盗撮やのぞき行為で逮捕された場合、その後どうなるのか不安を感じる方も多いでしょう。性犯罪に対する社会的評価の厳しさから、盗撮やのぞきも強い非難の対象となります。
ここでは、盗撮やのぞきに関係する法律や、よくある事例について解説します。
新法の施行とその背景
人の意思に反して性的な姿を撮影する行為を処罰するため、新たに制定された法律として、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます)が成立し、令和5年7月13日から施行されています。
従来、盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例(たとえば、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)や、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)に基づき、児童ポルノ製造罪などで処罰されてきました。しかし、迷惑防止条例は都道府県ごとに処罰対象や内容に違いがあり、児童ポルノ禁止法も対象が児童に限られていたため、十分に対応しきれないケースも少なくありませんでした。
こうした課題を踏まえ、性的姿態撮影等処罰法では、被害者の意思に反して性的な姿態を撮影する行為全般を包括的に処罰対象とすることとされました。
盗撮に適用される法
盗撮とは一般に、正当な理由なく、人を著しく羞恥させたり、不安を感じさせたりするような行為であり、人の通常衣服で隠されている下着や身体を、カメラなどの機器で撮影したり、撮影目的で機器を差し向けたり設置したりすることを指します。要するに、盗撮とは、本人の意思に反して、性的な姿を撮影する行為を意味します。
盗撮に関係する主な法律には、都条例、軽犯罪法、児童ポルノ禁止法、そして性的姿態撮影等処罰法があります。特に、性的姿態撮影等処罰法と他の盗撮関連法との関係が問題となることがあります。
以下では、それぞれの法律の内容について詳しく説明します。
都条例
以下で、都条例違反で処罰される行為、都条例違反の罪の罰則について見てみましょう。
都条例違反で処罰される行為
都条例は、5条1項柱書が「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない」としたうえ、
①2号で「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」として、「イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」および「ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当する者を除く)」
②3号で「前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」
と規定しています。
公共の場所とは、道路、公園、駅、公衆浴場、ショッピングモールなど、不特定かつ多数の人が自由に利用できる場所をいいます。
公共の乗物とは、汽車、電車、バス、船、飛行機など、不特定かつ多数の人が同時に自由に利用でき、公共の用に供される乗物をいいます。
このように、都条例は2号を「イ」と「ロ」に分類し、さらに3号でも規制内容を定めています。便宜上、イの場合を「私的な場所」、ロの場合を「公的な場所・乗物」、3号の場合を「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」とします。
上記の規定に照らすと、私的な場所や公共の場所・乗り物で人を撮影した場合だけでなく、そうした場所で撮影機器を向けたり設置した場合も、いずれも盗撮行為として都条例違反に問われることになります。
たとえば、次のような行為は、都条例違反の盗撮にあたります。
- 浴室の窓から入浴中の女性をスマートフォンで撮影する行為
- 駅構内のエスカレーターや階段において、前に立っている女性のスカートの中にスマートフォンや特殊な小型カメラを入れて撮影する行為
- 女子トイレ内にこっそり侵入して、個室内にいる女性の様子をスマートフォンで撮影する行為
- 女子更衣室に小型カメラを設置する行為
たとえば、東京都内の営業中の店舗で、小型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを履いた女性客の左後方に至近距離で近づき、前かがみになった女性のスカートの裾と同じくらいの高さで下半身にカメラを向ける行為は、都条例5条1項3号が定める「人を著しく羞恥させ、不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるとされ、都条例違反として処罰の対象になります(最高裁判所・令和4年12月5日決定)。
都条例違反の罪の罰則
都条例違反の罪の罰則は、下記表の罪名、違反態様、罰条(都条例)に対応するとおりです。
なお、罰則に記載されている「懲役」は、令和7年(2025年)6月1日施行の改正刑法により、「拘禁刑」として表記が変更されます(以降に登場する罰則も同様です)。
罪名 | 違反態様 | 罰条(都条例) | 罰則 |
都条例違反の罪 | 撮影 | 8条2項1号 | 1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円の罰金 |
8条7項 | (常習)2年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 | ||
撮影機器の差し向けまたは設置 | 8条1項2号 | 6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 | |
8条8項 | (常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 | ||
