放火・失火で逮捕された場合、いつまで身柄拘束が続くのか、検察官の処分や裁判所の裁判結果がどうなるのかと不安に感じる方も多いでしょう。
被疑者のご家族も、検察官の処分や裁判所の裁判結果が少しでも有利になることを願い、刑事事件に精通した弁護士を頼りたいと望んでいることでしょう。
そこで以下では、放火罪の内容、失火罪の内容、放火罪および失火罪の身柄状況、放火罪および失火罪で逮捕された後はどうなるのか、放火罪の科刑状況、失火罪の科刑状況、判例で問題となった事例などについて説明します。
なお、以下の刑法における条文は、条文番号のみを掲げています。
放火罪の内容
以下で、放火罪の内容について見てみましょう。
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪(108条)は、放火して、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑を焼損したときに成立します(法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の拘禁刑)。
「放火」とは、客体である物件(目的物)の燃焼を惹起させる行為、またはそれに原因力を与える行為をいいます。
直接その目的物に点火して発火させる行為や、媒介物に点火して目的物に導火させる行為だけでなく、すでに火のついているところに油を注ぐ行為のように、既発の火力の勢いを助長し、増大させる行為もこれと同視されます。
「現に人が住居に使用」とは、生活の拠点や基盤であるか否かを問わず、犯人以外の人が、現に起居寝食の場所として使用していることをいいます。
「現に人がいる」とは、放火の際に、犯人以外の人が現にその場所に居合わせることをいいます。
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有する物体をいいます(以下、放火罪の客体については、まとめて「建造物等」といいます)。
「焼損」とは、火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移って独立して燃焼を継続する状態に達したことをいいます(いわゆる「独立燃焼説」で、判例の立場です)。
非現住建造物等放火罪
非現住建造物等放火罪(109条1項)は、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物等を焼損したときに成立します(法定刑は、2年以上の有期拘禁刑)。
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」とは、犯人以外の人が住居として使用しておらず、かつ、犯人以外の人が現に存在しないことをいいます。
自己所有非現住建造物等放火罪
自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)は、放火して、自己の所有に係る非現住建造物等を焼損し、公共の危険を生じさせた場合に成立します(法定刑は、6か月以上7年以下の拘禁刑)。
「自己の所有に係る」とは、犯人の所有に属する場合をいい、共犯者の所有に属する場合も含まれます。
なお、115条により、自己の物であっても、次のような場合には、他人の物と同様に取り扱われ、109条1項および110条1項の客体となる点に注意が必要です。
- 差押えを受けている場合
- 物権を負担している場合(抵当権設定など)
- 賃貸している場合
- 保険に付されている場合(火災保険が掛けられているなど)
「公共の危険」とは、不特定または多数の人の生命、身体または財産に対して脅威を及ぼす状態をいいます。
建造物等以外放火罪
建造物等以外放火罪(110条1項)は、放火して、建造物等以外の物を焼損し、公共の危険を生じさせたときに成立します(法定刑は、1年以上10年以下の拘禁刑)。
「建造物等以外の物」とは、建造物等や人の現在する汽車、電車以外の一切の物をいいます。
- 自動車
- 無人の汽車・電車
- 家具
- 建具類など家屋の従物
- その他の可燃性の物
自己所有建造物等以外放火罪
自己所有建造物等以外放火罪(110条2項)は、放火して、自己の所有に係る建造物等以外の物を焼損し、公共の危険を生じさせたときに成立します(法定刑は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)。
