東京都迷惑防止条例で逮捕されたら

東京都迷惑防止条例で逮捕されたら

東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等に関する条例」(以下「都条例」といいます)違反で逮捕された場合、この後どうなるのかと不安に感じる方も多いでしょう。迷惑行為に対する社会の厳しい目を踏まえると、これを軽視することは許されません。

以下では、都条例違反の内容、よくある事例などについて説明します。なお、以下の都条例における条文は、単に条文番号のみを掲げています。

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目次

都条例違反の内容

以下、都条例の条文に沿って、都条例違反の内容について見てみましょう。

乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止(2条)

2条は、乗車券や急行券、指定券、寝台券、入場券、観覧券などを、不特定の者に転売する目的で買ったり売ったりする行為を、公共の場所や公共の乗物において行うことを禁止する規定です。

公共の場所」とは、道路、公園、駅、公衆浴場、ショッピングモールなど、不特定多数の人が自由に利用できる場所を指します(以下で「公共の場所」が用いられる場合も同じ)。

公共の乗物」とは、汽車、電車、バス、船、飛行機など、不特定多数の人が同時に自由に利用でき、公共の用に供される乗物のことをいいます(以下で「公共の乗物」が用いられる場合も同じ)。

罰則に記載されている懲役は、令和7年(2025年)6月1日(改正刑法施行日)から「拘禁刑」に表記が変更になります(後述する罰則もすべて同じ)。

該当条文罰条罰則
2条8条1項1号6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
8条8項(常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
該当条文2条
罰条8条1項1号
罰則6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
罰条8条8項
罰則(常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金

座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止(3条)

3条は、公共の場所や公共の乗物において、不特定の人に対し、座席や行列の順番、駐車スペースなどの便益を、有償で提供したり提供しようとする行為を禁止する規定です。

座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
3条8条4項1号50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
8条10項(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
該当条文3条
罰条8条4項1号
罰則50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
罰条8条10項
罰則(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金

景品買行為の禁止(4条)

4条は、マージャン店やパチンコ店などの遊技場やその周辺で、営業者が遊技客に提供した景品を転売目的で買い集める行為を禁止する規定です。

景品買行為に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
4条8条4項2号50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
8条10項(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
該当条文4条
罰条8条4項2号
罰則50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
罰条8条10項
罰則(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金

粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止(5条)

5条は、下記のような行為を粗暴行為として規制するものです。

それぞれの内容について見てみましょう。

痴漢行為の禁止(5条1項1号)

5条1項1号は、いわゆる痴漢行為を規制するものです。公共の場所にいる人や、公共の乗り物に乗っている人に対して、衣服の上から、または直接身体に触れることにより、著しく羞恥を与えたり、不安を感じさせたりする行為が対象となります。

衣服等の上から人の身体に触れる」とは、衣服やアクセサリーなど身に着けている物の外側・上から人の身体に触れることをいいます。

直接に人の身体に触れる」とは、相手の素肌や身体そのものに手を触れたり、身体的接触をすることをいいます。

痴漢行為には、たとえば次のようなものがあります。

痴漢行為の例
  • 混雑した電車内で、女性の後ろからその臀部(おしり)を触る行為
  • 混雑した電車内で、着衣の上から女性の胸部を触る行為
  • 混雑した電車内で、後ろから自身の股間を女性に押しつける行為 など

痴漢行為に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
5条1項1号8条1項2号6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
8条8項(常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
該当条文5条1項1号
罰条8条1項2号
罰則6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
罰条8条8項
罰則(常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金

盗撮行為の禁止(5条1項2号)

5条1項2号は、いわゆる盗撮行為を規制するものです。具体的には、人が通常、衣服の全部または一部を身に着けていない場所や、不特定または多数の者が利用・出入りする場所・乗り物にいる人の下着や身体を、撮影する目的でカメラなどを差し向けたり、設置したりする行為によって、人を著しく羞恥させたり、不安を与えたりすることを禁止しています。

