動物愛護法違反で逮捕された場合、いつまで身柄拘束が続くのか、検察官の処分や裁判所の裁判結果がどうなるのかと不安に感じる方も多いでしょう。
被疑者のご家族も、検察官の処分や裁判所の裁判結果が少しでも被疑者に有利なものとなることを願い、刑事事件に精通した弁護士を頼りたいと望んでいることでしょう。
そこで以下では、愛護動物法に違反して問われる主な罪の内容、愛護動物法違反の罪の検挙状況、愛護動物法違反の罪で逮捕された後はどうなるのか、愛護動物法違反の罪の終局処理状況、愛護動物法違反の罪の量刑傾向、よくある事例などについて説明します。
なお、以下の「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護法」といいます)における条文は、条文番号のみを掲げています。
また、検挙件数とは、警察等が検挙した事件の数(検察官に送致・送付した件数を含みます)をいい、検挙人員とは、警察等が検挙した事件に係る被疑者の数をいいます。
動物愛護法に違反して問われる主な罪の内容
以下で、動物愛護法に違反して問われる主な罪の内容について見てみましょう。
愛護動物殺傷罪
愛護動物殺傷罪は、愛護動物をみだりに殺傷することによって成立します(44条1項)。
愛護動物殺傷罪は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処せられます。
「みだりに」とは、一般的に、正当な理由がないことをいい、具体的には正当な目的がない、または正当な目的があったとしても手段として社会的に相当ではないことをいいます。
「殺傷」とは、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけることであり、行為者が積極的に愛護動物に対して殺傷行為を加え、死傷の結果を生じさせたことをいいます。
したがって、「みだりな殺傷」とは、正当な目的があり、相当な手段をもって行われる殺傷以外の殺傷ということになります。
愛護動物とは、44条4項に規定されているとおり、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばとおよびあひる」(1号)または、1号に該当しないもので「人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの」(2号)をいいます。
1号の動物は、一般的に人に飼養されている動物とされますが、「人が占有している」ことが要件とされていないことから、市街地や村落に生息する無主の野良犬、野良猫は愛護動物に含まれることになります。
しかし、常時山野において、野生の鳥獣等を捕食し生息している野生化したノイヌ、ノネコ等は、愛護動物に含まれません。
動物愛護法における「動物」とは、人と関わりのあるものを対象としており、ノイヌ、ノネコ等の純粋な野生状態の下にある動物は同法の対象とされていないためです。
2号の動物は、そのままでは飼養されている動物とはいえず、「人が占有している」場合にはじめて飼養関係が肯定されるものです。
「人が占有している」といえるためには、人が現実に動物に対して飼養関係があるか否かが重要なポイントとなるとともに、ある程度継続的な飼養関係を要することになると考えられます。
このように、人が動物に対して事実上の支配関係があれば「占有」は認められるといえ、飼い主が動物を飼養している場合はもちろん、動物を預かった場合や一時的に連れている場合も含まれると解されます。
愛護動物虐待罪
愛護動物虐待罪は、愛護動物をみだりに虐待することによって成立します(44条2項)。
愛護動物虐待罪は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
「虐待」とは、愛護動物に対する、不必要に強度の苦痛を与えるなどの残酷な取扱いをいい、積極的虐待とネグレクトがあります。
積極的虐待とは、やってはいけない行為を自ら行う、または行わせることをいいます。
積極的虐待に該当する行為の例は、以下のとおりです。
- 愛護動物に対して、殴る、蹴る、熱湯をかけるなどの暴力を加えること
- 愛護動物を闘わせるなど、愛護動物がけがを負う、またはけがを負うおそれのある行為をさせること
- 愛護動物に対して、心理的抑圧や恐怖を与えること
- 愛護動物を酷使すること
ネグレクトとは、やらなければならない行為を行わないことをいいます。
ネグレクトに該当する行為の例は、以下のとおりです。
- 愛護動物の世話をせずに放置すること
- 愛護動物の健康管理をせずに放置すること
- 愛護動物の病気や負傷を放置すること
- 健康や安全を確保できない場所に拘束し、愛護動物を衰弱させること
- 排せつ物が堆積した場所や、他の愛護動物の死体が放置された場所で愛護動物を飼養すること
