はじめに
「警察署で尿検査を受けたところ、覚醒剤の陽性反応が出た。」「自分では覚醒剤を使用した覚えがないのに、尿から覚醒剤成分が検出されたと言われた。」
「尿検査で陽性になったら、その場で逮捕されるのか。」
覚醒剤の使用が疑われる事件では、尿検査が重要な証拠となることがあります。
職務質問や別件の捜査をきっかけとして警察から尿の提出を求められ、その結果として覚醒剤の使用が発覚するケースもあります。
特に、尿から覚醒剤成分が検出された場合には、覚醒剤を体内に摂取したことを示す重要な客観証拠となります。
そのため、
「知らないうちに覚醒剤を飲まされた。」
「何かに混ぜられていたのではないか。」
「覚醒剤だとは知らなかった。」
などと本人が説明している場合であっても、その説明が簡単に認められるわけではありません。
一方で、尿から覚醒剤成分が検出されたという事実だけで、あらゆる事件について直ちに有罪が決まるわけでもありません。
覚醒剤使用罪が成立するためには、本人が覚醒剤を認識しながら自己の身体に摂取したと認められることが必要であり、故意が争われる事件では具体的な証拠関係を慎重に検討する必要があります。
当事務所でも、覚醒剤の使用事件について、尿検査で陽性反応が出た事件、使用を認めている事件、本人が使用を否認している事件などの相談・弁護を取り扱っています。
本記事では、覚醒剤事件における尿検査の意味、尿検査で陽性になった後の捜査、使用を否認する場合に問題となる点について解説します。
覚醒剤事件ではなぜ尿検査が行われるのか
覚醒剤を使用した場合、使用した覚醒剤そのものが本人の手元に残っていないことがあります。そのため、覚醒剤の使用事件では、本人の尿などを鑑定することによって、体内に覚醒剤成分が存在するかを調べる捜査が行われます。
尿から覚醒剤成分が検出された場合には、本人が一定時点以前に覚醒剤を体内へ摂取したことを示す重要な資料となります。
実際、覚醒剤使用事件では、尿の鑑定結果が有罪認定の重要な証拠として用いられることがあります。
もっとも、刑事裁判では、
「尿から覚醒剤成分が検出された。」
という一点だけを見るのではなく、本人の供述や事件前後の状況、押収物、関係者とのやり取りなど、その他の証拠との関係も問題となります。
尿検査には簡易検査と正式な鑑定がある
警察の捜査では、まず尿について簡易的な検査が行われることがあります。簡易検査は、その場で覚醒剤反応の有無を確認するために利用されるものです。
もっとも、刑事処分を判断する際には、簡易検査だけではなく、採取された尿について正式な鑑定が行われ、その結果が証拠として用いられることがあります。
そのため、
「簡易検査で陽性と言われた。」
という段階と、
「正式な尿鑑定で覚醒剤成分が検出された。」
という段階は区別して考える必要があります。
具体的な事件では、どのような方法で尿が採取され、どのような検査・鑑定が行われたのかを確認することが重要です。
尿検査で陽性になったらその場で逮捕されるのか
尿検査で陽性反応が出たからといって、必ずその場で直ちに逮捕されるとは限りません。逮捕のためには、犯罪の嫌疑だけでなく、法律上必要な要件を満たす必要があります。
実際の捜査では、
- 尿検査の結果
- 本人の供述
- 覚醒剤や使用器具が発見されているか
- 関係者とのやり取り
- 捜査機関が把握しているその他の事情
事件によっては、尿を提出した後いったん帰宅し、その後、正式な鑑定結果などを踏まえて逮捕される場合もあります。
一方で、既に他の証拠が存在し、覚醒剤使用の嫌疑が強い場合には、比較的早い段階で身柄拘束に至ることもあります。
したがって、
「尿検査で陽性=必ずその場で逮捕」
と考えるのは正確ではありません。
ただし、覚醒剤の使用を裏付ける重要な証拠が得られたことになるため、その後の逮捕・取調べを見据えて対応する必要があります。
尿の提出を断ることはできるのか
警察から尿を提出するよう求められる場合、まず任意での提出を求められることがあります。任意提出であれば、文字どおり本人の同意に基づくものです。
もっとも、任意提出を拒否したからといって、必ずそこで尿検査が終了するわけではありません。
覚醒剤使用について一定の嫌疑があり、強制採尿の必要性が認められる場合には、捜査機関が裁判官から令状の発付を受け、強制採尿が行われることがあります。
最高裁でも、覚醒剤事件における強制採尿令状や、その結果得られた尿の鑑定書の証拠能力が問題となった事例があります。
強制採尿令状と尿鑑定書の証拠能力に関する最高裁判決(最高裁令和4年4月28日)
したがって、
「尿を出さなければ検査されない。」