人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動 | 8条1項2号 | 6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 | |
8条8項 | (常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 |
罪名 | 都条例違反の罪 |
違反態様 | 撮影 |
罰条 (都条例) | 8条2項1号 |
罰則 | 1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円の罰金 |
(都条例) | 罰条8条7項 |
罰則 | (常習)2年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 |
罪名 | 都条例違反の罪 |
違反態様 | 撮影機器の差し向けまたは設置 |
罰条 (都条例) | 8条1項2号 |
罰則 | 6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 |
(都条例) | 罰条8条8項 |
罰則 | (常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 |
罪名 | 都条例違反の罪 |
違反態様 | 人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動 |
罰条 (都条例) | 8条1項2号 |
罰則 | 6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 |
(都条例) | 罰条8条8項 |
罰則 | (常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 |
なお、盗撮をするために住居やビル内に侵入した場合には、別途、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役(拘禁刑)または10万円以下の罰金に処せられます(刑法130条前段。以下の盗撮においても同じ)。
軽犯罪法
「正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣室、便所など、通常衣服を着けない状態でいる場所をひそかにのぞき見た者」には、軽犯罪法違反の「のぞき見(窃視)」の罪が成立します。
ここでいう「のぞき見た者」には、実際にのぞいた者だけでなく、盗撮を行った者も含まれると解されています。
また、軽犯罪法は「場所の内部をのぞき見る行為」を規制しているため、たとえ盗撮した際にその場所に人がいなかった場合でも、軽犯罪法違反ののぞき見(窃視)に該当することがあります。
軽犯罪法違反ののぞき見(窃視)の罪の罰則は、下記表の罪名、違反態様、罰条に対応するとおりです。
罪名 | 違反態様 | 罰条 | 罰則 |
軽犯罪法違反ののぞき見(窃視)の罪 | ひそかにのぞき見(盗撮) | 軽犯罪法1条23号 | 拘留または科料 |
罪名 | 軽犯罪法違反ののぞき見(窃視)の罪 |
違反態様 | ひそかにのぞき見(盗撮) |
罰条 | 軽犯罪法1条23号 |
罰則 | 拘留または科料 |
児童ポルノ禁止法
18歳未満の児童のわいせつな画像や動画、いわゆる児童ポルノに該当するような姿態を、ひそかに撮影した場合には、児童ポルノ禁止法上の製造罪が成立します。これは一般的に、盗撮によるポルノ製造罪と呼ばれます。
児童ポルノ製造罪に対する罰則は、以下のとおり、罪名・違反態様・該当条文により定められています。
罪名 | 違反態様 | 罰条 | 罰則 |
児童ポルノ製造罪 | 盗撮による児童ポルノの撮影 | 児童ポルノ禁止法7条5項 | 3年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金 |
罪名 | 児童ポルノ製造罪 |
違反態様 | 盗撮による児童ポルノの撮影 |
罰条 | 児童ポルノ禁止法7条5項 |
罰則 | 3年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金 |
性的姿態撮影等処罰法
ここでは、性的姿態撮影等処罰法により処罰される行為や、「正当な理由」がある場合の例、また性的姿態等撮影罪の罰則について解説します。
性的姿態撮影等処罰法で処罰される行為
性的姿態撮影等処罰法で処罰の対象となる行為は、主に以下のとおりです。
①正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」(性器・肛門とこれらの周辺部、臀部・胸部の性的な部位、身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿態)を撮影する行為
なお、「性的姿態等」のうち、通常衣服を着用している場所で、自ら露出したり、わいせつな姿態をとっていることを自覚し、不特定多数の目に触れることを認識している場合は、「対象性的姿態等」には該当しません。
「ひそかに」とは、撮影される本人に気づかれないように、同意なしで撮影を行うことを指します。
②不同意わいせつ罪に規定する下記の❶~➑またはこれらに類する行為・事由により、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはその状態にあることを利用して、人の「対象性的姿態等」を撮影する行為
❶暴行・脅迫が手段とされたこと
❷相手の心身の障害を利用したこと
➌相手がアルコールや薬物の影響下にあったこと
❹睡眠その他により意識が明瞭でない状態であったこと
➎突然のことで不同意の意思を形成・表明しにくかったこと
❻予想と異なる事態により恐怖・驚愕していたこと
➐虐待に起因する心理的抑圧があったこと
➑経済的または社会的関係上の地位に関連して生じる不利益を憂慮していたこと