延焼罪
延焼罪は、放火により自己の所有に係る建造物等を焼損して公共の危険を生じさせ、現住建造物等または非現住建造物等に延焼させた場合(111条1項)に成立します。
また、放火により自己の所有に係る建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせ、建造物等以外の物に延焼させた場合(111条2項)にも成立します。
法定刑は、前者が3か月以上10年以下の拘禁刑、後者が3年以下の拘禁刑です。
「延焼」とは、犯人が予期しなかった物に燃え移り、これを独立燃焼するに至らせることをいいます。
失火罪の内容
以下では、失火罪の内容について見ていきましょう。
建造物等失火罪
建造物等失火罪(116条1項)は、失火により、現住建造物等または他人の所有に係る非現住建造物等を焼損した場合に成立します(法定刑は、50万円以下の罰金)。
「失火」とは、過失によって出火させることをいいます。
この場合の過失とは、出火して客体を焼損するに至る事情が存在し、そのような事情を認識することができたにもかかわらず認識しなかったこと、または、出火の危険性がないと軽信し、出火防止のための適切な手段を講じなかったことをいいます。
要するに、火気の取扱い上の注意義務違反をいいます。
自己所有非現住建造物等失火罪
自己所有非現住建造物等失火罪(116条2項前段)は、失火により、自己の所有に係る非現住建造物等を焼損し、公共の危険を生じさせた場合に成立します(法定刑は、50万円以下の罰金)。
建造物等以外失火罪
建造物等以外失火罪(116条2項後段)は、失火により、建造物等以外の物を焼損し、公共の危険を生じさせた場合に成立します(法定刑は、50万円以下の罰金)。
業務上失火罪
業務上失火罪(117条の2前段)は、業務上必要な注意義務を怠ったことにより失火し、次のいずれかの結果を生じた場合に成立します。
- 現住建造物等または他人の所有に係る非現住建造物等を焼損した場合
- 自己の所有に係る非現住建造物等または建造物等以外の物を焼損し、公共の危険を生じさせた場合
法定刑は、3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。
業務上失火罪における「業務」とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいいます。
重過失失火罪
重過失失火罪(117条の2後段)は、重大な過失により失火し、次のいずれかの結果を生じた場合に成立します。
- 現住建造物等または他人の所有に係る非現住建造物等を焼損した場合
- 自己の所有に係る非現住建造物等または建造物等以外の物を焼損し、公共の危険を生じさせた場合
法定刑は、3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。
「重大な過失」とは、わずかな注意を払えば容易に火災の発生を防止できたにもかかわらず、そのわずかな注意を怠った場合をいいます。
放火罪および失火罪の身柄状況
2024年検察統計年報によれば、令和6年の検察庁既済事件における放火罪および失火罪の身柄状況は、下記の表のとおりです(同年報「41罪名別・既済となった事件の被疑者の逮捕および逮捕後の措置別人員」参照)。
| 罪名 | 逮捕関係 | 勾留関係 | |||||||
| 総数(A) | 逮捕されない者 | 警察等で逮捕後釈放 | 警察等で逮捕・身柄付送致(B) | 検察庁で逮捕(C) | 身柄率(%) | 認容(D) | 却下(E) | 勾留請求率(%) | |
| 放火 | 615 | 200 | 7 | 407 | 1 | 66.3 | 407 | ― | 99.8 |
| 失火 | 131 | 111 | 1 | 19 | ― | 14.5 | 19 | ― | 100 |
| 罪名 | 放火 | 失火 | |
| 逮捕関係 | 総数(A) | 615 | 131 |
| 逮捕されない者 | 200 | 111 | |
| 警察等で逮捕後釈放 | 7 | 1 | |
| 警察等で逮捕・身柄付送致(B) | 407 | 19 | |
| 検察庁で逮捕(C) | 1 | ― | |
| 身柄率(%) | 66.3 | 14.5 | |
| 勾留関係 | 認容(D) | 407 | 19 |
| 却下(E) | ― | ― | |