差し向け」とは、カメラを手に持って女性のスカートの中に差し向ける行為のほか、カバンや靴の先に小型カメラを隠して、撮影可能な状態にし、下着等を撮影しようとして人に向ける行為のことをいいます。

設置する」とは、小型カメラをトイレや更衣室に女性の裸体等が撮影可能な状態にして仕掛けることをいいます。

人が通常衣服の全部または一部を身に着けないでいるような場所」での盗撮行為には、たとえば次のようなものがあります。

盗撮行為の例
  • 自宅内で着替えている人を、外から窓越しに撮影する行為
  • 個室トイレにおいて、撮影する目的で用を足している人にカメラを向ける行為
  • 着替え中の姿を撮影する目的で、更衣室内に小型カメラを設置する行為 など

また、「不特定または多数の者が利用・出入りする場所・乗物」での盗撮行為には、たとえば次のようなものがあります。

盗撮行為の例
  • 電車内で、女性のスカート内をスマートフォンで撮影する行為
  • 会社の事務所において、撮影する目的で、動画撮影モードにしたスマートフォンを同僚のスカート内に差し入れる行為
  • 学校の体育館において、撮影する目的で、隠しカメラを設置する行為 など

盗撮行為については、以下の条文とそれに対応する処罰内容が定められています。

該当条文罰条罰則
5条1項2号8条2項1号1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
8条7項(常習)2年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
該当条文5条1項2号
罰条8条2項1号
罰則1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
罰条8条7項
罰則(常習)2年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金

卑わいな言動の禁止(5条1項3号)

5条1項3号は、いわゆる卑わいな言動を規制する条文です。公共の場所や公共の乗り物にいる人に対して、卑わいな言動を行い、その結果、相手を著しく羞恥させたり、不安を感じさせたりする行為が対象となります。

卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作のことをいいます(最高裁判所・平成20年11月10日判決参照)。

卑わいな言動には、たとえば次のようなものがあります。

卑わいな言動の例
  • 道路上で通行人にわいせつな写真を見せる行為
  • 駅のホームで、近くにいる女性に対し、「それじゃパンツ見えるよ。今日のパンツは何色」などと下品な言葉を申し向ける行為
  • 道路上で、通行中の女性に対し、自己の陰茎を露出して示す行為 など

卑わいな言動に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
5条1項3号8条1項2号6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
8条8項(常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
該当条文5条1項3号
罰条8条1項2号
罰則6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
罰条8条8項
罰則(常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金

うろつき・たむろ等による不安言動の禁止(5条2項)

5条2項は、いわゆるうろつき・たむろ等による不安言動を規制する条文です。この条文は、公共の場所や公共の乗り物において、多人数でうろついたり、たむろしたりして、公衆に対し、いいがかりをつけたり、すごんだり、暴力団の威力を示すなど、不安を感じさせるような言動を禁止するものです。

うろつき・たむろ等による不安言動に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
5条2項8条1項2号6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
8条8項(常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
該当条文5条2項
罰条8条1項2号
罰則6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
罰条8条8項
罰則(常習)1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金

娯楽的催物に係る混乱誘発等行為の禁止(5条3項)

5条3項は、祭礼などの娯楽的な催しの際に、公共の場所で理由もなく人を押しのけたり、物を投げたり、壊したりして、混乱を引き起こしたり助長したりする行為を規制するものです。

娯楽的催物に係る混乱誘発等行為に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
5条3項8条4項3号50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
8条10項(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
該当条文5条3項
罰条8条4項3号
罰則50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
罰条8条10項
罰則(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金

暴走族の表示の禁止(5条4項)

5条4項は、公衆の目に触れる工作物に、暴走族の組織名やシンボルマークなどを表示して、人に不安を与える行為を規制するものです。

暴走族の表示に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
5条4項8条4項3号50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
8条10項(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
該当条文5条4項
罰条8条4項3号
罰則50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
罰条8条10項
罰則(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金

つきまとい行為等の禁止(5条の2第1項)