③性的な行為ではないとの誤信をさせたり、特定の者以外はその画像を見ないとの誤信をさせ、またはそのような誤信をしていることを利用して、人の「対象性的姿態等」を撮影する行為
④正当な理由がないのに、16歳未満の者(13歳以上16歳未満の者であるときは、行為者が5歳以上年長である場合)の「性的姿態等」を撮影する行為
ただし、13歳以上16歳未満の相手に対し、行為者との年齢差が5歳未満である場合は、「正当な理由」があるかにかかわらず、性的姿態等撮影罪は原則として成立しません。
もっとも、上記のような年齢差であったとしても、不同意わいせつ罪に規定される❶~❽のような状況により、同意が困難な状態を利用して撮影が行われた場合には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
以下のような行為が、性的姿態撮影等処罰法により処罰の対象となります。
- 浴室の窓から、入浴中の女性の胸部をスマートフォンで撮影する行為
- 駅構内のエスカレーターや階段において、前に立っている女性のスカートの中にスマートフォンや特殊な小型カメラを入れて下着を撮影する行為
- 電車内で向かいに座っている女性の下着をスマートフォンで撮影する行為
- 女子更衣室に小型カメラを設置して、女性の下着姿を撮影する行為
- 性行為中の様子を動画で撮影する行為
「正当な理由」がある場合
性的姿態撮影等処罰法では、「正当な理由」がある場合には処罰の対象とはなりません。
次のような事例が代表的です。
分類 | 状況 | 具体例 |
医療行為に基づく撮影 | 意識不明の患者の身体を医師が撮影 | 医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を、医療行為のルールに従って撮影する場合 |
家庭での成長記録 | 親が子どもの様子を記録として撮影 | 親が、自宅の庭で水遊び中の上半身裸の子どもの姿を撮影する場合 |
地域行事での記録 | 公共行事の様子を記録として撮影 | 地域の行事として開催される子ども相撲大会で、上半身裸の取組を撮影する場合 |
分類 | 医療行為に基づく撮影 |
状況 | 意識不明の患者の身体を医師が撮影 |
具体例 | 医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を、医療行為のルールに従って撮影する場合 |
分類 | 家庭での成長記録 |
状況 | 親が子どもの様子を記録として撮影 |
具体例 | 親が、自宅の庭で水遊び中の上半身裸の子どもの姿を撮影する場合 |
分類 | 地域行事での記録 |
状況 | 公共行事の様子を記録として撮影 |
具体例 | 地域の行事として開催される子ども相撲大会で、上半身裸の取組を撮影する場合 |
上記のように、医学的・文化的・家庭的な文脈の中で必要かつ相当な範囲での撮影であれば、「正当な理由」があると認められ、違法とはされません。
ただし、同じような状況であっても、撮影の目的や方法によっては「正当な理由」が否定されることもあるため、慎重な判断が必要です。
性的姿態等撮影罪の罰則
性的姿態等撮影罪の罰則は、下記表の罪名、罰条に対応するとおりです。
罪名 | 罰条 | 罰則 |
性的姿態等撮影罪 | 性的姿態撮影等処罰法2条1項 | 3年以下の懲役(拘禁刑)または300万円以下の罰金 |
同法2条2項により、未遂も罰せられます。 |
性的姿態撮影等処罰法と他の盗撮に関する法との関係
性的姿態撮影等処罰法に違反して、性的姿態等や対象性的姿態等(以下、まとめて「性的姿態等」といいます)を撮影した場合には、性的姿態等撮影罪として処罰の対象になります。
一方で、性的姿態等以外の部位や状況では、この法律の適用外となるため、別の盗撮関連法が問題となります。
たとえば、ショッピングモール内を歩いている女性や、ユニフォームを着用して競技中のアスリートなどを撮影する行為は、通常人に見られることが想定されている着衣の上からの撮影であるため、性的姿態等撮影罪にはあたりません。
しかし、そのような撮影であっても、その撮影が都条例の「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたる場合には、都条例違反の盗撮として処罰されます(上述した最高裁判所・令和4年12月5日決定の事例)。
また、浴場や女子更衣室を盗撮した場合でも、浴場内や女子更衣室内に人がいなければ、性的姿態等撮影罪では処罰されませんが、上述したように、人がいなくても軽犯罪法違反ののぞき見(窃視)の罪は成立します。
なお、相手が13歳以上16歳未満で、行為者との年齢差が5歳未満の場合は、先述のとおり、正当な理由の有無にかかわらず、性的姿態等撮影罪は原則として成立しません。
しかし、児童ポルノ製造罪においては年齢差は関係ありません。そのため、ひそかに児童ポルノに該当するような児童の姿態を撮影した場合には、盗撮によるポルノ製造罪が成立する可能性があります。
のぞきに適用される法
「のぞき」とは、他人に気づかれないようにして、物陰や隙間からこっそりと見る行為を指します。
のぞきに適用される法には、都条例、軽犯罪法があります。
以下、それぞれの内容について説明します。
都条例
都条例については、上述した5条1項3号の「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」がのぞきに該当するものと解されており、「公共の場所又は公共の乗物」における人の「下着又は身体(姿態)」に対する「のぞき」を処罰対象とするものです。
たとえば、電車内で向かいに座っている女性がミニスカートで、少し体勢を低くすれば下着が見えると考え、下着が見える位置まで体勢を低くしてスカート内を執拗にのぞき見た場合には、その体勢をとったことが、「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたります。
都条例違反の罪の罰則は、下記表の罪名、違反態様、罰条(都条例)に対応するとおりです。