虐待に該当するか否かの具体的な判断は、当該行為の内容や結果を踏まえ、社会通念としての一般人の健全な常識に基づき、総合的に判断すべきものと解されます。
その際に考慮される主な要素は、以下のとおりです。
- 当該行為の目的
- 当該行為の手段
- 当該行為の態様
- 当該行為によって愛護動物に与えられた苦痛の程度
虐待とは、愛護動物に対し、下記表のような行為をすることをいいます。
| 番号 | 行為類型 | 具体的な虐待行為の例 | |
| 1 | 致傷相当暴行 | みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加えること※① | |
| 2 | 致傷相当行為強要 | みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせること※➁ | |
| 3 | 各種致衰弱 | 不給餌・不給水致衰弱 | みだりに、給餌もしくは給水をやめ、衰弱させること※➂ |
| 酷使致衰弱 | みだりに、酷使し、衰弱させること※④ | ||
| 不健康・非安全場所拘束致衰弱 | みだりに、その健康および安全を保持することが困難な場所に拘束し、衰弱させること※⑤ | ||
| 多頭飼養・保管致衰弱 | みだりに、飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養しまたは保管することにより、衰弱させること※⑥ | ||
| 4 | 不治療 | 自己の飼養し、または保管する愛護動物であって疾病にかかり、または負傷したものの適切な保護を行わないこと※⑦ | |
| 5 | 不衛生自己管理施設飼養・保管 | 排せつ物の堆積した施設または他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、または保管すること※⑧ | |
| 6 | その他虐待 | その他の虐待※⑨ | |
※①は、44条1項との区別から殺傷に至らないものの、そのおそれがある不法な有形力の行使、たとえば、殴る、蹴る、熱湯をかけるなど(殺傷に至らないもの)を行うことです。
※➁は、行為者自らが外傷を負わせなくても、動物を闘わせるなど、愛護動物に外傷を負わせる可能性が生じる何らかの行為をさせることです。
※➂~⑥は、構成要件に「衰弱させること」があることから、行為の結果として愛護動物が衰弱するという結果が伴う場合に限定されます。
なお、ここにいう「衰弱」とは、行為の結果としての動物の状態を意味し、獣医学的所見を踏まえ判断することになるとされています。
※⑥は、近年問題となっている一部の犬猫の繁殖業者(ブリーダー)による過密飼育や多頭飼育等による劣悪な状態での飼育等が想定されています。
※⑦については、行為者自身が飼養し、または保管する愛護動物の場合に限定されます。
そのため、たとえば、道路上で負傷した動物を発見した者が、適切な保護を行わなかった場合など、「飼養」または「保管」とはいえない場合には、この要件に該当しないものと解されます。
※⑧については、自己が管理する愛護動物の排せつ物が堆積しており、かつ、他の愛護動物の死体が放置された施設において、生きている愛護動物を飼養または保管することが要件とされています。
ここでいう「排せつ物」には、ふん尿や吐しゃ物が含まれますが、「堆積」していることが要件とされています。尿は悪臭の大きな要因となるものの、一般的には気化蒸発するため、「堆積」しているとの要件を満たさないと考えられます。
ただし、たとえば、尿が容器等の中に貯め置かれ、大量に放置されているような場合には、「堆積」に該当し、愛護動物虐待罪に該当する可能性があります。
※⑨に含まれる例としては、心理的抑制、恐怖を与える行為などが考えられます。
なお、※①~⑧は虐待行為の例示であり、これらに該当しない場合であっても、動物愛護法の趣旨に照らして、※⑨の「その他の虐待行為」に該当するものといえるか、事案に応じて適切に判断する必要があります。
愛護動物遺棄罪
愛護動物遺棄罪は、愛護動物を遺棄することによって成立します(44条3項)。
愛護動物遺棄罪は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
「遺棄」とは、愛護動物を移転または置き去りにして場所的に隔離することにより、当該愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為をいいます。
遺棄には、移転という作為形態の行為と、置き去りという不作為形態の行為が含まれます。
遺棄に該当するか否かは、次のような要素を総合的に勘案して判断する必要があります。
- 隔離された場所の状況
- 動物の状態
- 行為の目的
動物愛護法違反の罪の検挙状況
警察庁生活安全局生活経済対策管理官「令和6年における生活経済事犯の検挙状況等について」によれば、令和5年および令和6年の動物虐待事犯について、検挙事件数は、令和5年が181件、令和6年が160件です。