というものではありません。
また、尿検査への対応は事件状況によって異なるため、個別の事件については弁護士へ相談することが重要です。
尿から覚醒剤成分が検出された場合、何が認定されるのか
尿から覚醒剤成分が検出された場合、少なくとも、本人の体内に覚醒剤成分が存在したことを示す重要な証拠となります。そして実際の覚醒剤使用事件では、
本人が自らの意思で覚醒剤を体内に摂取したのではないか
という点が問題となります。
一般に、覚醒剤が通常の生活の中で偶然体内に入ることは多くありません。
そのため、尿から覚醒剤成分が検出されている場合には、本人が故意に摂取したとの判断につながりやすくなります。
特に、
- 本人の所持品から覚醒剤が発見されている
- 使用器具が発見されている
- 覚醒剤の入手を示すメッセージ等がある
- 関係者とのやり取りが残っている
- 本人自身が覚醒剤使用を認めている
「知らないうちに覚醒剤を摂取した」という主張は通るのか
覚醒剤使用事件では、「誰かに飲み物へ入れられた。」
「覚醒剤とは知らないものを飲んだ。」
「何らかの理由で勝手に体内へ入った。」
などと本人が説明する場合があります。
理論上、本人が覚醒剤であることを認識せずに摂取したのであれば、覚醒剤使用の故意が認められない可能性があります。
しかし、実務上は、単に、
「知らなかった。」
「誰かに入れられたかもしれない。」
と述べるだけで故意が否定されるものではありません。
むしろ、尿から覚醒剤成分が検出されているにもかかわらず使用を否認する場合には、
- なぜ覚醒剤成分が体内に入ったのか
- その説明に具体的な根拠があるか
- 事件前後の行動と説明が整合しているか
- その説明を裏付ける客観的資料があるか
- 他の証拠と矛盾していないか
実務感覚としても、尿から覚醒剤成分が検出されている事件で、単なる可能性として「知らないうちに摂取した」と主張するだけで故意を否定することは相当に難しい類型です。
尿が陽性でも無罪になることはあるのか
あります。ただし、尿から覚醒剤成分が検出されている以上、故意のない摂取について具体的な事情が存在する必要があります。
近時の裁判例では、被告人の尿から覚醒剤成分が検出されていたものの、覚醒剤が混入した飲料を本人が意図せず飲んだ可能性を排斥できないとして、覚醒剤使用の故意を認めず無罪とした事例があります。
覚醒剤が混入した飲料を意図せず飲んだ可能性が争われた無罪判決(東京地裁令和5年10月4日)
また別の事案でも、採尿前に警察官から提供された飲料へ覚醒剤が混入していた可能性を排斥できないなどとして、無罪とされた裁判例があります。
警察官から提供された飲料への覚醒剤混入の可能性が争われた無罪判決(名古屋地裁令和3年3月19日)
もっとも、これらは、
「尿から覚醒剤が出ても、否認すれば無罪になる」
ということを意味するものではありません。
裁判所が、具体的な証拠関係を検討した結果、故意に摂取したと合理的疑いなく認定できなかった特殊な事案です。
したがって、一般的な覚醒剤事件で、
「尿は陽性だが、誰かに入れられたことにすればよい。」
という発想は全く適切ではありません。
事実と異なる説明を作ることは避けるべきです。
否認事件では「弁解を作る」のではなく証拠を見る
覚醒剤使用を本当にしていないにもかかわらず、尿から覚醒剤成分が検出された場合には、まず事実関係を詳細に確認する必要があります。重要なのは、
検査結果に合う説明を後から作ることではありません。
否認事件では、
- 尿が採取された日時・経緯
- 採尿手続
- 鑑定結果
- 事件前の本人の行動
- 飲食した物
- 一緒にいた人物
- 自宅や車両等からの押収物
- スマートフォン等の内容
- 本人のこれまでの供述
本人の説明が客観的証拠によって裏付けられるのか、それとも他の証拠と矛盾するのかを検討することが必要です。
否認事件で最も避けるべきなのは、客観的証拠を確認しないまま、本人が想像によって説明を付け足していくことです。
「覚えていない」というだけでは故意は否定されない
覚醒剤使用事件では、「酔っていて覚えていない。」
「途中から記憶がない。」
「何をしたのか分からない。」
と話す方もいます。
しかし、
覚えていないことと、故意がなかったことは同じではありません。
本人に現在記憶がない場合でも、実際の摂取時に覚醒剤であることを認識して摂取していれば、使用罪が成立する可能性があります。
したがって、
「記憶がないから否認する。」
という単純な整理ではなく、その前後の客観的事情を確認する必要があります。
尿鑑定の手続自体が問題となることもある
