はじめに
「大麻は持っていません。吸っただけです。」「友人から勧められて、その場で一度吸っただけです。」
「警察から尿検査を求められました。陽性になったら逮捕されますか。」
「以前は大麻を使用しただけでは処罰されなかったと聞いたのですが、今も同じでしょうか。」
大麻事件について、このようなご相談を受けることがあります。
特に注意が必要なのが、2024年12月12日に施行された法改正です。
従来、大麻については所持や譲渡などが処罰の対象となっていた一方、大麻そのものの「使用」について独立した使用罪は設けられていませんでした。
しかし、法改正によって大麻等が麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として規制されることとなり、2024年12月12日以降、不正な大麻の施用についても処罰の対象となっています。
そのため、 「大麻を持っていなければ犯罪にならない」 「吸っただけなら大丈夫」 という従来の認識は、現在では通用しません。
当事務所でも、法改正後、大麻の所持だけではなく、施用について警察の捜査を受けたというご相談を受けることがあります。
本記事では、大麻の施用罪とはどのような犯罪なのか、尿検査が行われた場合にどのように捜査が進むのか、逮捕される可能性、初犯の場合の処分、そして捜査を受けた場合に注意すべき行動について解説します。
2024年12月から大麻の「施用」も処罰対象になった
大麻に関する法律は、2024年12月12日に大きく変わりました。改正前は、大麻について、
- 所持
- 譲渡
- 譲受
- 栽培
- 輸出入
一方で、大麻そのものを使用する行為については、覚醒剤などと異なり、独立した使用罪が設けられていませんでした。
しかし、法改正によって、大麻等についても麻薬及び向精神薬取締法上の規制が及ぶこととなり、不正な施用が処罰対象となりました。
したがって、現在では、 「大麻を所持していない」 というだけで刑事責任を免れるとは限りません。
所持していた大麻が既に手元になかったとしても、大麻を不正に施用した事実について捜査を受ける可能性があります。
「一度吸っただけ」でも犯罪になるのか
「常習的に使用していたわけではなく、一度だけです。」 という相談もあります。しかし、施用罪の成立に、何度も繰り返していることが必要というわけではありません。
一度の施用であっても、犯罪が成立する可能性があります。
もっとも、 犯罪が成立するかという問題と、最終的にどのような処分を受けるかという問題は別です。
処分を判断する際には、
- 初犯かどうか
- 施用の経緯
- 所持等の別の犯罪もあるか
- 常習性
- 前科前歴
- 反省状況
- 再発防止への取組み
大麻を持っていなくても捜査されることがある
施用罪が新設されたことによって、現在では、警察が本人から大麻そのものを発見できなかった場合でも、施用の疑いについて捜査が進むことがあります。例えば、
- 職務質問を受けた
- 別の薬物事件から名前が出てきた
- 関係者の供述から使用が疑われた
- 別件の捜査で通信履歴等が確認された
そして、施用の有無を確認するために問題となるのが、尿検査などです。
尿検査では何を調べるのか
大麻の施用が疑われる場合、尿検査が行われることがあります。尿から大麻由来成分の代謝物等が検出されるかどうかが、施用を立証するための重要な資料となることがあります。
もっとも、 「尿検査で陽性になった=その時点ですべて確定する」 と単純に考えるべきではありません。
刑事事件では、検査結果だけではなく、その他の証拠関係も含めて事実認定が行われます。
簡易検査と正式な鑑定は異なる
薬物事件では、捜査の初期段階で簡易検査が行われることがあります。もっとも、簡易検査と、鑑定機関における正式な鑑定は同じものではありません。
捜査では、簡易検査によって薬物反応を確認した後、必要に応じて正式な鑑定へ進むことがあります。 したがって、 「警察からその場で陽性と言われた。」 というだけで、その後の刑事処分が直ちに決まるわけではありません。
その後の鑑定結果やその他の証拠を含めて捜査が進むことになります。
毛髪鑑定が行われることもあるのか
薬物事件では、尿だけではなく毛髪が問題となる場合もあります。毛髪鑑定は、過去の薬物摂取を推認する資料となることがあります。
もっとも、毛髪から薬物成分等が検出されたからといって、それだけで、
- 具体的にいつ施用したのか
