実刑歴があり、形式的には執行猶予が可能であっても、原則として実刑(ただし、服役から相当期間が経過している場合には、情状により保護観察付執行猶予となる可能性あり)
- 交通事犯(無免許運転以外の道交法違反または人身事故)の罪について実刑歴があり、執行猶予が可能な場合には、服役した交通事犯の罪の内容や、服役からの経過年数を含む情状により、実刑または保護観察付執行猶予
- 交通事犯(無免許運転)の罪について執行猶予歴があり、猶予期間が経過していて執行猶予が可能な場合であっても、原則として実刑(ただし、猶予期間の経過から相当年数が経っている場合には、情状により保護観察付執行猶予となる可能性あり)
- 交通事犯(無免許運転以外の道交法違反または人身事故)の罪について執行猶予歴があり、猶予期間が経過していて執行猶予が可能な場合には、当該執行猶予に係る交通事犯の罪の内容や、猶予期間の経過からの年数を含む情状により、実刑または保護観察付執行猶予
交通事犯以外の罪の公判請求歴がある場合の無免許運転の罪の量刑傾向
交通事犯以外の罪について公判請求歴がある場合の無免許運転の罪の量刑傾向は、概ね下記のとおりです。
- 交通事犯以外の罪について執行猶予中である場合は、原則として実刑(ただし、執行猶予中の罪の内容などの情状によっては、保護観察付執行猶予となる可能性あり)
- 交通事犯以外の罪について実刑歴があり、執行猶予が可能な場合には、服役した罪の内容や服役からの経過年数を含む情状により、実刑または保護観察付執行猶予
- 交通事犯以外の罪について執行猶予歴があり、猶予期間が経過していて執行猶予が可能な場合には、執行猶予に係る罪の内容や、猶予期間の経過からの年数を含む情状により、実刑または保護観察付執行猶予
よくある事例
無免許運転に関連してよくある事例は、以下のとおりです。
免許外運転のケース
以下のような×印は、運転免許の種類に応じて運転できる自動車等ではなく、免許外運転(無免許運転)になります(〇印は、運転免許の種類に応じて運転できる自動車等です)。
| 自動車等/運転免許の種類 | 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 大型特殊自動車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 小型特殊自動車 | 一般原動機付自転車 |
| 大型免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 中型免許 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 準中型免許 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 普通免許 | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 大型特殊免許 | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 大型二輪免許 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 普通二輪免許 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 小型特殊免許 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
| 原付免許 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
免許条件違反のケース
以下のようなケースは、無免許運転(免許外運転)には該当せず、免許条件違反となります。
- AT限定普通免許の保有者が、MTの普通車を運転した場合
- 眼鏡条件が付されているにもかかわらず、眼鏡やコンタクトレンズを使用せずに自動車等を運転した場合
- 中型免許で「中型車は中型車(8t)に限る」という条件が付されているにもかかわらず、定員11名以上の中型車を運転した場合
- 普通免許で「普通車はサポートカーに限る」という条件が付されているにもかかわらず、サポートカー以外の自動車を運転した場合※
※サポートカーとは、衝突被害軽減ブレーキや踏み間違い時加速抑制装置等を備えた自動車をいいます。
自動車運転死傷処罰法の無免許運転による加重のケース
自動車運転死傷処罰法(以下単に「法」といいます)では、無免許運転で法に規定されている犯罪行為に及んだ場合、以下のように法定刑が加重されます。
| 罪名 | 左記罪名の法定刑 | 左記の罪を犯した時の無免許運転による加重(法6条) |
| 危険運転致傷罪(法2条。3号を除きます) | 15年以下の拘禁刑 | 6か月以上の有期拘禁刑(1項) |
| 危険運転致死罪(法3条) | 15年以下の拘禁刑 | 6か月以上の有期拘禁刑(2項) |
| 危険運転致傷罪(法3条) | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑(2項) |
| 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(法4条) | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑(3項) |
| 過失運転致死傷罪(法5条) | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑が免除される) | 10年以下の拘禁刑(4項) |
まとめ
無免許運転で逮捕された場合、罰金で済むのか、公判請求されてしまうのか、不安や心配は尽きないことと思われます。
被疑者の早期釈放や、検察官による略式命令請求を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
また、弁護士は、公判請求された場合でも、起訴後の被告人に有利な裁判結果が得られるように尽力します。
無免許運転に関することでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