覚醒剤使用事件では、尿の鑑定結果そのものだけでなく、どのように尿が採取されたのか
が問題となることもあります。
例えば、
- 任意提出だったのか
- 強制採尿だったのか
- 令状が適法に発付されていたのか
- 採尿手続に問題がなかったか
- 採取した尿が適切に管理・鑑定されたのか
最高裁では、強制採尿令状の発付に違法があった事案であっても、具体的事情の下で尿鑑定書等の証拠能力を認めた事例があります。
強制採尿令状の違法と尿鑑定書等の証拠能力に関する最高裁判決(最高裁令和4年4月28日)
一方で、採尿手続やそれに先行する捜査の違法性が重大な場合には、尿鑑定等の証拠能力が争われることもあります。過去の裁判例には、違法に収集された尿の鑑定書について証拠排除が問題となったものもあります。
違法な任意同行・採尿と尿鑑定書の証拠能力が問題となった裁判例
したがって、否認事件では、
「陽性だったからもう争えない。」
と直ちに結論付けるのではなく、採尿から鑑定までの証拠関係そのものを確認することも重要です。
尿検査で陽性になった後、スマートフォンも調べられるのか
覚醒剤事件では、尿検査だけではなく、スマートフォン等の捜査が行われることがあります。例えば、
- 覚醒剤の購入に関するやり取り
- 売人・知人との連絡
- SNS やメッセージアプリ
- 送金履歴
- 写真
- その他薬物との関係を示す情報
尿から覚醒剤成分が検出されている場合、捜査機関としては、
「覚醒剤をどこから入手したのか。」
「誰と使用したのか。」
「他にも薬物関係者がいるのか。」
といった点についても捜査を進める可能性があります。
もっとも、捜査を受けていることが分かった後に、関係者へ連絡して口裏合わせをしたり、証拠を隠したりする行為は避けるべきです。
尿検査で陽性になった後、本人は何をすべきか
まず、自分の事件が、認める事件なのか、事実関係を争う事件なのか
を整理する必要があります。
実際に覚醒剤を使用したのであれば、事実と異なる否認をするのではなく、今後の刑事処分や再犯防止を見据えた対応を検討することになります。
一方、本当に使用していないのであれば、
「尿から覚醒剤が出たのだから、認めるしかない。」
と考えて、自分の認識と異なる内容を安易に認めるべきでもありません。
その場合には、
- いつ、どこで何をしたか
- 誰と一緒にいたか
- 何を飲食したか
- いつ尿を採取されたか
- 捜査機関へ既に何を話したか
取調べではどのような点に注意するべきか
尿検査で陽性となった場合、取調べでは、「いつ使ったのか。」
「どこで使ったのか。」
「どうやって使ったのか。」
「誰から買ったのか。」
「誰と使ったのか。」
などについて質問されることがあります。
本人が使用を認めているのであれば、事実関係を整理した上で対応することになります。
一方、使用を否認している場合には、本人の説明と異なる内容の供述調書が作成されないよう注意する必要があります。
特に、
「よく覚えていないが、使ったかもしれない。」
「たぶん覚醒剤だったと思う。」
など、本来の本人の認識とは異なる曖昧な表現がどのように記録されるかは重要です。
自分の供述内容について疑問がある場合には、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
覚醒剤使用を認める場合にも早期の対応が重要
尿鑑定の結果も含め、覚醒剤使用を認める事件では、「証拠があるから弁護士に相談しても意味がない。」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、認める事件でも弁護活動には重要な意味があります。
覚醒剤事件では、
- 身柄解放
- 起訴後の保釈
- 専門医療機関への通院
- 薬物依存への治療
- 家族による監督
- 再犯防止策
- 公判での情状弁護
特に覚醒剤への依存がある場合には、今回の事件を刑罰だけで終わらせるのではなく、再使用を防ぐための治療・支援につなげることが重要です。
覚醒剤の使用を否認する事件で弁護士ができること
本人から詳しい事情を聞く
まず、本人がなぜ「使用していない」と考えているのかを具体的に確認します。単なる推測なのか、故意のない摂取をうかがわせる具体的な事情があるのかを整理します。
客観的証拠との整合性を検討する
尿鑑定、押収物、スマートフォン、関係者の供述などと本人の説明が整合するかを確認します。採尿・鑑定手続を確認する
必要に応じて、採尿方法、令状、鑑定書などの証拠関係を確認します。取調べへの対応を助言する
否認事件では、本人の認識と異なる供述を安易に行わないことが重要です。公判で証拠を争う