- どこで施用したのか
- どのような経緯で施用したのか
そのため、毛髪鑑定がどの程度の証拠価値を持つかについては、本人の供述やその他の証拠関係も含めて検討する必要があります。
尿検査で陽性なら必ず逮捕されるのか
必ず逮捕されるとは限りません。薬物事件でも、逮捕されずに在宅事件として捜査が開始されることはあります。
もっとも、当初は在宅事件として捜査されていても、その後の捜査状況によって逮捕されることがあります。
特に薬物事件では、
- 関係者との接触
- 証拠隠滅のおそれ
- 入手先や共犯者との関係
- 他の薬物犯罪の有無
したがって、 「最初に帰宅できたから逮捕されない」 とは限りません。
在宅事件として捜査を受けている段階でも、その後の対応には注意が必要です。
大麻事件はどのように発覚するのか
職務質問から発覚するケース
現在でも比較的多いのが、職務質問をきっかけとするケースです。職務質問から所持品の確認などへ進み、大麻等が発見され、その後捜査が進むことがあります。
所持している大麻が発見された場合には、所持罪だけではなく、施用の有無についても捜査される可能性があります。
家宅捜索から発覚するケース
もう一つ典型的なのが、自宅などに捜索差押えが行われるケースです。警察や麻薬取締部が自宅へ来て捜索を行い、
- 大麻
- 吸引器具
- スマートフォン
- パソコン
- その他関係資料
大麻が発見された場合には、その場で逮捕されるケースもあります。
スマートフォンの内容が捜査されることもある
現在の薬物事件では、スマートフォンの解析が重要な意味を持つことがあります。例えば、
- SNS
- メッセージアプリ
- Telegramなどの通信
- 送金履歴
- 売買に関するやり取り
- 関係者との連絡
そこから、
- 大麻の入手経路
- 譲渡人
- 譲受人
- 共犯者
- 過去の取引
そのため、大麻事件では、単に「尿検査で陽性になったか」だけを見ればよいわけではありません。
施用・所持・譲受・譲渡など、他の犯罪を含めてどの範囲まで捜査されているのかを把握することが重要です。
大麻を吸った記憶がない場合はどうなるのか
尿検査等で大麻由来成分が検出された場合でも、 「自分から大麻を吸った記憶がない。」 「大麻だと認識していなかった。」 などと話す方もいます。この場合、単に、 「覚えていません。」 と述べれば犯罪が成立しないというわけではありません。
一方で、本人がどのような状況で薬物を摂取したのか、その認識がどうだったのかは、事案によって重要な問題となることがあります。
例えば、
- 当時誰といたのか
- どのような場所だったのか
- 何を摂取したのか
- どのような説明を受けていたのか
- 周囲の人がどのような行動をしていたのか
施用を否認して不起訴となることはあるのか
あります。当事務所で扱った事案でも、施用を疑われたものの、本人が自ら大麻を認識して施用したといえるのかが問題となった事件がありました。
その事案では、本人が置かれていた当時の環境や、どのような経緯で大麻成分を摂取することになった可能性があるのかについて、具体的な事情を整理して捜査機関へ説明しました。
その結果、最終的に不起訴処分となりました。
もちろん、尿検査で陽性になった事件が同じように不起訴になるという意味ではありません。
重要なのは、 検査結果だけを見るのではなく、本人の認識や施用に至った具体的な経緯を含めて検討すること です。
初犯の大麻施用事件はどうなるのか
「初めて大麻を吸ってしまいました。実刑になりますか。」 という相談もあります。初犯の単純な施用事件であれば、前科前歴、使用状況、他の犯罪の有無などにもよりますが、直ちに実刑となるケースばかりではありません。
もっとも、 「初犯だから大丈夫」 と考えるべきではありません。
刑事処分を受ければ、その後の仕事や生活へ影響する可能性があります。
また、大麻の施用だけではなく、
- 所持
- 譲受
- 譲渡
- 営利目的
- 栽培
再発防止のための治療も重要
大麻事件では、刑事手続への対応だけでなく、再発防止も重要です。特に、
- 長期間使用している
- 繰り返し使用している
- 自分ではやめられない
- 過去にも薬物事件を起こしている
実際の刑事弁護でも、薬物専門医療機関への通院を開始し、その治療状況や今後の治療計画を裁判所へ示すことがあります。
また、
- 家族による監督
- 交友関係の見直し
- 薬物関係者との関係を断つ