| 勾留請求率(%) | 99.8 | 100 | |
身柄率は(B+C)÷Aで、勾留請求率は(D+E)÷(B+C)でそれぞれ求めます。
放火罪では、逮捕率は67.5%(415人)ですが、逮捕された場合の勾留率は98.1%(407人)であり、送検前の釈放者が7人いるものの、勾留請求率は99.8%(407人)となっています。
また、失火罪では、逮捕率は15.3%(20人)にすぎませんが、逮捕された場合の勾留率は95%(19人)であり、送検前の釈放者が1人いるものの、勾留請求率は100%(19人)となっています。
放火罪および失火罪で逮捕された後はどうなるのか
上述した「放火罪および失火罪の身柄状況」によれば、次のとおりです。
放火罪で逮捕された場合、勾留率は98.1%、勾留請求率は99.8%、勾留認容率は100%となっています。
したがって、放火罪で逮捕された場合、被疑者は引き続き勾留されるのが原則であるといえます。
また、失火罪で逮捕された場合、勾留率は95%、勾留請求率は100%、勾留認容率は100%となっています。
したがって、失火罪で逮捕された場合、被疑者は引き続き勾留されるのが原則であるといえます。
以上から、放火罪および失火罪では、勾留期間は原則として10日間ですが、次のようなやむを得ない事情がある場合には、検察官の請求により、裁判官がさらに10日以内の勾留期間の延長を認めることもあります。
- 事案が複雑困難である、または証拠収集に遅延・困難があり、捜査を継続しなければ検察官が起訴・不起訴の処分を行えないこと
- 捜査官が可及的に捜査を尽くしたにもかかわらず、10日間の勾留期間内に必要な証拠を収集できなかったこと
- 勾留を延長しなければ捜査に重大な支障をきたすおそれが顕著であり、勾留を延長すればその支障が取り除かれると認められること
放火罪の科刑状況
令和5年および令和6年の各司法統計年報(2刑事編)によれば、令和5年および令和6年の通常第一審事件における放火罪の科刑状況は、下記の表のとおりです(同各年報「第34表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)|裁判所ホームページ」参照)。
| 令和・年度 | 令和5年の総数:196実刑(実刑率):95(48.5%) | 全部執行猶予(全部執行猶予率) | |||||||||
| 令和6年の総数:187実刑(実刑率):91(48.7%) | |||||||||||
| 刑期 | 20年以下 | 15年以下 | 10年以下 | 7年以下 | 5年以下 | 3年 | 2年以上 | 1年以上 | 6か月以上 | ||
| 5年 | 人数 | 2 | 2 | 4 | 19 | 26 | 13(1)※ | 23 | 5 | 1 | 101(51.5%) |
| 6年 | 人数 | ― | ― | 8 | 14 | 39 | 9 | 18 | 3 | ― | 96(51.3%) |
| 令和・年度 | 5年 | 6年 | ||
| 令和5年の総数:196 実刑(実刑率):95(48.5%) | 令和6年の総数:187 実刑(実刑率):91(48.7%) | 刑期 | 人数 | 人数 |
| 20年以下 | 2 | ― | ||
| 15年以下 | 2 | ― | ||
| 10年以下 | 4 | 8 | ||
| 7年以下 | 19 | 14 | ||
| 5年以下 | 26 | 39 | ||
| 3年 | 13(1)※ | 9 | ||
| 2年以上 | 23 | 18 | ||
| 1年以上 | 5 | 3 | ||
| 6か月以上 | 1 | ― | ||
| 全部執行猶予(全部執行猶予率) | 101(51.5%) | 96(51.3%) | ||
※括弧内の「1」は、うち1人が一部執行猶予(実刑部分と猶予部分を合わせた刑期によります)付判決の言渡しを受けていることを意味します(下記の※についても同じ)。
上記の数字に占める、裁判員裁判対象となる現住建造物等放火罪の数を見てみましょう。
令和6年版犯罪白書(令和5年の統計)によれば、令和5年の現住建造物等放火罪の科刑状況は、下記の表のとおりです(同白書「2-3-3-6表 裁判員裁判対象事件第一審における判決人員(罪名別、裁判内容別)」参照)。
| 総数80 | 実刑(実刑率) 50(62.5%) | 全部執行猶予(全部執行猶予率) | |||||