罪名 | 違反態様 | 罰条(都条例) | 罰則 |
都条例違反の罪 | 人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動(のぞき) | 8条1項2号 | 6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 |
8条8項 | (常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 |
罪名 | 都条例違反の罪 |
違反態様 | 人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動(のぞき) |
罰条 (都条例) | 8条1項2号 |
罰則 | 6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金 |
(都条例) | 罰条8条8項 |
罰則 | (常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 |
なお、のぞきをするために公共の建物内に侵入した場合には、別途、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役(拘禁刑)または10万円以下の罰金に処せられます(刑法130条前段)。
軽犯罪法
「正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣室、便所など、通常衣服を着けない状態でいる場所をひそかにのぞき見た者」には、軽犯罪法違反の「のぞき見(窃視)」の罪が成立します。
たとえば、隣家の木の陰から、隣家の風呂場の内部をのぞき見した場合には、軽犯罪法違反の「のぞき見(窃視)」にあたります。
軽犯罪法1条23号は、「住居や浴場など、指定された場所の内部をのぞき見る行為を禁止するもの」とされています。(最高裁判所・昭和57年3月16日判決参照)のぞき見した場所の内部にたまたま人がいなかった場合や、中にいた人が衣服を着ていた場合でも、軽犯罪法違反ののぞき見(窃視)の罪が成立します。
のぞき見るとは、肉眼で見るだけでなく、望遠鏡やカメラのズーム機能を用いて見る場合も含まれます。
軽犯罪法違反ののぞき見(窃視)の罪の罰則は、下記表の罪名、違反態様、罰条に対応するとおりです。
罪名 | 違反態様 | 罰条 | 罰則 |
軽犯罪法違反ののぞき見(窃視)の罪 | ひそかにのぞき見 | 軽犯罪法1条23号 | 拘留または科料 |
罪名 | 軽犯罪法違反ののぞき見(窃視)の罪 |
違反態様 | ひそかにのぞき見 |
罰条 | 軽犯罪法1条23号 |
罰則 | 拘留または科料 |
また、のぞき目的で他人の住居などに侵入した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役(拘禁刑)または10万円以下の罰金が科される可能性があります(刑法130条前段)。
よくある事例
盗撮やのぞきでよくある事例は、以下のとおりです。
「正当な理由」があるかどうかが争点となるケース
「正当な理由」の有無については、一般的に、撮影行為者と撮影対象者の関係、撮影行為に至る経緯、撮影の目的、性的姿態等の内容、撮影方法などの態様などを総合して判断されます。
たとえば、夫婦間の問題として、夫の出張中、妻が自宅に不倫相手を招き入れて性行為をしているという合理的な疑いが生じたため、夫が隠しカメラを自宅に設置して不貞行為の証拠を確保しようとした場合や、妻が夫の不倫を疑い、妻から依頼された探偵が夫を尾行して、夫と不倫相手がラブホテルから出てきて別れ際にキスしている姿を望遠カメラで撮影した場合には、「正当な理由」があるとされて、性的姿態等撮影罪も都条例違反の罪も成立しない可能性が高いと考えられます。
盗撮しようとしたが撮影に失敗したケース
たとえば、スカートの下にある下着を撮影する目的で、女性のスカートの下にカメラを差し向けてシャッターを押したものの、露光不足により映像が記録されなかった場合、どの時点で「実行の着手」が認められるのかが問題になります。
実行の着手は、個々のケースごとに具体的な事情を踏まえて判断されますが、シャッターを押したにもかかわらず、結果として撮影に失敗したような場合でも、法益を侵害する現実的な危険性が生じたと判断されることがあります。
そのため、シャッターを押したという行為自体が、実行に着手したと認められ、このようなケースでは性的姿態等撮影未遂罪が成立する可能性があります。
撮影対象者の誤信を利用して性的姿態等を撮影するケース
たとえば、「これは性的な目的の撮影ではない」「撮影データは特定の人以外に見せない」といった誤解を相手に与え、その誤信を利用して性的姿態等を撮影した場合も、処罰の対象になります。
具体的には、次のようなケースが該当します。
まず、撮影行為に実際には性的な目的があるにもかかわらず、相手が「乳がんの検診に必要な医療行為」と誤信して撮影に応じたような場合です。このように、相手の誤解を利用して撮影を行った場合には、性的姿態等撮影罪が成立します。
また、インターネットに流出させる目的があるにもかかわらず、「これは二人だけの観賞用で、他人には見せない」と偽って安心させて撮影し、その後アダルトサイトに投稿したような場合も、性的姿態等撮影罪にあたります。
まとめ
盗撮やのぞきで逮捕された場合、不安や疑問を感じるのは自然なことです。被疑者の早期釈放や不起訴を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、捜査機関や裁判所に対して適切に働きかけます。経験豊富な弁護士であれば、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスを受けることができ、被疑者に有利な結果を引き出す可能性が高まります。盗撮やのぞきでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。