5条の2第1項は、正当な理由なく、特定の相手に対して不安を与えるような方法で、つきまとい行為などを行うことを規制する条文です。

正当な理由がなく、悪意の感情を満たす目的で以下の行為を繰り返すことが規制の対象です。

規制の対象となる行為
  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等や現に所在する場所への押し掛け、うろつき、見張りをすること(1号)
  2. 監視していると告げること等(2号)
  3. 著しく粗野または乱暴な言動をすること(3号)
  4. 連続した無言電話、拒まれたにもかかわらず連続電話、FAX、電子メールの送信、文書の送付等をすること等(4号)
  5. 汚物を送付すること等(5号)
  6. 名誉を害する事項を告げること等(6号)
  7. 性的羞恥心を害する事項を告げること等(7号)
  8. 相手方の承諾なく、GPS機器等に係る位置情報を取得する行為(8号)
  9. 相手方の承諾なく、GPS機器等を取り付けるなどの行為(9号)

つきまとい行為等に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
5条の2第1項8条2項2号1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
8条7項(常習)2年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
該当条文5条の2第1項
罰条8条2項2号
罰則1年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
罰条8条7項
罰則(常習)2年以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金

つきまとい行為等に係る情報提供の禁止(5条の3)

5条の3は、つきまとい行為などをするおそれがあると知りながら、その相手に対し、行為の対象となる人物の氏名や住所などの情報を提供することを禁止する規定です。なお、この条文には罰則は設けられていません。

押売行為等の禁止(6条)

6条は、人がいる建物を訪れ、物品の販売や広告などの勧誘を行う行為を規制する条文です。

押売行為等に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
6条8条4項4号50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
8条10項(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
該当条文6条
罰条8条4項4号
罰則50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
罰条8条10項
罰則(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金

不当な客引行為等の禁止(7条)

7条は、公共の場所において行われる特定の客引き行為を規制するものです。具体的には、わいせつな見せ物などの観覧・販売・提供に関する客引きや、売春類似行為についての客引き・客待ちのほか、人の身体や衣服をとらえるなどして執ように誘う、いわゆる「キャッチ行為」が対象となります。さらに、異性による卑わいな接待を提示して客を誘う行為や、性的好奇心に応じて人に接する役務への勧誘行為、公安委員会が指定した区域内における、公衆の目に触れる方法での客待ち行為も規制の対象です。

客引きとは、特定の相手を客として誘う行為をいいます。

客待ちとは、不特定多数に認識される方法で意思表示を行い、客からの申し込みを待つことをいいます。

不当な客引行為等に関する罰則は、下記表の該当条文、罰条に対応するとおりです。

該当条文罰条罰則
7条1項8条4項5号50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
8条10項(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
7条2項8条3項1号100万円以下の罰金
8条9項(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 
7条3項罰則なし
7条4項(警察官の命令に違反)8条6項20万円以下の罰金または拘留もしくは科料
該当条文7条1項
罰条8条4項5号
罰則50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
罰条8条10項
罰則(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
該当条文7条2項
罰条8条3項1号
罰則100万円以下の罰金
罰条8条9項
罰則(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金 
該当条文7条3項
罰条罰則罰則なし
該当条文7条4項(警察官の命令に違反)
罰条8条6項
罰則20万円以下の罰金または拘留もしくは科料

ピンクビラ等配布行為等の禁止(7条の2)

7条の2は、公共の場所でのピンクビラ等の配布をはじめとする行為を規制するものです。具体的には、公共の場所でピンクビラ等を配布する行為、公衆電話ボックスなどに掲示・配置する行為、無断で人の住居などに配布・差し入れる行為、配布を目的として所持する行為、さらには他人にピンクビラ等を配布させる行為が対象となります。

ピンクビラ等とは、主に性風俗に関連したチラシで、性的好奇心をそそる写真・絵・文言を掲載し、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品のことをいいます。