| 刑期 | 20年以下 | 15年以下 | 10年以下 | 7年以下 | 5年以下 | 3年以下 | 3年以下 |
| 人数 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 | 9(1)※ | 30(37.5%) |
| 総数80 | 刑期 | 人数 |
| 実刑(実刑率) 50(62.5%) | 20年以下 | 1 |
| 15年以下 | 2 | |
| 10年以下 | 4 | |
| 7年以下 | 15 | |
| 5年以下 | 19 | |
| 3年以下 | 9(1)※ | |
| 全部執行猶予 (全部執行猶予率) | 3年以下 | 30 (37.5%) |
上記の数字から、現住建造物等放火罪の場合、実刑率は62.5%、全部執行猶予率は37.5%であり、放火罪全体の実刑率および全部執行猶予率と比べると、実刑率が約14%高く、全部執行猶予率が約14%低くなっています。
このことから、現住建造物等放火罪は、他の放火罪よりも厳しい裁判結果となっていることが分かります。
上記の2つの科刑状況から、現住建造物等放火罪を除いた場合、令和5年における他の放火罪の総数は116で、実刑が45、全部執行猶予が71となり、実刑率は38.8%、全部執行猶予率は61.2%となります。
以上から、現住建造物等放火罪を除く他の放火罪の量刑傾向としては、実刑率が約39%、全部執行猶予率が約61%になるといえます。
放火罪では、建造物を例にとれば、現実に建物内に居住している人を死に至らせる危険性が極めて高く、また、延焼により不特定または多数の人の生命、身体、財産を危険にさらすおそれがあることから、基本的に重く処罰される傾向にあります。
放火の方法には、灯油やガソリンを建物の壁などにまき散らしたり、新聞紙、衣類、ごみ類、木片や小枝等を媒介物として用い、ライターやマッチ等で点火したりするものがあります。
特に、住宅が密集する市街地では、時間帯や乾燥状況、風向きによっては、当該建物だけでなく、延焼の危険により、不特定または多数の人の生命、身体、財産に危害が及ぶおそれがあります。
このような点から、一般に、放火罪は極めて悪質性および重大性が高い犯罪であると考えられています。
また、放火の動機には、さまざまなものがあります。
- 憂さ晴らしのため
- 意趣晴らしのため
- 火を見ると快感を覚えるため
- 不満やストレスを発散するため
- 利欲目的のため
- 犯罪や不正を隠蔽するため
- 検挙逃れのため
- 現実逃避のため
- 受刑願望のため
- 家族から疎外されて世をはかなんだため
- 会社の人間関係に悩んだため
- 人生を悲観したため
- 自殺企図のため
しかし、これらの動機が量刑にどの程度影響するかは、放火魔のように無差別なものから、特定のごく限られた場所を対象とするものまで多種多様であるため、放火罪の事案ごとに濃淡があると考えられています。
失火罪の科刑状況
令和5年および令和6年の各司法統計年報(2刑事編)によれば、令和5年および令和6年の通常第一審事件における失火罪の科刑状況は、下記の表のとおりです(同各年報「第34表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮)|裁判所ホームページ」参照)。
| 年度 | 刑期 | 2年以上 | 1年以上 | 6か月以上 | 全部執行猶予(全部執行猶予率) |
| 令和5年 | 人数 | ― | 1 | 1 | 2(100%) |
| 令和6年 | 人数 | 1 | 5 | ― | 6(100%) |
| 年度 | 令和5年 | 令和6年 |
| 刑期 | 人数 | 人数 |
| 2年以上 | ― | 1 |
| 1年以上 | 1 | 5 |
| 6か月以上 | 1 | ― |
| 全部執行猶予(全部執行猶予率) | 2(100%) | 6(100%) |
上記の数字から、失火罪では、いずれの年度においても、すべて執行猶予となっていることが分かります。
判例で問題となった事例
放火罪に関する判例で問題となった事例は、以下のとおりです。
現住建造物等放火罪に該当する行為により生じた人の死傷結果を量刑上考慮したケース
被告人は、2名が現に居住し、かつ、当時人が在宅していた居宅に延焼する可能性があることを認識しながら、当該居宅に隣接する作業場の軒下に積み上げられていた段ボールに放火しました。