また、検挙人員は、令和5年が206人、令和6年が182人となっています(同資料38頁「図表32・環境事犯の類型別検挙状況(令和5年および令和6年)」参照)。
動物愛護法違反の罪で逮捕された後はどうなるのか
動物愛護法違反の罪については、身柄状況(逮捕・勾留関係)に関する資料はありません。
しかし、上述した「検挙人員」や、後述する「同法違反の罪の終局処理状況」における起訴率を踏まえると、逮捕される者も一定数いるものと推認されます。
被疑者を逮捕した後、警察官(司法警察員)は、逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、身柄を検察官に送致する手続きをしなければなりません。
被疑者の身柄が検察官に送致された場合には、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、裁判官に勾留請求をするか、起訴するか、被疑者を釈放するかについて、いずれかの判断をしなければなりません。
検察官が、逮捕に引き続き、捜査を進めるうえで被疑者の身柄の拘束が必要であると判断した場合には、裁判官に勾留請求をします。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことが疑われ、かつ、住居不定、罪証隠滅のおそれ、または逃亡のおそれのいずれかがあり、勾留の必要性があるときは、勾留状を発付します。
被疑者の勾留期間は10日間ですが、やむを得ない事情がある場合は、検察官の請求により、裁判官がさらに10日間以内で勾留期間の延長を認めることもあります。
一般論としては上記のとおりですが、愛護動物法違反の罪には、殺傷、虐待、遺棄など、上述したとおり様々な態様があるため、勾留すべきかどうか、また、勾留期間を延長すべきかどうかの判断には、困難を伴うことが予想されます。
動物愛護法違反の罪の終局処理状況
2023年および2024年検察統計年報によれば、令和5年および令和6年の動物愛護法違反の罪に関する検察庁終局処理人員は、下記表のとおりです(同各年報「8 罪名別・被疑事件の既済および未済の人員」参照)。
| 年次 | 総数 | 起訴 (起訴率) | 公判請求 (起訴で占める率) | 略式命令請求 (起訴で占める率) | 不起訴 (不起訴率) | 起訴猶予 (不起訴で占める率) | その他 (不起訴で占める率) |
| 令和6年 | 205 | 62 (30.2%) | 9 (14.5%) | 53 (85.5%) | 143 (69.8%) | 103 (72.0%) | 40 (28.0%) |
| 令和5年 | 270 | 101 (37.4%) | 20 (19.8%) | 81 (80.2%) | 169 (62.6%) | 110 (65.1%) | 59 (34.9%) |
| 年次 | 令和6年 | 令和5年 |
| 総数 | 205 | 270 |
| 起訴 (起訴率) | 62 (30.2%) | 101 (37.4%) |
| 公判請求 (起訴で占める率) | 9 (14.5%) | 20 (19.8%) |
| 略式命令請求 (起訴で占める率) | 53 (85.5%) | 81 (80.2%) |
| 不起訴 (不起訴率) | 143 (69.8%) | 169 (62.6%) |
| 起訴猶予 (不起訴で占める率) | 103 (72.0%) | 110 (65.1%) |
| その他 (不起訴で占める率) | 40 (28.0%) | 59 (34.9%) |
起訴率は「起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100、不起訴率は「不起訴人員」÷(「起訴人員」+「不起訴人員」)×100により算出した割合(百分比)を指します。
上記の数字から、起訴率よりも不起訴率の方が高いこと、また、起訴された場合には、公判請求率よりも略式命令請求率(そのまま罰金刑となるのが通例)の方が高いことが分かります。
動物愛護法違反の罪の量刑傾向
動物愛護法違反の罪については、通常第1審における有期刑(実刑・執行猶予)の科刑状況に関する資料はありません。
もっとも、上述した略式命令請求率や、下記の裁判例およびWeb上で紹介されている裁判例を踏まえると、量刑の傾向として、前科のない者に対しては、罰金刑または執行猶予付判決が言い渡されているといえます。
裁判例は、下記表のとおりです。
| 番号 | 事案 | 量刑 | 判決裁判所等 |
| 1 | アパートの自室において、その日拾ってきた「愛護動物である猫1匹」の尾および左耳を波板切りばさみで切断して傷つけたうえ、その頸部をひもで絞めつけ、自宅付近の川の水中に投げ捨てて溺れさせて殺した | 懲役6か月・執行猶予3年 | 福岡地判平成14・10・21(裁判所ホームページ) |