- 継続的な治療
単に、 「もう二度とやりません。」 と述べるだけではなく、再発防止のために実際に何を始めたのかが重要となる場合があります。
大麻事件でやってはいけない行動
売人や共犯者へ連絡する
捜査を受けていることが分かった後、 「警察に調べられている。」 「スマホを見られるかもしれない。」 などと売人や関係者へ連絡することは避けるべきです。証拠隠滅や口裏合わせを疑われる原因となる可能性があります。
他人を介して証拠を隠そうとする
自分では行動せず、- 家族
- 友人
- 知人
第三者を介した行為であっても、証拠隠滅として問題となる可能性があります。
関係者と口裏合わせをする
複数人が関係する薬物事件では、それぞれの供述内容が重要となることがあります。捜査開始後に供述内容を合わせようとすることは、かえって身柄拘束等の判断に悪影響を及ぼす可能性があります。
SNSへ捜査について投稿する
家宅捜索や警察からの呼出しについてSNSへ投稿することもおすすめできません。捜査関係者や事件関係者へ情報が伝わる可能性があります。
警察から連絡が来た段階で弁護士へ相談できる
大麻事件について、 「まだ逮捕されていないので、弁護士へ相談するのは早いでしょうか。」 と聞かれることがあります。決して早すぎるとは限りません。
むしろ、在宅事件として捜査が始まっている場合には、
- 何の犯罪について捜査されているのか
- 施用だけなのか
- 所持や譲渡等も問題となっているのか
- どのように事情聴取へ対応するのか
- 今後逮捕される可能性があるのか
薬物事件では、当初は在宅捜査であっても、その後逮捕されるケースがあります。
そのため、警察から連絡を受けた段階や、尿検査を受けた段階で相談することも検討すべきです。
よくある質問
Q 大麻を持っていなくても、吸っただけで犯罪になりますか。
現在は、不正な大麻の施用自体が処罰対象となっています。2024年12月12日の法改正施行前とは法律が異なります。
Q 一回しか吸っていません。それでも犯罪になりますか。
一度の施用でも犯罪が成立する可能性があります。回数は、その後の処分を検討する上では重要な事情となることがあります。
Q 尿検査で陽性になったら必ず逮捕されますか。
必ずではありません。在宅事件として捜査が進む場合もありますが、その後逮捕される可能性もあります。
Q 簡易検査で陽性と言われました。もう有罪になりますか。
簡易検査の結果だけで有罪が決まるわけではありません。正式な鑑定やその他の証拠関係を含めて捜査が進みます。
Q スマートフォンも調べられますか。
事案によってはスマートフォンが押収され、通信履歴等が捜査対象となることがあります。薬物事件では、SNS等の通信内容や送金履歴が重要な証拠となる場合があります。
Q 初犯でも実刑になりますか。
初犯であることだけで処分が決まるわけではありません。単純な施用なのか、所持・譲渡・営利目的なども問題となっているのか、前科前歴、常習性、再発防止への取組みなどによって見通しは異なります。
まとめ
2024年12月12日の法改正施行により、大麻については所持や譲渡等だけではなく、不正な施用そのものも処罰対象となりました。そのため、 「持っていないから大丈夫」 「一度吸っただけだから事件にならない」 という認識は現在では正しくありません。
また、大麻施用事件では、
- 尿検査
- 正式な鑑定
- 本人の供述
- スマートフォンの解析
- SNS等の通信履歴
- 送金履歴
- 関係者の供述
一方で、検査結果が存在するからといって、本人の認識や具体的な施用状況を検討する必要がなくなるわけではありません。
事実を認める事件では、反省だけでなく、薬物専門医療機関への通院や家族による支援など、具体的な再発防止策を早期に始めることも重要です。
反対に、施用した認識がないなど事実関係を争う事件では、当時の状況や関係者の供述、その他の客観的事情を踏まえて慎重に対応する必要があります。
そして、捜査を受けていることが分かった後に、
- 売人や共犯者へ連絡する
- 第三者を介して証拠を処分する
- 関係者と口裏合わせをする
大麻事件は、当初は施用の捜査だけに見えても、その後、所持・譲受・譲渡などへ捜査が広がることがあります。
警察から連絡を受けた場合や尿検査を受けた場合、今後の逮捕や処分について不安がある場合には、できるだけ早い段階で薬物事件を扱う弁護士へ相談することをおすすめします。