その結果、火は当該居宅に燃え移り、建物は全焼し、上記2名が死亡しました。
本件の起訴罪名は現住建造物等放火罪であり、2名の死亡という結果については、起訴状には記載されていませんでした。
最高裁は、「放火罪は、火力によって不特定または多数の者の生命、身体および財産に対する危険を惹起することを内容とする罪であり、人の死傷結果は、それ自体犯罪の構成要件要素とはされていないものの、上記危険の内容として本来想定されている範囲に含まれるものである。とりわけ現住建造物等放火罪においては、(中略)類型的に人が死傷する結果が発生する相当程度の蓋然性があるといえるところ、その法定刑が死刑を含む重いものとされており、上記危険が現実に人が死傷する結果として生じた場合について、他により重く処罰する特別な犯罪類型が設けられていないことからすれば、同罪の量刑において、かかる人の死傷結果を考慮することは、法律上当然に予定されているものと解される。したがって、現住建造物等放火罪に該当する行為により生じた人の死傷の結果を、その法定刑の枠内で、量刑上考慮することは許されるというべきである」と判示しました。
そして、死亡結果の発生を現住建造物等放火罪の量刑判断において考慮した原判決を是認しています(最決平成29・12・18刑集71巻10号606頁)。
エレベーターのかごの側壁の一部を燃焼させた行為につき現住建造物等放火罪が成立するとしたケース
被告人は、鉄骨鉄筋コンクリート造・陸屋根の12階建マンション内に設置されたエレベーターのかごに火が燃え移る可能性を認識しながら、ライターで新聞紙等に点火しました。
さらに、これを当該エレベーターのかごの床上に置かれていたガソリンのしみ込んだ新聞紙等に投げつけて放火し、その火をエレベーターのかごの側壁に燃え移らせ、南側側壁に使用されていた化粧鋼板表面の化粧シートの一部を焼失させました。
最高裁は、「12階建集合住宅であるマンション内部に設置されたエレベーターのかご内で火を放ち、その側壁として使用されている化粧鋼板の表面約0.3平方メートルを燃焼させた場合には、現住建造物等放火罪が成立する」と判示し、現住建造物等放火罪の成立を認めた原判決を是認しました(最決平成元・7・7判時1326号157頁、判タ710号125頁)。
「公共の危険」の発生を肯定したケース
被告人は、妻と共謀のうえ、長女が通学する小学校の担任が所有する自動車(被害車両)に放火しようと企て、夜間、教職員用駐車場に停められていた被害車両のほぼ全体にガソリンをかけ、ガスライターで点火して放火しました。
本件駐車場は市街地に位置し、公園および他の駐車場に隣接しており、道路を挟んで小学校や農業協同組合の建物とも近接する位置関係にありました。
また、本件当時、被害車両の近くには2台の自動車が停められていたほか、大量の可燃ゴミが置かれたゴミ集積場も設けられていました。そして、本件火災により、これら2台の車両およびゴミ集積場に延焼の危険が及びました。
最高裁は、「110条1項にいう『公共の危険』は、必ずしも108条および109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定または多数の人の生命、身体または前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である」としたうえ、「市街地の駐車場において、被害車両からの出火により、第1、第2車両に延焼の危険が及んだ等の本件事実関係の下では、110条1項にいう『公共の危険』の発生を肯定することができるというべきである」と判示し、110条1項の建造物等以外放火罪の成立を認めた原判決を是認しました(最決平成15・4・14刑集57巻4号445頁)。
まとめ
放火・失火で逮捕された場合、身柄拘束が一定期間続くことが予想されるため、早期に弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に精通した弁護士であれば、放火・失火の各罪の内容に応じた最適な戦略を立てることができ、今後の見通しについても具体的なアドバイスを受けられるため、被疑者(起訴された場合の被告人)に有利な結果を引き出す可能性が高まります。
放火・失火の各罪に関することでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