| 2 | 自己が所有・管理する厩舎において「馬とポニーの計2頭」に対して、すでに腐敗の進んだ死馬2頭が放置され、馬糞の清掃もされていない不衛生な環境の下で、十分な給餌もせずに栄養障害状態に陥らせる虐待を行った | 罰金15万円 | 伊那簡判平成15・3・13(裁判所ホームページ) |
| 3 | いずれも猫の里親を捜す活動を続けている者らから、虐待・殺傷の意図を秘して「飼養する旨を装って猫をもらい受けた3件の詐欺」と、それぞれもらい受けた直後に、高所から投げ落とし、さらにまだ生きていると分かると頭部を踏みつけたり、顔面を壁に叩きつけたりして殺し、あるいは顔面を床に数回叩きつけたり、数回平手打ちするなどして傷つけ、あるいは川に投げ捨てて溺れさせて殺した | 懲役3年・保護観察付執行猶予5年 | 横浜地川崎支判平成24・5・23(判時2156号144頁) |
| 4 | およそ1年にわたって、金属製の捕獲器で捕えてきた猫に熱湯をかけ、あるいはガストーチの炎であぶる、ロープで首を吊るす、熱湯を満たした缶に漬けるなどして、9匹を殺し、また4匹にやけどを負わせて傷つけた | 懲役1年10か月・執行猶予4年 | 東京地判平成29・12・12(裁判所ホームページ) |
よくある事例
動物愛護法に関連してよくある事例は、以下のとおりです。
愛護動物をみだりに殺傷したといえるかが問題となるケース
産業動物(畜産など産業等の利用に供するために飼養されている動物)に対するとさつ行為や、家畜伝染予防法や狂犬病予防法に基づく殺処分、獣医療行為、動物実験、安楽死処置などは、法令等により社会的に正当なものとして認められている行為であり、一般的に「みだりに殺傷した」とはいえないとされています。
しかし、産業動物の殺処分やとさつといった目的であっても、必要以上に愛護動物に強度の苦痛を与える手段によってとさつ処分等を行った場合には、愛護動物殺傷罪が成立する可能性があります。
また、保管の際に、社会通念上容認されうる範囲を超えて愛護動物を不相当に乱暴に扱い、死傷させた場合についても、同様に愛護動物殺傷罪が成立する可能性があるといえます。
なお、愛護動物殺傷罪には未遂処罰規定がないため、愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、殺傷するに至らなかった場合には、愛護動物虐待罪(44条2項)が成立する可能性があります。
愛護動物を遺棄したといえるかに関連して「隔離された場所の状況」が問題になるケース
飼養されている愛護動物は、一般的に、生存のために人の保護を必要としています。
そのため、移転または置き去りにされて場所的に隔離された時点では健康な状態であっても、隔離された場所の状況にかかわらず、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられます。
たとえば、人の保護が得られないことにより飢えの状態になる場合や、保護を受けていた人などを求めて捜しまわった結果、疲れ切ってしまう場合、さらに、あちこち歩きまわるなどして事故(交通事故、転落事故等)に遭うおそれがある場合などには、その状況から遺棄と判断される可能性があります。
また、人の保護を受けずに生存できる愛護動物(野良犬、野良猫、飼養されている野生生物種等)であっても、隔離された場所の状況によっては、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあるといえます。
たとえば、生存に必要な餌や水を得ることが難しい場合や、厳しい気象(寒暖、風雨等)にさらされるおそれがある場合、さらに、事故(交通事故、転落事故等)に遭うおそれがある場合や、野生生物に捕食されるおそれがある場合などには、その状況から遺棄と判断される可能性があります。
愛護動物を遺棄したといえるかに関連して「動物の状態」が問題になるケース
自ら生命・身体に対する危険を回避できない、または回避する能力が低い状態にあると考えられる愛護動物が、移転または置き去りにされて場所的に隔離された場合には、隔離された場所の状況にかかわらず、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられます。
たとえば、自由に行動できない場合、老齢や幼齢である場合、障害や疾病がある場合などは、その状況から遺棄と判断される可能性があります。
まとめ
動物愛護法違反で逮捕された場合、不安や心配が募ることと思われます。被疑者の早期釈放、検察官による不起訴や略式命令請求を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスをすることができ、被疑者(起訴後の被告人)にとって有利な結果を引き出す可能性が高まります。
動物愛護法違反に関することでお困りの際には、ぜひ当事務所にご相談ください。