ピンクビラ等配布行為については、以下の条文とそれに対応する処罰内容が定められています。

該当条文罰条罰則
7条の2第1項8条4項6号50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
8条10項(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
7条の2第2項8条5項30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
7条の2第3項8条3項2号100万円以下の罰金
8条9項(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金
該当条文7条の2第1項
罰条8条4項6号
罰則50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
罰条8条10項
罰則(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金
該当条文7条の2第2項
罰条8条5項
罰則30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
該当条文7条の2第3項
罰条8条3項2号
罰則100万円以下の罰金
罰条8条9項
罰則(常習)6か月以下の懲役(拘禁刑)または100万円以下の罰金

よくある事例

都条例違反でよくある事例は、以下のとおりです。

5条の2第1項1号の「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等や現に所在する場所への押し掛け、うろつき、見張りをする」ケース

つきまとい」とは、相手方となる者の移動に伴って移動する行動を指し、相手が進めば自分も進み、相手が止まれば自分も止まるといった、しつこく追随することをいいます。

待ち伏せ」とは、一定の場所で相手が来るのを待ち構えていることをいいます。

進路に立ちふさがる」とは、相手の前方に立って行く手をふさぎ、その行動の自由を阻害することをいいます。

押し掛ける」とは、住居等に招かれていないのに、勝手に訪問することをいいます。

うろつく」とは、あてもなく移動することをいいます。

見張り」とは、一定時間継続的に動静を見守ることをいいます。

以下のような行為が該当すると考えられています。

該当する行為
  • 近隣トラブルの恨みを晴らすため、外出する隣人につきまとう行為
  • 店員の対応に不満を持ち、店員に嫌がらせをするため、通用口で待ち伏せする行為
  • 近隣トラブルになっている隣人を困らせようと、隣人が運転する車の前に立ちふさがる行為
  • 土地境界トラブルになっている相手が演奏会をすることを聞きつけ、嫌がらせのため、会場に押し掛ける行為
  • 関係の悪い同僚に嫌がらせをするため、同僚宅の周辺をうろつく行為
  • トラブルになった相手方に嫌がらせをするため、相手方の自宅や職場などを見張る行為

5条の2第1項4号の「著しく粗野または乱暴な言動をする」ケース

著しく粗野な言動」とは、場所柄をわきまえない、相応の礼儀を守らないぶしつけな言動または動作のうち、社会通念上、許容し得ない程度のもののことをいいます。

著しく乱暴な言動」とは、荒々しい言語動作をすることですが、刑法の暴行、脅迫にあたらない程度のもののことをいいます。

以下のような行為が該当すると考えられています。

該当する行為
  • 隣家の生け垣が道路にはみ出していることに不満を抱き、家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりする行為
  • 提供された汁物の味に不満を持ち、椀を投げ捨てて大声でののしる行為
  • ゴミの出し方を注意されたことを逆恨みし、隣人宅に電話をかけ、「お前こそこの地域のゴミだ」などと相手を罵倒する行為

5条の2第1項8号の「相手方の承諾なく、GPS機器等に係る位置情報を取得する」ケース

以下のような行為が該当すると考えられています。

該当する行為
  • 相手方のスマートフォンを勝手に操作して、当該スマートフォンの画面上に位置情報を表示させて盗み見る行為
  • 相手方の自動車に取り付けられたGPS機器等(位置情報が記録されたもの)を回収する行為
  • 相手方の所持するGPS機器等により送信された当該機器等に係る位置情報の電磁的記録を、行為者が所持するスマートフォンで受信する行為

5条の2第1項9号の「相手方の承諾なく、GPS機器等を取り付ける」ケース

以下のような行為が該当すると考えられています。

該当する行為
  • 相手方が使用・乗車する自動車の底部にGPS機器等を取り付ける行為
  • GPS機器等を取り付けたプレゼントを相手方に贈る行為
  • 相手方の所持するカバンのポケットにGPS機器等を差し入れる行為

まとめ

都条例違反で逮捕されると、不安や疑問を抱く方も多いでしょう。被疑者の早期釈放や不起訴を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、事件の内容に応じた最適な戦略を立て、捜査機関や裁判所に対して適切に働きかけます。経験豊富な弁護士であれば、起訴・不起訴の見通しについても具体的なアドバイスを受けることができ、被疑者に有利な結果を引き出す可能性が高まります。都条例違反でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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