起訴された場合には、検察官提出証拠を検討し、使用の故意が合理的疑いなく証明されているのかを争う場合があります。「尿検査で何日まで出るのか」が重要なのか
覚醒剤事件について検索すると、「何日前まで分かるのか。」
「何日で尿から出なくなるのか。」
といった情報を探す方もいます。
しかし、刑事事件の対応として重要なのは、検査を免れる方法を考えることではありません。
使用が疑われているのであれば、現在どのような証拠が存在し、どのような捜査が行われているのかを踏まえて適切に対応する必要があります。
また、尿中に成分が検出される期間は、摂取量、頻度、身体状況その他の事情によっても異なり得るため、単純な日数だけで刑事事件の見通しを判断することはできません。
よくある質問
Q 尿検査で覚醒剤が陽性になったら必ず逮捕されますか。
必ずその場で逮捕されるわけではありません。もっとも、尿から覚醒剤成分が検出されたことは覚醒剤使用を疑う重要な証拠となるため、その後逮捕・捜査に進む可能性があります。
事件全体の証拠関係や身柄拘束の必要性によって判断されます。
Q 陽性でも「使っていない」と言えば大丈夫ですか。
大丈夫とはいえません。尿鑑定は重要な客観証拠であり、単に否認するだけで使用の故意が否定されるものではありません。
本当に使用していないのであれば、その理由や事実関係を具体的に整理し、客観的証拠との関係を検討する必要があります。
Q 知らないうちに飲まされた可能性があります。無罪になりますか。
その可能性があるというだけで当然に無罪になるわけではありません。故意のない摂取を裏付ける具体的な事情や客観的証拠があるかが重要です。
実際に意図しない摂取の可能性を排斥できず無罪となった裁判例はありますが、個別具体的な事情に基づく判断です。
覚醒剤が混入した飲料を意図せず飲んだ可能性が争われた無罪判決(東京地裁令和5年10月4日)
Q 尿の提出を拒否すれば検査されませんか。
そうとは限りません。任意提出を拒否した場合でも、一定の要件を満たし裁判官の令状が発付された場合には、強制採尿が行われることがあります。
強制採尿令状に関する最高裁判決(最高裁令和4年4月28日)
Q 尿鑑定に間違いがあると主張できますか。
具体的な根拠があれば、採尿・保管・鑑定過程などを確認することはあります。もっとも、根拠なく「検査ミスだ」と主張すればよいわけではありません。
証拠開示後、具体的な鑑定内容や採尿手続を確認して検討する必要があります。
Q 尿が陽性なら弁護士を頼んでも結果は変わりませんか。
そのようなことはありません。認める事件であれば保釈や治療、再犯防止、情状弁護を進める必要がありますし、否認事件であれば証拠関係や故意の有無を検討する必要があります。
事件の早い段階で弁護方針を整理することが重要です。
まとめ
覚醒剤の使用事件では、尿検査・尿鑑定が非常に重要な証拠となります。尿から覚醒剤成分が検出された場合には、本人が覚醒剤を体内に摂取したことを示す強い客観的事情となるため、
「知らないうちに入った。」
「使った記憶がない。」
という説明だけで簡単に故意が否定されるものではありません。
特に、
- 覚醒剤そのものが押収されている
- 使用器具が存在する
- 購入に関するやり取りがある
- 関係者の供述がある
- 本人にも覚醒剤使用を認める供述がある
一方、尿から覚醒剤成分が検出されたからといって、刑事裁判上あらゆる争いが不可能になるわけではありません。
実際に、故意のない摂取の可能性を排斥できないとして無罪とされた裁判例もあります。
覚醒剤が混入した飲料を意図せず飲んだ可能性が争われた無罪判決(東京地裁令和5年10月4日)
重要なのは、
事実と異なる弁解を作ることではなく、本人が本当に使用していないのであれば、その説明と客観的証拠を丁寧に検討することです。
また、実際に覚醒剤を使用している場合には、不合理な否認を続けるのではなく、保釈、専門医療機関への通院、家族による監督、再犯防止策、公判での情状弁護などを早期に進めることが重要です。
当事務所では、覚醒剤使用事件について、尿検査・鑑定が問題となる事件、使用を認めている事件、使用を否認している事件、逮捕・勾留後の接見、起訴後の保釈請求などについて相談を受けています。
尿検査で陽性反応が出た場合や、自分では使用していないにもかかわらず覚醒剤成分が検出されたと言われた場合には、できるだけ早い段階で弁護士へ相談し、証拠関係と今後の対応を整理することをおすすめします。
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